財産
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日本の財産制度史
先述のとおり、農耕社会の形成によって日照や水はけなど耕作に適した土地を人々が財産と考えるようになったのであれば、世界史の観点では農耕生活が約1万年前の新石器時代に遡ることができ[23]、日本においては水田稲作が中国より伝播する縄文時代後晩期(約3000-4000年前)[24]から弥生時代までに、土地を財産と見なすようになったと考えられる。
弥生時代に入ると、権力者同士が国を超えて(使者を介して)財物をやりとりするようになった。金印として知られる漢委奴国王印は、光武帝が57年に奴国の朝賀使へ渡したものと『後漢書』に記されている。また239年には、卑弥呼が使者を送って生口10人と班布を魏の皇帝に献じたと『魏志倭人伝』に記されているので[25]、人の体を財産と見なす思想もこの時代までには確立していたようである。権力者同士が貢ぎ合いによって国力の一端を示すようになったことに伴い、国家が人民から財産の一部(当時は地産物)を徴収する「税」という仕組みも弥生時代に誕生したとされている[26]。
日本史において、国家政府が土地という財産に直接干渉するようになったのは、大化の改新を経て翌646年に示された「改新の詔」が発端とされる。それまで皇族や各地の豪族が私的に各々所有していた土地と人民の支配から、朝廷が管理する公地公民制への転換が始まったのである。奈良時代の班田収授法では、国家の農地(班田)が人民へと貸し与えられ、人民はそこの収穫物から一定割合を「田租」として国へ納め、残りを自らの食料にできた。なお、人民は班田の売買譲渡権利を持たず、死亡者の田は朝廷に返却された[27]。ただし、租庸調で知られる各種の重い税負担から人民が逃げ出してしまい、公地公民制は長続きしなかった。灌漑施設と開墾を条件にその土地を3世代所有できる制度(三世一身法、723年)も作られたが事態は好転せず、743年に墾田永年私財法が発布された。これは、班田以外に自分で開墾した土地については私有を永年認めるというものである[28](但し開墾した土地は輸租田とされ、国への納税義務を伴った)。かくして公地公民制は百年と経たぬうちに形骸化してしまう。
土地の私有を認める法律ができたことで、それまで蓄財していた豪族が[注釈 11]開発領主に転換して土地を開墾・所有した(所有する田畑とその農民に対しては強力な進止権が公的に与えられた)。とはいえその私有地も国衙から公領として接収されることがあり、彼らは寺社や上級貴族に自分の所有地を荘園として「寄進」し、その庇護を受けることで国家権力の干渉から逃れようとした[29]。上級貴族は朝廷での政治力を駆使して自分の荘園に不輸・不入の権を認めさせ、開発領主は自分の開墾した土地の実質的な支配者としてその荘園を管理した。この寄進地系荘園は平安時代に増え続け、当時栄華を誇った藤原氏の財産基盤となった。
不輸不入の権で国の干渉に対抗した荘園だが、他の勢力から実力行使で侵害された場合は現地でそこを守る必要があった。自分の力で荘園を守るために武装したのが武士の始まりであり[29]、武士団の棟梁となった源頼朝によって12世紀末に鎌倉幕府が開かれると、土地を介した御恩と奉公という主従関係による統治が確立する[30]。日本の中世に確立した土地財産に基づくこの封建制度は、19世紀の江戸幕府終焉(1868年)まで実に700年近く続いた。当時の日本では、米の収穫量に基づく貫高制や石高制で土地が評価されていた点も特筆に値する。これが農民の納めるべき年貢を決める役割であったのは無論だが、諸国大名の国力(土地の農耕収穫力)を示す指標でもあり、農耕社会という礎があって土地の財産価値が鑑定されていた証拠だと言える。
稀少性による財物については、中国を含むユーラシア大陸からの伝来品が主に珍重された。奈良時代の正倉院宝物にもシルクロードを経て渡来したと思われるガラス工芸の白瑠璃碗をはじめ、インド、イラン、ギリシャ、ローマ、エジプトにまでおよぶ当時の主要文化圏の宝物が見つかっている[31]。中世に入ると、鉄砲などを伝来させたポルトガルとの南蛮貿易を介して、様々な舶来品が戦国大名にもたらされた。当時の日本は銀が輸出の主力品であり、特に中国との貿易で銀本位制が発達した。なお、異国の舶来品に高い財産価値を見いだすのは日本に限った話ではない。ヨーロッパでも大航海時代以降、自国で入手の難しい東南アジアの香辛料、中国の青磁、日本の浮世絵などが高く評価された。
近代に入ると1872年(明治5年)に田畑勝手作許可が出たことで、江戸時代までの封建的な土地所有制限[注釈 12]が解除され、土地の私的所有権が広く認められるようになる。ほぼ同時期に行なわれた地租改正では従来の石高から地価を課税基準としたため、豊凶作に関係なく税収が安定し、明治政府の財政基盤を確立することとなった。なお、この改正により田畑だけでなく江戸時代に年貢を免除されていた武家地や町地なども課税対象となった[33]。この時、公のために民有地を収用する制度も組み込まれ、河川改修や鉄道・電気・港湾・病院・学校の建設など、明治期の近代化を支えることになった[34]。
財産に関する近代的な法的整備も明治時代に行われた。1896年に現在の「民法」が公布され、所有権(民法第270条)をはじめ物権や債権などの基本法規が定められた。また、財産相続については1898年に民法で公布され、施行された[35]。財産を有する側の各種権利がこうして保護される一方、持たざる側の保護は立ち遅れた。土地所有権に対する小作権はきわめて弱く、小作料(土地使用の賃貸料)に苦しむ農民が困窮するなか一部地主への土地集中が進み、寄生地主制が広範に確立した[36]。
