橋本内閣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/02 08:59 UTC 版)
Jump to navigation Jump to search橋本内閣(はしもとないかく)は、橋本龍太郎を内閣総理大臣とする日本の内閣。
- 第1次橋本内閣: 1996年(平成8年)1月11日 - 1996年(平成8年)11月7日
- 第2次橋本内閣: 1996年(平成8年)11月7日 - 1997年(平成9年)9月11日
- 第2次橋本改造内閣: 1997年(平成9年)9月11日 - 1998年(平成10年)7月30日
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橋本内閣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 01:15 UTC 版)
橋本行革による中央省庁再編の一環として内閣府が発足。内閣府設置法を根拠として首相権限の強化が図られた。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}第二目 経済財政諮問会議 (所掌事務等) 第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項 に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。 三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。 2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。 3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。 4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。 —内閣府設置法
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