2010-2015年とは? わかりやすく解説

2010-2015年

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 01:51 UTC 版)

過労死」の記事における「2010-2015年」の解説

2010年2月光通信勤務していた男性当時33歳)が虚血性心疾患により突然死した。この男性2006年から営業課長職に、2009年にはクレーム対応部署異動したが、男性両親弁護士タイムカード打刻記録以外での時間外労働算出したところ、死亡3年間で100時間超の時間外労働行っていた月が17回(最高153時間存在し、また携帯電話販売過酷なノルマ課されていた。両親2014年6月24日同社対し会社安全配慮義務怠り長時間労働放置した」などとして、神戸地方裁判所に約1億6,450万円支払い求め訴訟起こした2010年4月東京キリンビバレッジサービスキリンビバレッジの子会社)の男性社員当時23歳)が自殺した遺族らは、男性2009年10月から2010年3月にかけて長時間勤務強いられていたのが原因主張し品川労働基準監督署労災申請2011年10月5日付で同監督署は、過労による自殺として労災認定した。 2010年10月29日医療法人社団明芳会新戸病院神奈川県横浜市)に勤務していた理学療法士男性当時23歳)が急性心不全死亡しているのが発見された。遺族らは担当患者増加や、在籍していたリハビリテーション科内の研究発表会準備業務などによる長時間勤務原因であるとして、横浜西労働基準監督署労災申請。同監督署2011年10月4日付で労災認定理学療法士労災認定としては日本初事例となった2011年5月13日から福島第一原子力発電所事故収束作業当たっていた建設会社男性社員が、翌14日以降体調不良訴えその後心筋梗塞死亡した遺族短期間の高負担作業による過労として、労災認めるよう横浜労働基準監督署申請し2012年2月24日に同監督署労災認定した2011年4月末富士通海外マーケティング本部課長務めていた男性社員当時42歳)が急死した。この男性東日本大震災外国人上司国外脱出するなどした影響過重労働となり、死亡前日から過去2か月間の時間外労働平均は最低でも月82時間に及ぶとされた。三田労働基準監督署はこの男性について震災に伴う過労死であるとして労災認定した。 2009年JR西日本入社した男性が、2012年10月自宅マンション飛び降り自殺した。この男性2011年6月から鉄道保安システム管理する部署配属されていた。遺族らは、職場工事現場との往復繰りさせられ昼夜連続勤務休日出勤日数が月平均162時間にも及んだことなどが原因で、うつ病を発症したことが自殺つながったとして、同社相手取り契約1億9,000万円支払い求め大阪地裁訴訟起こした2011年4月からファミリーマート大阪府大東市内のフランチャイズ店舗勤務していた62歳の男性が、その後2012年4月以降別の店舗でも勤務するよう店主から命じられた。この男性は8か月後の同年12月作業中に意識失い脚立から転落死した。この男性店主との間の雇用契約では、勤務時間1日8時間とされていたが、実際に過労死ライン大幅に超える1か月当たり218 - 254時間に及ぶ時間外労働をしていたことが明らかになった。男性遺族は、男性死亡原因過労であるとして大阪地方裁判所に5,800万円損害賠償求め訴訟提起その後2016年12月22日付で、ファミリーマート店主側が遺族対し解決金計4,300万円支払うことで和解成立したことが判明した直接雇用関係にないフランチャイズ店従業員対し本部労働災害解決金支払うのは異例の対応とされる2012年自殺したアニメ制作会社A-1 Picturesソニーミュージックグループ)の元社員男性が、過労によるうつ病原因労災認定された。通院先の診療録には「月600時間労働」との記載があり、残業時間は多いときで344時間上ったという。 2012年10月過労自殺亡くなった肥後銀行行員遺族が、翌2013年熊本地方裁判所損害賠償請求訴訟起こした。この件に関して熊本労働基準監督署から労働基準法違反過重労働)として役員ら3人が書類送検された。同年11月熊本区検察庁同法違反同行熊本簡裁略式起訴した。その後、同簡裁罰金20万円略式命令出し同行罰金納付した。また同容疑書類送検された取締役執行役員らは、嫌疑不十分不起訴起訴猶予処分とされた。これを受け、当時頭取自身月額報酬30%カットするなど関係者の処分明らかにしたほか、本店支店すべての部屋監視カメラ設置するなどの労務管理対策実施することを表明したその後2014年7月18日同行当初主張撤回し自殺長時間労働因果関係認め結審し、熊本地裁同年10月17日銀行過重な長時間労働従事させた結果行員うつ病を発症自殺したとして同行注意義務怠ったとし、銀行に約1億3,000万円支払い命じ判決言い渡した判決を受け肥後銀行は、コンプライアンス意識徹底適切な労働時間管理態勢強化についてなお一層安全な労働環境構築努めるとするコメント発表し控訴しない方針とした。