1921年(大正10年)になると、第一次世界大戦後の不況を受けて借りる側の借地法や借家法が制定される。また、1930年代後半からの戦時体制では、食糧確保の必要性から耕作権の方が重視され[36]、農地の地主制は縮小していった。
第二次世界大戦に敗れた日本は、翌1946年(昭和21年)から行われた農地改革で、政府が各地の小作地を強制買収し、これを実際に耕作している小作人に低価格で優先的に売り渡した[37]。これにより従来の地主制は事実上解体され、戦後の日本では土地を所有する自作農が大半となった。農地改革と並び、戦後日本の経済体制を変革させる転機となったのがGHQ主導による財閥解体である。戦前に寡占的な地位を築いていた各産業の巨大企業が解体されたことで、従来は参入の難しかった分野にも新興企業が進出できるようになり[38]、日本がより競争的で民主的な市場経済を発達させるきっかけとなった。国内での市場競争が戦後の高度経済成長期を支え、1960年の池田内閣が打ち出した「所得倍増計画」によって日本の国民所得や生活水準も上がり、1968年には国民総生産が世界2位に達するほどの戦後復興を果たした[39]。
戦後は各国も国際貿易が経済成長に欠かせなくなり、特許や著作物といった知的財産を世界的観点から保護する必要性が増したことから、1970年に世界知的所有権機関が設立された。なお、日本では知的財産権が明治時代の文明開化によってもたらされ、1885年(明治18年)には特許制度に関する「専売特許条例」が公布された[40]。意外なことに、日本では財産の所有権を規定する民法よりも、知的財産の特許が約10年早く法的な後ろ盾を受けたのである。楽譜や写真を含む旧著作権法の制定は明治時代後期の1899年であるが、図書の版権に関して言えば1869年(明治2年)の出版条例で早くも保護規定が作られている。
注釈
- ^ 特に日本では、このうち国が所有するものを国有財産、地方自治体が所有するものを公有財産と区別している(前者は国有財産法で、後者は地方自治法238条で規定されている)。
- ^ 組合制度による特殊な共有制度(合有と呼ばれる)で、日本では民法668条などで規定されている[3]。
- ^ 他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利で、民法上は地上権、永小作権、地役権、入会権の4種が規定されている[8]。
- ^ 海外で散見される偽ブランドのコピー商品や、著作権を無視した海賊版などが顕著な違法事案例。後者については、動画共有サイトへの違法アップロードも後を絶たない。
- ^ 日本国内でも、三菱地所プロパティマネジメントやプロパティエージェントなど不動産関連の企業名でしばしば使われている。
- ^ 具体的には、奴隷制、徴兵制、成年以下の子どもの権利、結婚、中絶、売春、麻薬、安楽死、臓器提供に関連した諸問題がある。
- ^ ここでは土地と労働と資本を指す。詳細は生産要素を参照。
- ^ 破産手続きにおいて裁判所が保全管理命令を出した際に、裁判所から選任されて債務者の財産を管理する者。彼らは破産管財人と違い、当該財産を処分して債権者に弁済配当する権限を持たない[17]。
- ^ 自分の身体が貴重であることは言うまでもない(義肢や人工臓器などを除いて基本的に代えはない)。また、人体の機能を長年維持するには健康管理等の労力も必要となる。
- ^ ただしこの用語は、特定集団によって所有管理される組合財産、日本でいう入会(いりあい)を指すことも多い。
- ^ 711年の蓄銭叙位令で、一定量の銭を蓄えた者には位階が与えられる仕組みがあり、高位階を目的に蓄財する豪族がいた。
- ^ 寛永の大飢饉で困窮した農民が田畑を売って没落する事態が相次いだため、江戸幕府が1643年に田畑永代売買禁止令を打ち出して農民の土地を売買できないようにした。これは年貢から収入を得る大名や幕府の財政を安定させることに繋がったため[32]、江戸時代を通じて同政策が継続されていた。
- ^ 教父学理論の修正というアクィナスの文脈において、この共同体とはキリスト者共同体を指す。
- ^ 神が人間を創造して「これに海の魚と、空の鳥と、家畜と他のすべての獣と、地のすべての這うものを治めさせ」ることにしたという聖書内容から生じた、人間が自然の支配者という人間中心的な自然観[54]。
- ^ ただし公的サービスを実施するのも行政府なので、国家と行政府を分けて論じることが妥当ではないという問題がある(端的に矛盾を突くなら、税金を実際に徴収することも行政府の仕事である)。ガランボスの理論は、あくまで19世紀の「西洋哲学的考察」から導かれた言説である。
出典
- ^ コトバンク「財産」日本大百科全書、デジタル大辞泉、百科事典マイペディアの解説より。
- ^ コトバンク「資産」百科事典マイペディア、株式公開用語辞典の解説より
- ^ みずほ中央法律事務所「民法上の組合の財産の扱い」2022年7月31日閲覧。
- ^ Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton Mifflin. pp. 27. ISBN 0-618-26181-8. "There are three broad forms of property ownership-private, public, and collective (cooperative)."
