独立行政法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/27 17:10 UTC 版)
略称
そのまま表記すると6文字となるため、短縮する必要がある場合は「独法」、「独行法人」等と表記する。また、各独立行政法人を短縮表記する場合には「独法」、「独行法」のように表記することが多い。株式会社の(株)や財団法人の(財)に倣って、「(独)」という表記も用いられる。口語では「独法(どっぽう)」などということがある。銀行の振込先や電報・テレックスなどでのカナ表記は「ドク)」(「ド」だと合同会社になる)となる。
2015年(平成27年)3月までの旧・制度
2015年(平成27年)4月1日に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」が施行され、2001年(平成13年)4月の創設以来の制度が大きく変更された。以下に、2015年(平成27年)3月までの旧・制度について記載する。
分類
独立行政法人は「特定独立行政法人」と「特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)」の2つに分類されていた。
特定独立行政法人
特定独立行政法人(国家公務員型独法ともいう)は、「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)であり、当該独立行政法人の役職員は、国家公務員の身分が付与されていた。なお、新・制度の導入により、国立病院機構を除いた7法人が行政執行法人へと引き継がれた[7][8]。
2015年(平成27年)当時、特定独立行政法人は次の8法人であった。
- 国立公文書館 - 内閣府所管
- 統計センター - 総務省所管
- 国立印刷局 - 財務省所管
- 造幣局 - 財務省所管
- 国立病院機構 - 厚生労働省所管
- 農林水産消費安全技術センター - 農林水産省所管
- 製品評価技術基盤機構(NITE) - 経済産業省所管
- 駐留軍等労働者労務管理機構 - 防衛省所管
非特定独立行政法人
非特定独法(非公務員型独法ともいう)については、役員及び職員の身分の扱いが異なる。雇用保険が掛かるなど民間と同じ扱いになり、国家公務員が出向する際には退職扱いとなった。ただし、元の府省への復帰が前提の出向の場合には、国家公務員退職手当法第7条の2第4項本文に基づき退職手当は支給されず、復帰時点で出向期間もその後の退職手当の計算で通算された。
目標・評価の仕組み
全ての独立行政法人について、主務大臣が、3 - 5年ごとに中期目標を策定することが義務付けられていた。
脚注
出典
- ^ 独立行政法人通則法、第一条(要約)
- ^ 森田朗、「行政改革」. 法社会学 2001年(平成13年) 2001巻 55号 p.71 - 85,248, doi:10.11387/jsl1951.2001.55_71
- ^ 西澤利夫『独立行政法人制度の現状と課題~制度発足から6年を振り返る~ (PDF, 50.8 KB) 』、2007年(平成19年)4月20日。行政監視委員会調査室、参議院。2020年(令和2年)10月12日閲覧。
- ^ “独立行政法人一覧(令和2年4月1日現在)” (PDF). 総務省. 2020年10月12日閲覧。(サイズ:200KB)
- ^ “大臣等記者会見、枝野大臣記者会見要旨”. 内閣府・行政刷新会議 (2010年2月26日). 2010年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月12日閲覧。
- ^ 読売新聞、2010年(平成22年)2月26日夕刊3版1面
- ^ デジタル大辞泉. “特定独立行政法人とは”. コトバンク. 2022年8月1日閲覧。
- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ),デジタル大辞泉. “行政執行法人とは”. コトバンク. 2022年8月1日閲覧。
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