ちょうへい‐れい【徴兵令】
【徴兵令】(ちょうへいれい)
大日本帝国政府が明治6年(1873年)に制定・公布した、徴兵制を実施するための法律。
昭和2年(1927年)に一度全面改正され「兵役法」と改められている。
大東亜戦争の終結による軍の解体に伴い、昭和20年(1945年)11月に廃止。
徴兵対象は原則として日本国籍を持つ20歳の男子。兵役義務は現役2年、予備役5年4ヶ月。
1943年には大東亜戦争の戦局悪化に伴い、徴兵年齢が19歳、予備役期間が15年4ヶ月間に拡大された。
関連:赤紙 徴兵制
日本における徴兵検査
上記の法令に基づき、毎年4月15日~7月3日、各地の公会堂や小学校などで徴兵検査が実施された。
各地所管の連隊区司令部から少佐1名が「徴兵官」として派遣され、検査を監督した。
身体検査・健康診断は徴兵官と同じ連隊区から派遣された軍医が務め、現地の郡市町村役場に勤める兵事係の職員がこれを補助した。
その他、在郷軍人会・愛国婦人会などの団体も会場整理などの雑務に駆り出された。
検査は褌一枚の姿で行われ、性感染症の検査に際してはその褌も脱がされた。
この事自体は当時の医学を鑑みれば不可避であったが、この点に関する人権的配慮が皆無であった事は特筆に価する。
肛門や陰茎の検査が衆人環視の下で行われ、あまつさえ雑務に従事する女性がこれを目撃するような有様であった。
また、徴兵官は極めて高圧的で、罵声を浴びせるのは当然、木刀で打擲する事さえ少なくなかった。
余りに非道な扱いをされるために検査が一種の「通過儀礼」とみなされ、これを受けただけで「男を上げた」といわれるほどだった。
健康診断そのものは軍医による問診・触診・聴診・動作の観察などによって行われ、特に以下の項目が警戒された。
- 結核
- 当時は国民病と言えるほど症例が多く、しかも感染性が高い上に致死的。根治療法は当時未発見であった。
- 視力
- 近視・乱視により視力0.6未満の者、色盲を患う者は不合格とされた。
- 体格
- 肥満、偏平足、腫瘍、禿頭、身長145.5cm未満、実害を伴う身体的欠損などは不合格とされた。
- 性病
- 娼婦や同性愛と無縁のまま軍役を終える兵士は少数派であり、罹患者が紛れ込むと爆発的な感染拡大が危惧される。
当時の医学水準では結核と並ぶ最悪の病であり、最も警戒された案件の一つであった。
なお、これらは全て平時の基準であり、末期的状況では全ての条件が緩和されていった。
判定
検査対象は以下のように振り分けられ、徴兵官から即時に合否が告げられた。
その後、外地勤務や海軍への入隊希望の有無も問われた。
- 丁種(兵役不合格)
- 身体能力に著しい欠陥があり、予備役にも不適格な者。
徴兵拒否のためにわざと体調を崩してこの判定を受けようとする者もいた。
一方で公衆の面前で不具者・臆病者として罵倒されるに等しく、耐え難い屈辱でもあった。
徴兵される事となった甲種・乙種の受験者は、(海軍への入隊者を除いて)翌年1月10日に各連隊へ入営する。
入営に際しても軍医による身体検査があり、兵役に耐えられない者は即時に除隊処分となった。
この身体検査の結果と役場に備え付けられた資料により、配属される部隊への振り分けも行われた。
砲兵は重量物を扱うため特に体格良好で筋骨隆々たる者、騎兵は乗馬に適した高身長と偵察のための視力が良好である者、工兵は職人・熟練工である者、輜重兵は統率力を要するため高学歴の者、といった具合である。
なお、見栄えのよさを求められた近衛兵は入営後に改めて抽出されるため、この段階では選考を行わなかった。
徴兵逃れ
兵役は臣民の義務の一つであったが、徴兵は一般国民にとって耐え難い経済的負担でもあった。
当時の日本は現在よりも貧富の差が激しく、また全体的に国民所得が低く、働き手の徴発による家計への負担は甚大であった。
また、軍人に憧れるような若者は職業軍人としての立身を目指すのが常であり、徴兵されての軍役はとかく嫌悪の種である。
結果、以下のようなあの手この手の「徴兵逃れ」の手口が考え出され、実行に移された。
- 検査の直前、わざと不健康な生活を送って体調を崩す
- 直前に大量の醤油を飲み、心臓発作と同じ症状を作り出す
- 包丁で小指を切り落とす
- 当初の兵役免除規定にあった「戸主またはその長男」になる
- 兵役免除を認められる理工系の大学・専門学校へ進学する
- 軍属の文官になる
- 徴兵令対象外の台湾や朝鮮などに移住する
