士分中禄格式の内、明治元年当時に給人格連綿未満の格式であった8家とは? わかりやすく解説

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士分中禄格式の内、明治元年当時に給人格連綿未満の格式であった8家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/15 19:53 UTC 版)

小諸藩牧野氏の家臣団」の記事における「士分中禄格式の内、明治元年当時に給人格連綿未満の格式であった8家」の解説

▲のある家臣は、幕府滅亡大政奉還慶応4年明治元年時点での家柄格式馬廻り格であるが、給人席以上の役職に、3代以上就任したことが確認できる幕府滅亡大政奉還のときに給人格以上の家柄格式を、連綿していた家系ではない。 ここでの罪がありの表現には、末期養子含めることにする。 木村氏については、重臣の家であったとの誤解出ないように、同格の家より詳しい解説をつけた。 木村氏は、江戸時代に、民間出版され刊本である江戸武鑑及び、これを基礎近現代編集され刊本に、凡例注記少ないため重臣であったことが、あるのではないかと、思わせるような紛らわし記事がある。しかしよく読めば木村氏が、小諸藩与板藩家老職はおろか用人加判等の重臣であったとする記述はどこにもない。また木村氏には、重臣勤めた履歴がなかったことが、各種一次史料からも、明らかに確認できる木村氏家柄格式につき誤解生じないようにする必要がある小諸家臣木村惣領家家柄格式は、維新大政奉還時点1868年)で馬廻り格、元文4年1739年)の時点最下士分徒士元禄以前与板在封期には、馬上許されない下級士分であった先祖長岡以来士分家柄であっても小諸入封後に、重い懲戒処分2度受けていたため、維新時の持高30石に過ぎなかった。また木村左衛門を、本村左衛門誤記している一次史料現存するが、本村氏は別に足軽存在する。この本村氏は維新大政奉還時点では足軽であるが、屋敷持ちであったため士族繰り上げとなった。 ▲山村氏(山村太任賢)その家祖譜代大名仕えた家老庶子であったが、分家として分出された。しかし主君卑しい者たちと、みだりに交際をしたとして改易となった主家は、将軍家旗本格下げ名跡再興となったが、形ばかりであったため、家臣団のほとんど全て浪人山村分家藩主牧野氏に再仕官かなった小諸惣士草高成立時持高67石で給人連綿家系であったが、幕末近く、罪があり持高減石格式降格となった。罪の内容は、被害者としての側面が強い一方で青年当主傷病による早すぎる死と、その時不手際と見られる末期養子を招かず、隠居していた当主の父が、徒士として再勤して、幼い孫(紀太)の成長待った。この家系維新期までに馬廻り格(持高28石)・馬廻り役まで切り返した。 ▲中山氏中山貞教)先祖豊前国小倉藩(15万石)小笠原家であったが、牧野家臣に転籍したのが起源藩主康重の正室小倉藩主・娘)が輿入れにあたって、これに随従したものとみられる。この家系給人84石を連綿していたが享保11年6月13日時の当主病気を苦に自殺したため改易取り潰しとなる。しかし惣領新知35石3人扶持与えられて、新規召し出しとなる。名跡再興ではないのが特徴的その後段々と立身し給人席の役職(家の格式馬廻り)に就任小諸惣士草高成立時持高34石。当家新規召し出し以降は、馬廻り格の家柄であり、給人連綿家柄ではないが、幕末・維新期2代渡って用いられ持高上の格式役職就任。計3代給人相当以上の役職就任最後当主為政副幹事少参事旧制度奏者取次相当)であった明治3年後半ごろ格式昇格持高50石となり、名実共に給人連綿家柄復した。また足軽から維新後繰り上げ士族となった中山姓もあるが本末関係不詳。 ▲高橋氏高橋七郎行照)前掲高橋氏とは別家系。剣豪の家。剣士高橋三郎出した家系小諸惣士草高成立時持高67石で給人連綿家系であったが、成立から数年後に罪があり、持高減石格式降格馬廻り格)。9代藩主による改革後持高30石。 ▲小川氏小川九十九成政)越後国浪人出自士分だけでみれば惣領家のみ小川姓であるが、足軽から維新後繰り上げ士族となった小川氏小川文・8俵取り・卒分下禄・屋敷持ち)との本末関係不明先祖外様大名重臣であったが、江戸時代初め主家家中内訌改易となり浪人小藩とはいえ与板藩上級家臣として再仕官かなった与板在封期は家老に次ぐ格式を持つ家系であった貞享3年改易取り潰し同年近親者をもって減石格式降格の上名跡再興改易理由具体的に書いた戦慄一次史料現存惣領家名跡再興認められ連綿する家の格式大きく下げたが、小諸入封後に、上級家臣役職抜擢されたこともあり、やや格式回復した小諸惣士草高成立時持高76石)。