- ^ Graber, David (2002). Toward an Anthropological Theory of Value. New York: Palgrave. p. 9. ISBN 978-0-312-24044-8. "...one might argue that Property is a social relationship as well, reified in the same way: when one buys a car one is not purchasing the right to use it so much as the right to prevent others from using it-or, to be even more precise, one is purchasing their recognition that one has the right to do so. But since it is so diffuse, a social relation- a contract, in effect, between the owner and everyone else in the entire world is easy to think of it as a thing."
- ^ Max Planck Institute for Social Anthropology, Property in Anthropology, “Archived copy”. 2015年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月15日閲覧。
- ^ 民法条文解説.com「民法第86条第1項(不動産及び動産)」
- ^ コトバンク「用益物権」日本大百科全書、百科事典マイペディア、精選版 日本国語大辞典の解説より。
- ^ 東建コーポレーション「無形財産」『住まいの反対語・対称語集』2022年7月31日閲覧。
- ^ Anti-copyright advocates and other critics of intellectual Property dispute the concept of intellectual Property.[1].
- ^ コトバンク「私有財産制」日本大百科全書の解説より
- ^ コトバンク「財産」世界大百科事典 第2版の解説より
- ^ 大津法律事務所「第1 債権について」2022年7月31日閲覧。
- ^ コトバの意味辞典「「体が資本」とは?意味や使い方を例文も含めてご紹介」2021年01月29日
- ^ An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (p. 177). Hackett Publishing Company. (1993). ISBN 0-87220-204-6 2011年12月15日閲覧。
- ^ 東建コーポレーション「[2]」宅建用語集、2022年7月31日閲覧。
- ^ 債務整理・過払い金ネット相談室「免責不許可事由となる管財業務等妨害行為とは?」2022年7月31日閲覧。
- ^ “John Locke: Second Treatise of Civil Government: Chapter 5”. 2015年5月14日閲覧。
- ^ “News - WendyMcElroy.com”. 2008年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月14日閲覧。
- ^ コトバンク「人類の共同財産」ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より。
- ^ “The North American Model of Wildlife Conservation and Public Trust Doctrine”. 2012年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月19日閲覧。
- ^ Mckay, John P. , 2004, "A History of World Societies." Boston: Houghton Mifflin Company
- ^ 門脇誠二「農業起源の考古学―農耕牧畜はどのように始まり、世界に広まっていったか?」名古屋大学大学院、2022年7月31日
- ^ 農林水産省「特集1 米(1)」 『aff(あふ)』2016年1月号
- ^ コトバンク「親魏倭王」世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典のの解説より
- ^ 国税庁「税は昔からあったの?」2022年7月31日閲覧。
- ^ 西口 和史「班田収授法から太閤検地まで~日本の土地制度」不動産会社のミカタ、2020年9月18日
- ^ まほろば社会科研究室「【中学歴史】 奈良時代の流れをまとめてみました」2021年4月24日
- ^ a b NHK高校講座日本史第9回 第2章「院政と荘園」2022年7月31日閲覧。
- ^ 進研ゼミ中学講座「【中世(鎌倉時代-室町時代)】 封建制度のしくみ、御恩と奉公」2022年7月31日閲覧。
- ^ 宮内庁「正倉院|宝物について」2022年7月31日閲覧。
- ^ トライイット「高校日本史B|5分でわかる!農民統制」2022年7月31日閲覧。
- ^ 国税庁「地租改正」2022年7月31日閲覧。
- ^ 国土交通省「明治期からの我が国における土地をめぐる状況の変化と土地政策の変遷」『明治150年』資料、2018年、第2章
- ^ コトバンク「民法」日本大百科全書の解説より
- ^ a b コトバンク「地主制」日本大百科全書の解説より。
- ^ 公文書に見る日本のあゆみ「第2次農地改革」国立公文書館サイト内、2022年7月31日閲覧。
- ^ 美人のマネ活「財閥解体はなぜ行われたのか?わかりやすく解説!」楽天お金の総合案内サイト内、2022年4月22日
