少参事とは? わかりやすく解説

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大参事

(少参事 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/03 08:36 UTC 版)

大参事(だいさんじ)は、明治時代初期の府藩県三治制の時期に置かれた、地方官の長官に次ぐ官職幕藩体制における家老および現在の副知事に相当した。

概要

明治元年1868年)10月28日、新政府は、それまでによってまちまちだった支配組織を、藩主・執政・参政・公議人などの職制に統一するための藩治職制を布達した[1]

明治2年版籍奉還後の官制改正で、藩主知藩事となり、その下に家老級に代わる役職として正・権の大参事、小参事が置かれ、それぞれが政府の行政官となった[2](県には権官はなし)。

諸藩の正・権大参事は、公議人を兼任することとされ、公議所が廃止された後は、いずれか1名が集議院議員となった。

明治4年廃藩置県に伴う府県官制の制定によって、府県には参事が置かれることとなり、大参事の官職は廃止された。

参事の階級

明治2年11月11日改革においては、大参事は一等、権大参事は二等で、三等に学務少参事、郡治少参事、財用少参事、軍務小参事、刑断少参事、四等に学務権少参事、郡治権少参事、財用権少参事、軍務権少参事、刑断権少参事と分けられたが、明治3年11月15日改革で、大参事は一等、権大参事は二等、少参事は三等と整理された[2]

脚注

  1. ^ 藩治職制(読み)はんちしょくせいコトバンク
  2. ^ a b 明治初期の大村藩の藩制改革長野暹 熊本学園大学経済論集 巻22 号3-4 2016-03-31



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