事件・捜査の概要
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1950年4月13日、東京都渋谷区に在住するW(当時21歳)が行方不明になり、W名義の土地・建物がWと無関係の他人に売却されていたので、警察はWの失踪は土地・家屋の売買に関する紛争に巻き込まれたと推定した。おそらく同日に、殺害・遺棄が実行されたものと思われる。 Wの友人の証言によると、Wは土地と建物を売却しようとある不動産業者に相談したところ、「高橋三夫」と名乗る男性と交渉成立。4月13日に金の受け渡しをする予定で、当日、Wの友人Kは途中までWや高橋と同行したが、用事があり翌日に会う約束をして別れる。だが、4月14日にKが約束の場所に行ってみると、約束の時間にWは現れず、高橋の秘書「原保」と名乗る人物がWの引越し先を告げるが、結局、Wに会えず、居所すら不明だった。さらに翌日、Wの母がWの家に行ってみると、彼女の家財道具を男数人がかりで次々に運び出していた。Wの母親に例の高橋三夫と名乗る中年男性が、不動産業者に頼まれて家財道具を運んでいること、Wの引越し先は分からないことを告げる。やがて4月の終わり、会社経営者の佐藤誠(当時42歳)が知人に「高橋三夫と原保という男から土地と家の売却を頼まれている」と依頼。5月1日に売買成立。Wの母親がこの知人に娘の行方を尋ねている。 1950年12月20日、警察は佐藤を窃盗容疑で別件逮捕したものの、検察は証拠不十分で不起訴処分にして釈放した。 1952年6月頃からは、警察はKに高橋の秘書を名乗る「原保」を特定させるため、事件に関係有りそうな者の写真を次々と見せた。Kが「原保に似ている」と漏らしたのが佐藤の部下であったAの写真であった。9月25日にKにAを面通しさせて確証を得たため、10月3日、AはWに対する土地・建物の奪取目的の誘拐・殺人・死体遺棄の疑いで逮捕され、10月13日に殺人を自供。Aは自分とB(台湾人で1952年6月に病死)は従犯であり、佐藤が主犯・指揮命令者であると供述。この供述によって、佐藤を逮捕した。1952年10月17日、Aの供述に基づいてWの遺体を捜索した結果、牟礼の神社内でWの遺体が発見されるに至った。 佐藤は本件に関する警察の尋問に対して、自分はこの事件にはいかなる関与もしていない、無実であると主張し続けたので、自白供述調書を作成することはできなかったが、1952年10月23日、検察官はAの供述に基づいて佐藤とAを強盗殺人・死体遺棄の罪で起訴した。
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事件・捜査の概要
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1951年1月24日深夜、山口県熊毛郡麻郷村八海で瓦製造業を営む夫婦(ともに当時64歳)が殺害され金銭が奪われる事件が発生した。夫は刃物で頭部をめった打ちにされ、胸を鈍器で殴られて殺害され、妻は鼻と口を塞がれて窒息させられた後、鴨居から首を吊った状態で発見された。 警察の捜査の結果、窃盗の前科があって金に困っており、被害者夫婦とも面識があった経木製造業者のX(当時22歳)が26日に逮捕された。Xが着ていたジャンパーには被害者夫と同じB型の血液型が付着していたことや(Xの血液型はO型)、事件後にXがタクシーや遊郭で使った十円札と続き番号の十円札が被害者宅に残されていたこと等の物証が存在した。Xは同日の調べに対し、自分1人で夫婦を殺害し金を奪い、さらに犯行を夫婦喧嘩に見せかけるために現場を偽装したと供述、単独での犯行を主張した。 しかし警察は現場の偽装工作が単独犯ではなく複数犯の仕業であると推定し、共犯者に関する供述を引き出すため拷問を加えた。一方のXも、自分の量刑を軽くしたいとの思いも手伝って28日に共犯者として知人ら5人の名を挙げた。この供述に基づき、同日に人夫のA(当時23歳)、B(当時21歳)、C(当時22歳)、D(当時24歳)が、29日に人夫の阿藤周平(当時24歳)が逮捕された。阿藤とCには窃盗の、Aには強盗と窃盗の前科があった。 Xは、事件は阿藤の主導により6人が共謀して行ったものであり、自分は従犯だったと供述していたが、ほどなくDにアリバイが成立し釈放されたのを経て、2月1日に供述を5人での共謀に変更した。 その後、阿藤、A、B、Cは取調室の密室で拷問を受け犯行を自供した。
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事件・捜査の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 18:16 UTC 版)
1995年7月22日、大阪府大阪市東住吉区の住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生し、住人である母親の青木惠子(当時31歳)、内縁の夫の朴龍晧(同29歳)、長男(同8歳)は屋外に脱出したが、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女(同11歳)は焼死した。 青木と朴龍晧は死亡した長女に死亡時支払金1,500万円の学資保険契約をしていたこと、長女の死亡に対して保険金支払いを請求したこと、2人に約200万円の借金があったことから、警察は借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑いを持ち、1995年9月10日に2人を逮捕した。 大阪府警察(以下「警察」)は、2人が住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場(火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態)で、自動車の燃料タンクから、手動式ポンプでガソリンを吸引して駐車場の床に散布し、ライターで火をつけて火災を発生させ、その結果として住宅を全焼させ、入浴中の長女を殺害したと推定した。 裁判では長女が焼死する前に朴龍晧から性的暴行も受けている事が明らかになっている。 警察は2人が長女を殺害したとして取調べ、連れ子保険金詐取目的で長女を殺害したとの供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表。これに対し、2人はこの取調べの際に拷問による自白の強要があり、警察の推定に合致する供述をさせられたと主張した。