このうち、検査での不合格を目指す種の詐欺はほとんどが見破られた。
役場では各人の記録が取られており、また軍医は偽装を見破るための専門教育を受けていた。
詐欺で徴兵を逃れようと考える者の大半は貧民層であり、とかく浅知恵が多かった事も大きい。
一方で、中流以上の資産家であれば徴兵を逃れるのは容易であった。
資産に応じた伝手があれば、進学させるのも文官になるのも外地への移住も難しい事ではない。
諸事情でそのような振る舞いを望めない家庭にしても、やはり徴兵よりも士官学校への入学を望むものだった。
徴兵令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/12 21:12 UTC 版)
徴兵令 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 明治22年法律第1号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1889年1月22日 |
主な内容 | 日本国民男子の兵役にかかわる定め |
関連法令 | 兵役法 |
条文リンク | 官報1889年1月22日 |
徴兵令(ちょうへいれい、明治22年1月22日法律第1号)は、国民の兵役義務を定めた日本の法令。1873年(明治6年)に陸軍省から発布された後[1]、太政官布告によって何度か改定が繰り返され、1889年(明治22年)に法律として全部改正された。1927年(昭和2年)の全部改正の際に、名称も「兵役法」に変更され、1945年(昭和20年)に廃止された。
前史
戊辰戦争における官軍、すなわち明治新政府の軍は、薩摩・長州・土佐など諸藩の軍の集合で、西郷隆盛、大村益次郎、板垣退助らがそれぞれ指揮しており、政府が独自に徴兵して組織した軍はなかった。明治政府直属の御親兵も、薩摩藩、長州藩、土佐藩の藩兵の精鋭を基に組織されたものだった[2]。

大村や西郷従道、板垣退助、山縣有朋(論主一賦兵[3])らは、早くから「国民皆兵」の必要性を唱えていた。これは、近世的な個人的武技に頼る戦闘では、近代戦において勝利を得るのが困難であることを理解していたからである[4]。とりわけ板垣退助は、太政官の許可を得て、全国に先駆けて土佐藩内で四民平等を布告するなど、国民皆兵となる徴兵制の普及に最も積極的に動いた人物であり、これがのちの自由民権運動に繋がることになる[2]。
一方、明治新政府の中枢にも身分・家格を廃して四民平等を導入することを躊躇する人々がいた。すなわち江戸時代の武士の地位を保全するため、これらに反対する立場の人で、島津久光、前原一誠、桐野利秋らをはじめ多数いた。また西郷隆盛は国民皆兵となる「徴兵」より「壮兵」とよばれる、中下層士族の立場を考慮した志願兵の制度を構想していた。
徴兵
明治3年徴兵規則
徴兵規則 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 明治3年11月13日太政官(沙) |
種類 | 防衛 |
公布 | 1871年1月3日 |
条文リンク | 法令全書明治3年【第826】 |
1871年1月3日(明治3年11月13日)に山縣有朋の構想のもと、徴兵規則(ちょうへいきそく)が制定され、各府藩県より士族・卒族・庶人にかかわらず1万石につき5人を徴兵することを定めた。続いて翌1871年4月2日(明治4年2月13日)には、西郷・板垣の構想を取り込む形で三藩(薩摩・長州・土佐)の軍が親兵として編成され、この兵力を背景に同年旧暦7月廃藩置県が断行された。
明治6年徴兵令
徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 明治5年太政官第379号(布) |
種類 | 防衛 |
公布 | 1872年12月28日 |
条文リンク | 法令全書 |
![]() |
徴兵令 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 明治6年1月10日陸軍省 |
種類 | 防衛 |
公布 | 1873年1月10日 |
条文リンク | 法令全書明治6年【太政官番外並無号】 |
