著作権法 TPP整備法による改正

著作権法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/24 15:29 UTC 版)

TPP整備法による改正

TPP協定締結に関連する著作権法改正については、文化審議会は著作権法による音楽・書籍等の保護期間を70年へと延長する改正する方針を決定[79]。他のTPP関連改正と逢せて「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」として2016年3月8日の閣議決定[80]を経て、同日第188国会の衆議院へ提出され、2回継続審議になった後、2016年11月10日に衆議院、同年12月9日に参議院を通過し、同年12月16日に法律第108号として公布された[81]改正条文ほか)。なお後述するようにCPTPPの締結に伴う法改正でTPP整備法は、CPTPP及びTPP整備法となったが、以下の記述ではTPP整備法のままとする。

TPP整備法による著作権法改正[82]は、保護期間延長、有償著作物等の著作権等侵害等罪の非親告罪化、アクセスコントロールの回避行為の違法化、アクセスコントロールの回避行為の為の装置販売の刑事罰化、配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与、および損害賠償に関する規定の見直しを行うものである。

保護期間延長

著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年に延長する。

無名又は変名の著作物及び団体名義の著作物についての保護期間を公表後50年から70年に延長する。

著作隣接権の保護期間を実演又はレコードの発行後50年から70年に延長する。 放送及び有線放送については、放送から50年のままである。

なお保護期間の延長は、施行日の前日において著作権又は著作隣接権が消滅している著作物、実演及びレコードについては、適用されない(後述の、CPTPP及びTPP整備法附則第7条)。事例として、著作者の死亡が1967年の場合は、1968年1月1日から50年であるから2017年12月31日限りで著作権が消滅しているので保護期間の延長の対象にはならない。これに対し著作者の死亡が1968年の場合は、1969年1月1日から50年であるから、改正がなければ2018年12月31日限り著作権が消滅するはずであったが2038年12月31日まで著作権が存続することになる。[注 3]

技術的利用制限手段

アクセスコントロール(技術的利用制限手段)の回避行為を違法化(著作権等[注 4]を侵害する行為とみなす)する法改正である。技術的利用制限手段の回避[注 5](技術的利用制限手段の効果を妨げることにより、技術的利用制限手段により制限されている著作物等[注 6]視聴[注 7]を可能とすること)を対象とする。ただし今回の法改正では刑事罰対象外である。なお、コピー・プロテクション迂回装置(「技術的制限手段」迂回装置)の提供等は、平成23年(2011年)度改正の不正競争防止法により既に刑事罰の対象となっている。

コピーガード(技術的保護手段)と、アクセスコントロール(技術的利用制限手段)とは、本法規定上も別のものであり、前者は著作権等の侵害行為の防止を主眼とするが、後者はそのような限定がない(「コピーガード」や「リッピング」の項目ほかを参照のこと)。

技術的利用制限手段
電磁的方法[注 8]により、著作物等[注 6]視聴[注 7]を制限する手段(著作権者等[注 9]のの意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等[注 6]視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をす実演る信号を著作物等[注 6]に係る若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等[注 6]に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記実演録し、若しくは送信する方式によるものをいう(主旨、1条1項21号)

著作権等侵害等罪の非親告罪化

有償著作物等の著作権等侵害等罪の非親告罪化とは、次の目的をもって、次の行為を被害者等による告訴が不要な非親告罪とするものである。

  • 行為の対価として財産上の利益を受ける目的、または(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的
  • 正当な権利者が有償で公衆に提供し、又は提示している[注 10]著作物等[注 6](有償著作物等)につき、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信[注 11]を行うこと、またはそのための複製を行うこと。

ただし次の状況要件が規定されており、この状況要件を満たさない場合には非親告罪とはならない。

  • 当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等[注 9]の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。

施行期日

このTPP整備法による改正はいずれも、TPP11協定発効日である2018年平成30年)12月30日から施行された。

経緯としては、米国抜きでTPPを発効(TPP11)させるために「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP) 」が合意されたことに伴い、CPTPP発効時にこの改正を施行するための、TPP整備法改正法案が、2018年3月27日に閣議決定[83]され、同日衆議院へ提出された[84]。TPP整備法改正法案については、2018年5月24日に衆議院で自由民主党、公明党、日本維新の会及び希望の党の賛成で可決され[84]、同年6月29日に参議院で、自由民主党・こころ、公明党、日本維新の会、希望の党、無所属クラブ、国民の声及び無所属の一部(山口和之、渡辺喜美)の賛成多数で可決、成立した[85]。TPP整備法改正法は、2018年7月6日付けの官報(号外第147号)で平成30年法律第70号として公布された。改正後の正式題名は「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(略称:CPTPP及びTPP整備法)となり、CPTPPの発効する2018年平成30年)12月30日[86]に施行。


注釈

  1. ^ 著作物、実演、レコード、放送又は有線放送。以下同じ
  2. ^ 送信可能化されているレコードを直接放送または有線放送した場合を含む(後述のTPP11改正による)
  3. ^ 改正法(平成二十八年法律第百八号)附則第7条の規定により、著作物、実演及びレコードに関し、改正前の著作権法によると2017年12月29日時点で著作権又は著作隣接権が存するものについては改正後の保護期間が適用され、改正前の著作権法によると2017年12月30日時点で著作権又は著作隣接権が消滅しているものについては改正前の保護期間が適用される。
  4. ^ 著作者人格権若しくは著作権、出版権又は実演家人格権若しくは著作隣接権
  5. ^ 技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除く
  6. ^ a b c d e f 著作物、実演、レコード又は放送もしくは有線放送
  7. ^ a b (プログラムの著作物にあっては、当該著作物を電子計算機において利用する行為を含む
  8. ^ 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法
  9. ^ a b 著作権者、出版権者又は著作隣接権者
  10. ^ 日本国外で行われた提供又は提示については、日本国内で行われたものとみなす。
  11. ^ 公衆送信には、放送、有線放送、送信可能化が含まれる

出典

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  51. ^ 文言上,「必要と認められる限度において」 と規定されている ... 情報解析の目的のために「必要」であればよい(上野達弘 2021)
  52. ^ "いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。" 第30条の4
  53. ^ あらゆる利用形態も権利制限の対象になり得る ... 「複製」... 公衆への譲渡・公衆送信・頒布といった利用行為も広く許容され得る (上野達弘 2021)
  54. ^ 例: 録音・録画技術の開発と試験
  55. ^ 多数の著作物から要素情報を解析すること。その主体に制限はない(ヒトやコンピュータといった制限無し)。 "今般の改正により,①電子計算機を用いない情報解析のための利用も許容される" 愛知. (2020). AI生成物・機械学習と著作権法. 日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第48号 『超スマート社会(Society 5.0)』に適合する知的財産保護の制度のあり方.
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