しかし、この家系2度に渡る末期養子出し与板以来馬上家柄であったが、9代藩主による改革後持高30石。馬廻り格。終(つい)には馬上許されない格式となっていた。小河姓(士分中禄1家・士分下禄2家)の分家連枝を持つ。 ▲小河氏(小河十郎直道小川氏先祖同家兄弟)。小河十郎直道(9代藩主による改革後持高35石・馬廻り格)は、小諸家臣4名が斬首されたとき江戸藩邸にあり、真木力太則徳等と共に太田氏出奔協力このため謹慎となったが、加藤牧野馬派失脚復権明治新政府刑部省)から謹慎には及ばずとの命令受けた。この小河氏から別家として出た家系小河滋次郎は、民政委員制度起源創設したほか監獄学者として著名。実は上田藩奥医師金子宗元の2男として生まれ小河直行士分下禄)の養子となった小川小河)氏は、与板在封期に浪人者から兄弟各々新規採用となり弟家系は、小河称した小諸入封時の小河姓の士分は1家。その後給人席以上の役職就任することもあったほか、別家召し出し新恩給付があり、1家が増えた小河九兵衛家)。小河分家九兵衛家)は、化成以前から各種小諸藩文書見え下級士分連綿していたが、9代藩主治世小河直忠が用いられて、持高50石・給人連綿家系となった小河分家九兵衛家)は、小川氏小河氏の中で、亜流に過ぎなかったが、小川惣領家失脚もあり、これらの家系中でもっとも連綿する家の格式高くなった。しかし小河分家九兵衛家)の小河直方は、維新期に給人席以上の役職2代であったため、士分中禄の要件を満たさず士分下禄となった。この小河分家九兵衛家)の庶子で、小諸藩明倫堂での成績抜群で、名手でもあり、文武両道優れていたためか小河直行が、別家召し出し新恩給付で、持高18石の徒士格として、士分列することが許され小河姓の士分は計3家となった。 ▲岡部氏岡部正角正修)笠間藩からの転籍とみられるが、先祖詳細不明小諸家臣としては3代しか足跡がないが、給人席以上の役職3代就任士分下禄の別家を持つ。当然、小諸惣士草高成立時には、岡部姓は存在しない10代藩主治世期、本家馬廻り格で持高38石。別家徒士格で持高18石。維新時点岡部姓の士分は2家。 ▲糸井氏(糸井勇丗徳)与板在封期の一次史料に、馬上許されない糸井姓の家臣見える。小諸惣士草高成立時馬上持高67石で給人連綿家系であったが、その後、罪があり持高減石格式降格。9代藩主による改革後持高35石。給人席以上の役職3代以上就任。他に足軽使部)から、維新後繰り上げ士族とならなかった糸井姓もあるが本末関係不詳屋敷持ち権利譲渡か?)。 ▲木村氏木村左衛門秀俊)(1)木村氏長岡藩から随従した家臣であるが、本家別家ともに与板在封期の家禄26石で、馬上許されなかった。26石という数字持高ではなく全ての家禄である。(2)小諸入封後、木村左衛門家の本家減石され家禄は、わずか10石(持高か?)となり、長岡藩から随従した士分たる家臣としては、最下位格式となっていたことは確実である。減石理由不明であるが、罪を犯したか、末期養子となったか、あるいは当主病身幼少いずれか長期間出仕していなかったなどの理由考えられる微禄下級士分として存続許されていた木村左衛門家の本家は、10石(持高か?)で出仕続けていたが、元文4年11月25日、罪を犯して改易取り潰しとなった 。まもなく名跡再興許されて、再興初代は、出世して持高32石・中小姓まで班を進めた再興2代目は2石減石され持高30をもって明和5年2月8日家督相続。班を進めて中小姓元〆となり、役職上の格式給人席とした。歴代当主精勤有能続き持高家柄格上げされ小諸惣士草高成立時までに持高56となった(3)この間木村左衛門家の庶子別家召し出し受けたと見られるが、この家系当主木村静左秀信)の不行跡非行により改易取り潰しとなった不行跡非行内容記述した一次史料現存。(4)木村左衛門家の本家は、文政6年足高得て勘定方で、その中間管理職相当する元〆となっていたが不祥事おこして処罰受けた役職及び足高取りあげ・持高56石から30石 に約半減格式降格謹慎閉門懲戒処分受けた足高失い格式降格給人地の削減意味するため、実収入を約3分の1減らされたことになり、再び下級士分連綿する家柄戻った懲戒処分受けた文政6年から、明治3年木村左衛門秀俊在職中功労により、無役になるにあたって家柄格式給人格に格上げされるまで、下級士分家柄格式連綿した。