続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、山城屋事件で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。1872年12月28日(明治5年11月28日)に徴兵告諭(明治5年11月28日太政官布告第379号)が出され、翌1873年(明治6年)1月10日に徴兵令が施行。以後徴兵規則に基づき、毎年徴兵による新兵の入営日となった。陸軍は初年度、各県から計3272人の徴員を要請したが[5]、地方県では400名のところ東京が100名程度であるなどの差が見られる。
なお、全国的な徴兵制を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の戸籍法に基づいて翌明治5年壬申に壬申戸籍が編製されたことが挙げられる[4]。

明治12年改正
徴兵令改正 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 明治12年太政官第46号布告(輪廓附) |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1879年10月27日 |
主な内容 | 日本国民男子の兵役にかかわる定め |
条文リンク | 法令全書 |
1879年10月27日の徴兵令の全部改正により、それまでの布告や達、指令は全て廃止[6](兵役年限を常備3年・予備3年・後備4年の計10年に延長、兵役範囲を縮小、海軍徴兵を別に定めるなど)。
構成
- 第1章 徴兵編制
- 第2章 徴兵区々域
- 第3章 徴兵官員及び其職掌
- 第4章 除駅免役及び徴集猶予
- 第5章 徴兵検査
- 第6章 抽選
- 第7章 徴兵雑則
- 第8章 徴員
明治16年全部改正
徴兵令改正 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 明治16年太政官布告第46号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1883年12月28日 |
主な内容 | 日本国民男子の兵役にかかわる定め |
条文リンク | 法令全書 |
1883年(明治16年太政官布告第46号)により再び全部改正[7](兵役年限を現役3年・予備4年・後備5年の計12年に延長。現役志願制を創設。廃疾不具以外は免役制を猶予制に改正。代人料を廃止)。
その後、1886年(明治19年)に、徴兵令中改正追加ノ件(明治19年12月1日勅令第73号)によって、一部改正されている[8]。
徴兵事務条例
明治12年
1879年、地方徴兵医員職務概則(明治12年11月17日陸軍省達第21号)と徴兵事務条例(明治12年11月17日陸軍省布達2号)により、内務省医術開業免状の所有者(医師)が徴兵医員となる規定が設けられ、新たに徴兵署が設けられた[6]。
構成
- 第1章 徴兵事務順序
- 第2章 徴兵官署の設置
- 第3章 徴兵各自届出
- 第4章 徴兵下検査準備
- 第5章 徴兵支所開設
- 第6章 徴兵下検査
- 第7章 徴兵下検査簿冊調製
- 第8章 国民軍名簿調整
- 第9章 徴員調査
- 第10章 徴兵署開設
- 第11章 徴兵検査事務
- 第12章 徴兵抽選事務
- 第13章 常備兵編入順序
- 第14章 徴兵簿冊并表面調整
- 第15章 新兵入隊前の扱
- 第16章 常備兵在営中除隊
- 第17章 補充兵
- 第18章 予備徴兵
- 第19章 雑則
明治17年
1883年8月には陸軍治罪法が制定され(重罪・軽罪は軍法会議で審判)、1884年には同条例が全部改正(明治17年7月19日太政官布告第18号、陸軍卿海軍卿連著)により徴兵使、徴兵検査所が設置され、また一年志願兵、臨時徴兵や徴員配当などの規定が設けられた[9]。なお同年は宗教及び教育分野では神仏教導職が廃され、住職や教員の人事を取り仕切る管長の設置が行われた[10]。
1888年に陸軍治罪法(明治21年10月20日法律第2号)が全部改正された後の1889年には同条例は勅令(明治22年2月27日勅令第13号)となり、1896年(明治29年3月31日勅令第112号)、1919年 (大正8年 9月15日勅令第425号)と改正を重ね、1927年に徴兵令が兵役法(法律)となった際、兵役法施行令(昭和2年11月30日勅令第330号)と置き換わった。
明治22年徴兵令
徴兵令では、満20歳の男子から抽選で3年の兵役(常備軍)とすることを定め、常備軍終了後は後備軍(予備役)とした。
