行政
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/18 01:52 UTC 版)
行政法
行政法は、行政の組織・機構に関する行政組織法、行政の手続に関する行政作用法、違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法の3部門に大別される[6]。
行政組織法
行政主体とは「行政という国家作用を担当する行政機関が帰属する法主体」[7]と定義され、また、これと対をなす行政客体とは「行政主体の行う行政の相手方となる法主体」[7]と定義される。行政主体の代表例は国(中央政府)と地方公共団体(地方政府)である。
近代統一国家の下では立法・行政・司法などすべての国家権力は国に集中するが、地方分権主義が進むにつれ地方公共団体が国と並ぶ重要な行政主体となるに至っている[8]。
行政作用法
行政主体が行政機関を通じて私人に対して行う行政活動をめぐって生ずる権利義務関係を規律する法であり、行政救済法を除く「行政外部の法」を意味する[9]。行政作用法は行政機関による「立法」作用(いわゆる行政立法)をも「行政作用法」の対象としてきており、行政作用法の対象となる「行政作用」は、行政立法をも含む広義の形式的意味をしている[10]。
行政組織法や行政救済法と異なり、行政作用の領域には、まとまった統一的な法律が少ない[11]。
法治国家ないし行政の原則の下においては、法に従ってなされることが要求される[12]。
行政救済法
この節の加筆が望まれています。 |
行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する。
注釈
出典
- ^ 精選版, 日本国語大辞典,デジタル大辞泉. “行政とは”. コトバンク. 2021年8月17日閲覧。
- ^ 塩野『行政法1 第4版 行政法総論』2頁
- ^ a b c 塩野『行政法1 第4版 行政法総論』6頁
- ^ 伊藤正己『憲法 新版』弘文堂、1990年、504頁、ISBN 4-335-30036-0
- ^ 竹尾『現代行政学理論』5頁
- ^ 原田『行政法要論 全訂7版』14頁
- ^ a b 塩野『行政法1 第4版 行政法総論』328頁
- ^ 原田『行政法要論 全訂7版』45頁
- ^ 稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』20頁
- ^ 稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』21頁
- ^ 稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』51頁
- ^ 原田『行政法要論 全訂7版』82頁
- ^ a b c d e f "指揮監督権". 日本大百科全書. コトバンクより2022年5月5日閲覧。
- ^ a b c d e f g h "指揮監督権". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月5日閲覧。
- ^ "行政強制". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年3月27日閲覧。
- ^ 須藤陽子「「即時強制」の系譜」『立命館法學』第4号、2007年。
- ^ a b c 即時強制. コトバンクより2022年3月27日閲覧。
行政と同じ種類の言葉
- >> 「行政」を含む用語の索引
- 行政のページへのリンク