幕末・維新期木村左衛門秀俊は、持高30石・馬廻り格のままで用いられ明治3年まで家柄格式下級士分据え置きされる一方、1代限りではあるが、慣例上は、おおむね番頭格の家柄の者が就任する城使公用人役職抜擢された。幕末、京や江戸赴任して、これを勤めあげた功労があり、時に持高30石・現米支給12石(加恩に相当)・2人扶が支給されていた(9代藩主改革前持高30石・改革後持高30石は増減なしのため実質加増)。なお公用人・御城使加判の列重臣の列ではない。木村左衛門秀俊は、廃藩か月前に隠居再勤となり20石の給付を受け、廃藩後には長野県にも出仕した。(5)与板在封期から存在していた木村左衛門家の別家寛保2年2月2日当主自身不行跡非行により改易取り潰しとなった。まもなく糸井氏の庶子木村左衛門家の養子とした後に、木村別家名跡を継がせた。再興初代2代目給人当の役職就任した最高位は表給人大目付仮役大目付代理)である。再興3代目藩主内存(怒り)に触れて中小姓格の役職格式降格文化2年以降最下級の士分である徒士格として存続した。中小姓格との記載がある時期もあるが、中小姓格が連綿する家の格式として制度的に存在していたかは不明木村彦操秀敏は9代藩主用いられて、馬廻り格の家柄ではないのに役職上は馬廻り抜擢となり、士分下禄に列した。(6)またおおむね小諸入封期に足軽から下級士分格上げされ木村氏もあるが、格式アップダウン少なく他の木村氏とは異なり安定していた(小諸惣士草高成立時持高21石・9代藩主改革後持高20石)。この家系は、木村左衛門家と同族とみられる維新期、士分下禄 に木村甫秀道が列した。(7)このほか明治維新後に、足軽から繰り上げ士族となった木村氏2家(兄家系11俵取・弟家系10俵取・いずれも卒分中禄格式)がある。この2家は、微禄足軽ありながら系図伝わり状況良いが、木村左衛門家と同族であると認定できる状況証拠はない。(8)木村左衛門家が家祖以来下級士分微禄出自であることを念頭に置いても、長岡から随従した士分身分を持つ他の小諸家臣比較すると、木村氏格式持高が、大きく見劣りするのは、このような懲戒処分受けた過去あったからである。大胡以来長岡以来家柄で、木村氏より格式の低い家も存在はしているが、これら家臣は、藩主小諸加増・入封までは、士分ではない家臣であるか、あるいは罪を犯し改易取り潰し後に、名跡再興となった家が、ほとんどであった。ほかに木村左衛門家とは異流とみられる木村姓の藩医推察される下級士分召し抱えられことがあるが、長く連綿しなかった。 小諸藩各種一次史料読めば木村氏微禄小身出自あり、か重臣役職就任したことは、一度もなかったことは、明白である。江戸時代初期家臣団名簿大胡ヨリ長峰御引越御人数帳」(元和4年)にも木村姓が存在する史料学的には、その末裔小諸家臣となった証明推察できるだけのものは皆無である。長岡家臣に大胡以来が、ほぼ確実な木村姓の家臣存在するが、馬上許され中堅家臣大組所属)である。特段理由なければ30前後分家の分出を、寛永慶安前後に行うのは、本家元本少なく厳しい状況にある。明治2年版籍奉還時点士分たる木村姓の小諸家臣は3家が存在するが、もとは同家であること及び、長岡から藩主分家随従して 与板移った長岡以来家柄であることは、ほぼ確認できる与板立藩時に木村左衛門家と、木村別家の2家は、士分として存在していた。木村別家は、木村左衛門家の分家として分出されたものではなく別家召し出し新恩給付である。しかし大胡以来長岡家臣木氏と同家になることは確認できない長岡藩小諸藩木村姓の家臣が、すべて牛久保もしくは大胡以来同族であるとすれば長岡入封時には中堅士分で1家しか存在しなかった長岡家臣木氏が分家別家を、その後に特別の事情がなく、多数持ったことになり極めて不自然である。長岡家臣木氏は、庶子含めて大坂の陣殊功があったとする記録がないほか、長岡家臣木惣領家上級家臣から、没落して中堅士分となったとす る記録もない。したがって上級家臣であったころに多数分家別家出したということはあり得ない小諸家臣木村氏と、大胡以来長岡家臣木氏は、同姓であっても木村姓は日本人に多い苗字であるので、完全な異流の可能性もある。その一方で大胡以来長岡家臣木氏と、小諸家臣木村氏先祖が、同族ではなかったと断言できる史料も、存在していないこともまた事実である。

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