国民皆兵を理念とはしたが、体格が基準に達しない者[11]や病気の者などは除かれ、また制度の当初、「一家の主人たる者」や「家のあとを継ぐ者」、「嗣子並に承祖の孫」(承継者)、「代人料を支払った者」(当初は270円[12]、1879年に400円へ引き上げた)、「官省府県の役人、兵学寮生徒、官立学校生徒」、「養家に住む養子」は徴兵免除とされた。このため、徴兵逃れに養子になる等の徴兵忌避者が続出し、徴兵免除の解説書まで出版されたりもした[13]。この結果、二十歳以上の男子の3%~4%くらいしか徴兵できなかった(もともと政府の財政難により、成人男子全員を徴兵することは到底無理ではあった)。
さらに各地で徴兵令反対の一揆が起こった。徴兵告諭に「血税」という言葉があったためとされ、「血税一揆」と呼ばれた。この一揆は、特に岡山県で激しかった。「血税」とは、フランス語の「impot du sang」の直訳であり、「impot」が「税」、「sang」が「血」の意である。この名のせいで、本当に血を抜かれると誤解した者も多かった。
- 「徴兵告諭」の一節:「人たるもの固(もと)より心力を尽し国に報ひざるべからず。西人(西洋人)之を称して血税と云ふ。其生血を以て国に報するの謂なり」
また当時「徴兵、懲役、一字の違い、腰にサーベル鉄鎖」という句が流行った。強制に基づく徴兵は監獄に行くのと同じであり嫌だ、という反抗の表れとされる。
当初は民の抵抗の多かった徴兵制度も、軍人勅諭や教育勅語による国防思想の普及、日清戦争・日露戦争の勝利、さらには軍隊で支給される食事が当時の貧困層の生活レベルから見れば良質で、有料だが酒保が置かれたという俗な理由もあり、組織的な抵抗はなくなった。しかし徴兵忌避の感情は自然の感情であるので、さまざまな徴兵忌避対策が庶民レベルで繰り広げられた。創設当初にあった徴兵免除の規定も徐々に縮小・廃止され、1889年(明治22年)に大改正が行われ、ほぼ国民皆兵制となった(ただし、中等学校以上の卒業後に志願したものは現役期間を1年としたり、師範学校を出て教員になったものは現役6週間とするなどの特例があった)。逆に徴兵が免除される者が少数派になると、かえってそれが不名誉とみなされるようになった。
なお徴兵令の適用年代には地域差がある。本土では1873年(明治6年)だが、小笠原諸島・北海道では1887年(明治20年)、沖縄本島では1898年(明治31年)、先島諸島では1902年(明治35年)になるまで徴兵はなかった(例えば沖縄出身で日清戦争に従軍した者は全て志願である)。1896年1月1日、北海道のうち渡島・後志・胆振・石狩に徴兵令が施行された(勅令)。このため,例えば鈴木梅太郎や夏目漱石のように、徴兵逃れのために本土から沖縄や北海道へ転籍する者もいた。
1927年(昭和2年)、徴兵令を全部改正し、兵役法(昭和2年4月1日法律第47号)が制定された。
紀州藩(和歌山藩)の藩政改革
1868年(明治元年11月)、 紀州藩第14代藩主・徳川茂承より藩政改革の全権を委任された津田出は、陸奥宗光に会い、郡県制度(版籍奉還、廃藩置県)、徴兵令の構想を伝える。
1869年(明治2年7月)、陸奥宗光は廃藩置県の意見書を提出するが、採用されず下野し、津田出らとともに紀州藩の藩政改革に参画する[14][15][16]。紀州藩の藩政改革は、郡県制の実施、無益高(藩主や藩士に払う家禄を10分の1に削減)を実施、カール・ケッペンらによりプロシア式の洋式軍隊を創設し、四民皆兵の徴兵制度と満20歳以上の男子に徴兵検査を義務を実施した。また、藩主の下に執政を1人置き藩全体を統轄させた。執政の下に参政公議人を置き、執政の補佐や藩と中央政府との連絡を行った。また政治府と公用局、軍務局、会計局、刑法局、民政局の5局、教育を掌る所として学習館(後の和歌山大学)を設置した。それに加え、藩主の家計事務一切を藩政から分離する「藩治職制」を新設し、設置した。最低生活を保障する給与である無役高で禄高を10分の1に減額されたが、それぞれの官職についた者ついては文武役料が追加され、人材抜擢が行われた。この際、無役高のみの者に対しては、城下以外の移住、副業や内職のために農工商を営むことが許され、紀州藩での封建制度は崩壊した。なお、長州藩の鳥尾小弥太は、この改革に戊営副都督次席として参与している。この改革を西郷従道、西郷隆盛の代理で村田新八、山田顕義が見学した。この改革が、日本の近代国家のモデルケースとなり、明治4年の廃藩置県、明治6年の徴兵令に影響を与えた。
