消火妨害罪・水防妨害罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:50 UTC 版)
消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。法定刑はいずれも1年以上10年以下の懲役。公共危険犯。
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- 1 消火妨害罪・水防妨害罪とは
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