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事件・捜査の概要
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「貝塚ビニールハウス殺人事件」の記事における「事件・捜査の概要」の解説
1979年1月21日に、大阪府貝塚市の畑のビニールハウスの中で女性Xが強姦され殺害された。殺害された女性の内縁の夫Y(当時31歳)は、警察の捜査とは別に事件の調査を行う。1月23日昼、顔見知りの少年(当時18)と出会った時、いつもと異なりYと顔をそむけ合わせようとしなかったので、何かあると思い、2日後、少年を近くの海岸まで連れ込み、殴りながら尋問。怯えた少年Aは「仲間4人とビニールハウスへ行き、殺害した」と自供。Yは告白メモに血判させ、捜査当局に提出した。 1月27日、捜査本部は5人を逮捕した。21歳の男性を除き、残り4人はいずれも18歳で、地元では不良グループと見られていた。5人はアリバイを訴えたが受け入れられず、拷問に近い尋問で犯行を自供。物的証拠は存在せず、逆に 女性に残された精液、唾液、頭髪から割り出された血液型は5人とも一致しない。 彼らの掌紋と靴底紋は、「犯行現場で採取された指紋、掌紋、靴底紋」と異なる。 被疑者A、B、C、D、Eが所有していた靴には、犯行現場の土と一致する成分は検出されていない。 以上の理由から、被疑者A、B、C、D、Eが犯人でないことは物証の不一致により証明されていた。警察官は前記の物証の不一致は一切無視して、報道機関にも公表しなかった。 警察はさらに、本件の犯罪発生時に「被疑者A、B、C、D、Eとともに、犯行現場ではない場所に滞在していた」とアリバイを証言した、A、B、C、D、Eの友人を証拠隠滅罪で逮捕した。
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事件・捜査の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 02:14 UTC 版)
1950年1月6日、当時の静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)で、就寝中の父親(当時46歳)、母親(当時33歳)、長女(当時2歳)、次女(当時生後11か月)の4人が殺害された。父親と母親の夫妻は鋭利な刃物で多数の部位を刺傷した出血による刺殺、長女は扼殺、次女は母親の遺体の下で窒息死した。被害者宅の時計は針が11時2分を指した状態で破損し、被害者の血痕がついた犯人の指と推測される指紋が付着していた。建物周辺には被害者一家の靴と合致しない27cmの靴跡痕があり、犯行に使用した刃物と被害者の血痕が付着した手袋が発見された。犯行現場には血痕がついた新聞が残されており、犯人は殺害した後に新聞を読んでいた可能性がある。同じ部屋にいた長男(当時10歳)と次男(当時8歳)と三男(当時5歳)及び隣の部屋にいた祖母(当時87歳)は無事で、朝に起きて殺人に気づいたという。 1950年2月23日、警察は近所の住人である少年(当時18歳)を犯行当時の所在が不明であるという、犯行の証明にならない推測を理由にして本件殺人の被疑者と推測し、窃盗被疑事件で別件逮捕した。警察は自白の強要と拷問を行って、少年が4人を殺害したとの虚偽の供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表した。なお、この供述調書において、殺害現場の柱時計は23時に止まっており、犯行時間が23時の場合はアリバイがあることになるが、警察は、少年が推理小説マニアで、止まった時計の針を回してアリバイを作るという偽装工作が出てくるミステリ映画『パレットナイフの殺人』を見ており、近くで当該作品が上映されていることなどの傍証を積み上げてアリバイを否定した。1950年3月12日、検察は少年を強盗殺人の罪で起訴した。 少年を尋問した紅林麻雄警部補は拷問による尋問、自白の強要によって得られた供述調書の作成を以前から行っており、幸浦事件や小島事件の冤罪事件を発生させている。 本事件を捜査していた山崎兵八刑事は読売新聞社に対して、紅林麻雄警部補の拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造を告発した。法廷では弁護側証人として本件の紅林麻雄警部補の拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造、および、紅林麻雄警部補が前記のような捜査方法の常習者であり、県警の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があると証言した。県警は拷問を告発した山崎刑事を偽証罪で逮捕し、検察は精神鑑定(名古屋大学医学部の乾憲男教授による。山崎兵八は脊髄液を採取された)で「妄想性痴呆症」の結果が出たことにより山崎刑事を不起訴処分にして、警察は山崎刑事を懲戒免職処分にした。 少年の無実の根拠、検察が主張する証拠の不証明は下記のとおりである。 被害者宅の破損した時計に付着していた、被害者の血痕が付いた犯人のものと推測される指紋は少年の指紋と合致しない。 少年の着衣・所持している衣服・その他の所持品から、被害者一家の血痕は検出されていない。 少年の足・靴のサイズは24cmであり、被害者宅の建物周辺で検出された、被害者一家の靴と合致せず犯人の靴跡と推測される27cmの靴跡痕とも合致しない。 被害者一家の殺害に使用された鋭利な刃物を少年が入手した証明が無い。 司法解剖の結果、4人の死亡推定時刻はいずれも23時前後であり(検察が主張する犯行時刻は21時)。、少年は23時頃には父の営む中華そば店の手伝いで麻雀店に出前に来たという麻雀店店主の証言がある。
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