その後自殺した男性の妻で同銀行株主である女性が、株主としての立場当時役員らに対し損害賠償求めて同行提訴するよう要求した受け入れられず、このため女性2016年9月7日同行相手取り当時役員らに同行への損害賠償求め株主代表訴訟熊本地裁起こした2014年1月システム開発会社「オービーシステム」(大阪市)に勤務していた男性社員当時57歳)が東京都内マンション飛び降り自殺した長年男性社員システムエンジニアSE)として働き多忙な日々送っていた。2013年2月東京単身赴任し、東京消防庁システム開発事業担当するが、2013年9月うつ病を発症した。男性社員2013年4月から9月までの残業時間を月2089時間自己申告していたが、品川労働基準監督署は、当時職場パソコン記録から男性社員実際残業時間を月127時間170時間認定し2014年9月労災認定した。 2014年10月福井県若狭町立上中中学校男性教諭当時27歳)が自殺した。この教諭同年4月から同校勤務していたが、同年6月までの3か月間に残業が月120 - 160時間超に上ったとされ、受け持っていた生徒無断外泊保護者とのトラブルもあったとされた。地方公務員災害補償基金福井県支部はこの教諭自殺の原因公務災害であると、2016年9月6日付で認定した2015年12月25日電通女性新入社員当時24歳)が社員寮飛び降り自殺したこの女新入社員2015年4月電通入社し同年10月からインターネット広告部門担当した。その職場人数少なくて、それで仕事業務量が多かった2015年10月9日から1か月間で、その女新入社員時間外労働時間はその前の1か月間の2.5倍の約105時間増えていた。当時女性新入社員知人友人LINEツイッターなどで 「休日返上作った資料ボロくそ言われた もう体も心もズタズタだ」(10月13日)、「眠りたい以外の感情失った」(10月14日)、「もう4時だ、体が震えるよ…、死ぬ、もう無理そう、疲れた」(10月21日)、「残業代おかげで入社7ヶ月目のお給料初任給1.5倍になりました圧倒的成長」(10月28日)、「生きているために働いているのか、働くために生きているのか分からなくなってからが人生」(11月3日)、「土日出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」(11月5日)、「毎日次の日が来るのが怖くてねられない」(11月10日)、「がんばれる思ってたのに予想外に早くつぶれてしまって自己嫌悪だな」(11月12日)、「道歩いている時に死ぬのにてきしてそうな歩道橋探しがちになっているのに気づいてこういうになってます…」(11月12日)、「はたらきたくない、1日睡眠時間2時間レベル高すぎる」(12月6日)、「死にたい思いながらこんなストレスフル毎日乗り越えた先に何が残るんだろうか」(12月16日)、「1日20時間とか会社にいるともはや何のために生きてるのか分からなくなって笑けてくるな」(12月17日)、「死ぬ前に送る遺書メールCCメール送信相手先)に誰を入れるのがベスト布陣考えてた」(12月17日)、「男性上司から女子力がないと言われるの、笑いを取るためのいじりだとしても我慢の限界である、鬱だ」(12月20日)などと心の気持ち明かしていた。それでも、職場の上司はそんな彼女を厳しく叱責をした。三田労働基準監督署この女新入社員について、2016年9月30日付で労働災害認定し労災保険支給することにした。この件に関連して東京労働局2016年10月14日に、電通本社のほか、関西支社京都支社中部支社3支社にも労働基準法に基づく強制調査実施した詳細は「電通#社員過労パワハラ自殺」を参照 2015年10月広島市区役所勤務していた20代女性自殺したこの女性は、保健福祉課で児童手当支給などを担当していたが、2014年12月から2015年9月にかけて1か月当たり100時間前後時間外労働続いていた。女性遺族その後地方公務員災害補償基金広島市支部対し公務災害認定請求した2015年2月前身日本道路公団時代2013年から西日本高速道路勤務していた男性同社の寮で自殺した。この男性2014年10月第二神明道路事務所異動後、補強撤去工事など未経験業務させられた上、最長で月に約178時間時間外労働強いられたほか、約36時間連続勤務もあったことでうつ病を発症していたとされる神戸西労働基準監督署2015年12月労災認定したが、男性遺族同社社員勤務実態把握しておらず、長時間労働を減らす対策怠ったことが自殺繋がったとして、2017年2月16日同社本社人事部長関西支社長、第二神明道路事務所長らを神戸地方検察庁刑事告訴した。その後同社酒井和広社長2018年10月31日に、業務軽減措置不十分だった責任認めた一方告発されていた男性の上司らは書類送検されたものの、2018年11月16日同地検は上司らを不起訴処分としており、遺族らは検察審査会審査申し立てるとしている。

※この「2010-2015年」の解説は、「過労死」の解説の一部です。
「2010-2015年」を含む「過労死」の記事については、「過労死」の概要を参照ください。

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