橋本内閣とは? わかりやすく解説

橋本内閣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/02 08:59 UTC 版)

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橋本内閣(はしもとないかく)は、橋本龍太郎内閣総理大臣とする日本内閣


橋本内閣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 01:15 UTC 版)

経済財政諮問会議」の記事における「橋本内閣」の解説

橋本行革による中央省庁再編一環として内閣府発足内閣府設置法根拠として首相権限強化図られた。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}第二経済財政諮問会議所掌事務等) 第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げ事務つかさどる一 内総理大臣諮問に応じて経済全般運営基本方針財政運営基本予算編成基本方針その他の経済財政政策第四条第一第一号から第三号までに掲げ事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣諮問に応じて国土形成計画法昭和二十五年法律第二五号第六条第二項 に規定する全国計画その他の経済財政政策関連する重要事項について、経済全般見地から政策一貫性及び整合性確保するため調査審議すること。 三 前二号規定する重要事項関しそれぞれ当該各号規定する大臣意見述べること。 2 第九条第一項の規定により置かれ特命担当大臣第四条第一第一号から第三号までに掲げ事務掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務係る前項第一号に規定する重要事項について、会議諮問することができる。 3 前項諮問に応じて会議が行答申は、経済財政政策担当大臣対し行うものとし、経済財政政策担当大臣置かれていないときは、内閣総理大臣対し行うものとする。 4 会議は、経済財政政策担当大臣掌理する事務係る第一第一号に規定する重要事項関し経済財政政策担当大臣意見述べることができる。 —内閣府設置法

※この「橋本内閣」の解説は、「経済財政諮問会議」の解説の一部です。
「橋本内閣」を含む「経済財政諮問会議」の記事については、「経済財政諮問会議」の概要を参照ください。

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