2012年4月以降
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)による改正後の地方自治法第260条は町若しくは字について以下のように規定している。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}第二百六十条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 2 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。 3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 —地方自治法(2012年4月1日改正後) 町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、政令に特別の定めをする場合を除き、当該市町村議会の議決を経て、市町村長がこれを告示することにより効力を生ずる。町若しくは字に関する行政処分は以下のようなものがある。 区域の画定 区域の廃止 区域の変更 名称の変更 区域の変更及び画定 上記の行政処分は主に土地改良事業、土地区画整理事業、住居表示、国土調査を実施した場合や、公有水面埋立により新たに土地が生じた場合、市町村の廃置分合、市町村の境界変更などがあった場合に行われることが多い。
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