影響
不況下においては兵役もまた生活の糧を得る手段として考えられた。また、兵役における近代的なシステムや生活が地方に伝播するのに貢献したという面も否めない。農民にとっては農作業よりも楽であり、休日もあり、給料も安定して支払われることから、明治時代には「軍隊に行くとなまけ者になる」という評判があったという[17]。現に世界恐慌時には、兵役が延長になる下士官への志願者が殺到したことからもうかがえる。
脚注
- ^ “明治時代の日本では9割近くが兵役を免れた──日本における徴兵制(2)”. ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト. (2019年7月24日) 2020年11月30日閲覧。
- ^ a b “『板垣精神 -明治維新百五十年・板垣退助先生薨去百回忌記念-』”. 一般社団法人 板垣退助先生顕彰会 (2019年2月11日). 2019年8月30日閲覧。
- ^ 徴兵令 - 国民皆兵と壮丁教育
- ^ a b 『新修 大津市史』5 近代 第1章 近代大津の出発 「歩兵第九連隊」(京都大学人文科学研究所元教授 古屋哲夫著)
- ^ 明治6年陸軍省令第5号。法令全書(明治6年)、NDL。
- ^ a b 『現行徴兵規則全書』、小笠原美治編、1879年。弘令社。NDL。
- ^ 法令全書(明治16年)、1883年。NDL。
- ^ 官報1886年12月01日
- ^ 法令全書(明治17年)。NDL。
- ^ 『自今神仏教導職を廃し寺院の住職を任免し及教師の等級を進退することは全て各管長に委任し更に左の条件を定む』(明治17年8月11日太政官布達第19号)、1884年。官報。NDL。
- ^ 身長の基準は5尺1寸(約154.5 cm)以上であった。
- ^ 270円は当時の常備役歩兵1人の年間維持費(90円)の3年分に当たる額である。なお、この代人料制度は1883年に廃止。
- ^ 史料紹介『徴兵免役心得』
- ^ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/web/nagomi05/conversation/
- ^ http://wave.pref.wakayama.lg.jp/bunka-archive/senjin/tuda.html
- ^ 木村時夫「明治初年における和歌山藩の兵制改革について」『早稲田人文自然科学研究』第4号、早稲田大学社会科学部学会、1969年3月、97-156頁、ISSN 02861275、 NAID 120000793211。
- ^ 浅田次郎が『パリわずらい江戸わずらい』(小学館 2014年p.141)で「江戸時代の『一人扶持』は一日五合の規定であるから、飢饉の恐怖に晒され苛斂誅求に悩む多くの農民にとって、かつての武士以上の食生活が約束された兵役は、必ずしも忌避すべきものではなかった」という。渥美清主演の映画『拝啓天皇陛下様』では、シゴキを受けても不況下でも三度の飯が食え風呂にまで入れる軍隊はまるで天国だと山田(渥美)がもらす場面がある。
参考文献
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出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。
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- 菊池邦作『徴兵忌避の研究』立風書房、1977年。 NCID BN02707697。全国書誌番号: 77018796 。
- 松下芳男『徴兵令制定史』(増補版)五月書房、1981年。 NCID BN01571443 。
- 大江志乃夫『徴兵制』岩波書店〈岩波新書〉、1981年。 ISBN 9784004201434。
- 吉田裕『徴兵制 : その歴史とねらい』学習の友社〈学習文庫 33〉、1981年。 NCID BN02068984。全国書誌番号: 82001695 。
- 加藤陽子『徴兵制と近代日本 1868-1945』吉川弘文館、1996年。 ISBN 9784642074964。
関連項目
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