- ^ ソルバ「日本のGDP、約80年間の推移」2020年12月1日
- ^ 特許庁「産業財産権制度の歴史」2010年9月30日
- ^ Samuel Noah Kramer. "From the Tablets of Sumer: Twenty-Five Firsts in Man's Recorded History." Indian Hills: The Falcon's Wing Press, 1956.
- ^ “Property and Freedom”. www.nytimes.com. 2018年1月10日閲覧。
- ^ This bears some similarities to the over-use argument of Garrett Hardin's "Tragedy of the Commons."
- ^ Aristotle,"Politics",Perseus Digital Library,accessdate=2022-07-31
- ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 121 2015年4月4日閲覧。 citing Cicero, De officiis, i. 7, "Sunt autem privata nulla natura"
- ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 122 2015年4月4日閲覧。 citing Seneca, Epistles, xiv, 2.
- ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 125 2015年4月4日閲覧。
- ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 127 2015年4月4日閲覧。 citing Decretum, D. viii. Part I.
- ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 128 2015年4月4日閲覧。
- ^ “Summa Theologica: Theft and robbery (Secunda Secundae Partis, Q. 66)”. 2015年5月14日閲覧。
- ^ コトバンク「重商主義」日本大百科全書の解説より。
- ^ ジョン・ロック『統治二論』「目次」松浦嘉一訳、東西出版社、1948年
- ^ "The Origin of Property." Anti Essays. 27 May 2012, <http://www.antiessays.com/free-essays/226947.html>
- ^ EICネット「キリスト教的自然観」2009年10月14日
- ^ ジョン・ロック「所有権(私有財産)について」松浦嘉一訳『統治二論』後編第五章29、40
- ^ ジョン・ロック「政治社会と政府の諸目的について」『統治二論』松浦嘉一訳、後編第九章123-124
- ^ ジョン・ロック「立法権の範囲について」松浦嘉一訳『統治二論』第十一章136
- ^ This view is reflected in the opinion of the United States Supreme Court in "United States v. Willow River Power Co.".
- ^ The Radical Liberalism of Charles Comte and Charles Dunoyer Archived 2006-01-30 at the Wayback Machine.
- ^ Bastiat: Economic Harmonies
- ^ “Economic Harmonies (Boyers trans.) - Online Library of Liberty”. 2015年5月14日閲覧。
- ^ Galambos, Andrew (1999). Sic Itur Ad Astra. San Diego, California: The Universal Scientific Publications Company, Inc. pp. 868?869. ISBN 0-88078-004-5.
- ^ Galambos, Andrew (1999). Sic Itur Ad Astra. San Diego, California: The Universal Scientific Publications Company, Inc. p. 23. ISBN 0-88078-004-5.
- ^ “Finance & Development, March 2001 - The Mystery of Capital”. Finance, and Development - F&D. 2015年5月14日閲覧。
- ^ a b Kristen A. Carpenter, Sonia Katyal, and Angela Riley, 'In Defense of Property' [2009] 118 Yale L J 101, 101-117, 124-138
- ^ Margaret Jane Radin, Property and Personhood, 34 STAN. L. REV. 957, 1013-15 (1982)
- 1 財産とは
- 2 財産の概要
- 3 構成要件
- 4 日本の財産制度史
- 5 西洋の宗教哲学的な視点
- 6 関連項目
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