条約 条約の締結

条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/24 23:39 UTC 版)

条約の締結

締結の方法

国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名批准加入受諾承認等があり、これらは締結と総称される。締結の具体的方法は各条約に規定されており、複数の方法が認められる場合もあれば、特定の方法が指定されていることもある。表明が代表者個人に対する脅迫、その他の行為による場合、その条約は絶対的に無効となる。国家そのものに対する強制によるときは、かつて一般に有効と解されてきた。しかし、武力禁止を謳う国連憲章2条2が条約法条約52条で準用されることになった。条約法条約は4条で原則遡及しないが、通説として憲章成立後の条約に遡及適用されると解されており、このことは草案における国際法委員会の注釈に明記されてもいる。もちろん、侵略国に対する強制はこの限りでない。武力ではない強制については、「条約締結時における軍事的、政治的または経済的強制の禁止に関する宣言」が条約本文と別に、最終議定書の一部として採択された[6]

署名しょめい/: signature

条約における署名には、次の2種類の意味がある。
  1. 条約の内容が確定したときに、全権を委任された国家の代表者(通常は代表団の首席代表)が条約の内容を公式に確認した証拠として記名することを指す。条約の内容は署名によって確定し、以後、正式な手続による場合以外は内容を修正することはできない。
  2. 国家が条約を締結する際の手続の一環として行われ、国家が条約に拘束される意思を表明するものである。多数国間条約は、通常、作成された後の一定期間、作成された地、または、関連国際機関等において署名のために開放される。条約を締結するための手続としては、署名、批准、加入、受諾、承認等がある。このうち、署名は文字通り署名のみによって条約を締結するものであるが、現在、主要な条約においてこの方法が取られることはほとんどない。また、批准及び受諾は、署名を行うことにより国家が将来的に条約に拘束される意思(条約の内容に対する基本的な賛意)を表明した後に、国会による承認などの所要の国内手続等を経て条約を締結する手続である。
1998年に国連の外交会議で採択された国際刑事裁判所ローマ規程の場合、2000年12月31日が後者の意味での署名の期限であった。この条約の場合は、アメリカが滑り込みで期限当日に署名を行い、署名国の仲間入りを果たしたが、2002年の5月にはこれを撤回した。署名の撤回は国際法上は問題のない行為ではあるものの、慣習上はほとんど例のない行為である。
日本の場合、後者の意味での署名を行う際には、事前に閣議決定が必要なため、署名を行うのは重要な条約に限られる傾向がある。

批准ひじゅん/: ratification

一般に、「批准」は、署名をした条約の内容について国家が最終確認を行い、条約に拘束されることについて同意を与えることを指す。署名の後に、国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に同意することの確認を行い、批准書を作成する。
二国間の条約の場合は、相手国と批准書を交換して条約が発効する。また、多数国間条約の場合は会議開催地国の政府あるいは国際機関(寄託者)に批准書を寄託することで効力が発生する。
署名した条約を国家が批准するかどうかは、信義上の問題はあるものの、法的には自由である。
署名した条約であっても、当事国の議会が否決することもある。条約を締結する手続としては、批准のほかに、受諾、承認、加入等があり、どのような手続により締結することができるかは条約文書中に規定されているが、政治的に重要な条約では、批准によらなければならないとしているものが多い(例:包括的核実験禁止条約)。このような条約を批准条約という。また、複数の締結手続が定められている場合であっても、政治的に重要な条約については、締結の手続として批准を選択することが多い。
条約法条約にいう「批准」は国際法上の批准である、条約に拘束されることについての国の同意を国際的に表明する国際的な行為であって、その同意は、批准書の交換または寄託によって確定的なものになる[7]
日本国憲法上の「批准」は、「条約として署名調印された国家間の合意を承認し、条約となるべき国家意思を確定させるための行為」であるとされており、これを行う権能は内閣に属し、天皇日本国憲法第7条8号に基いて批准書を認証する(国事行為)。批准は、天皇の批准書の認証時に完成する要式行為である[7]

加入かにゅう/: accession

加入は、条約に署名をしていない場合に、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。具体的には、国会あるいは議会の承認を得る等の所定の国内手続により条約に拘束されることに同意することの確認を行い、加入書を作成し、会議開催地国の政府あるいは国際機関に加入書を寄託することで確定される。
日本の場合、手続の容易性から、批准よりも加入の手続きを踏むことにより、条約に拘束される意思を表明する場合が多い。また、署名のために開放される期間が終了した後に条約を締結する場合には、条約に署名することはできないので、必然的に批准等ではなく加入等の手続を取ることになる。

受諾じゅだく/: acceptance

受諾は基本的に批准に近い手続である。
日本の場合、批准書には天皇の認証が必要とされるのに対して、受諾書の作成の場合は不要である点で相違する。[8]このため、近年は重要な条約を締結する際にも、批准に代えて受諾の手続が取られることが多い(例:京都議定書)。
効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告(又は公文の交換)。
自由貿易協定や社会保障協定等の場合、国により議会承認が必要な場合と行政府限りで可能な場合があるため、批准や受諾のように双方が同一の形式を行えない場合がある。このようなときに、効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを通知通告(又は公文の交換)の形式がとられることがある。(例:図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定)。

留保りゅうほ/: reservation解釈宣言かいしゃくせんげん/: declaration

留保は、条約の締結にあたって、一部の条文の規定に拘束されない意思を表明する行為であり、解釈宣言は、条約の締結にあたって、条約の特定の条文についてのその国の解釈を対外的に明らかにする宣言である[9]。留保や解釈宣言を認めることは、条約の運用の柔軟性を高め、多くの国の締結を促す効果があるが、その反面で条約本来の意義を減じることにもなりかねず、留保や解釈宣言を行った国に対して内外から批判が寄せられることがある。日本が、留保及び解釈宣言を行っている例としては、国際人権規約児童の権利に関する条約がある。

多数国間条約の発効

多数国間で結ばれる条約の場合、条約が発効する要件として、批准書・加入書等を寄託した国が一定数に達する等の所定の条件を満たしたときに初めて締約国に対して効力を生ずるのが通例である。条約発効の要件は条約の規定中に記載されているのが常である。
条約の発効要件によっては、各国の批准・加入等の進行状況や政治をとりまく状況の変化により条約の署名から発効までに数年から十数年を要するものや、未発効のままで終わるものもある。近年のこのような例としては、包括的核実験禁止条約などがある。包括的核実験禁止条約の例では、1996年に国連総会で採択されたが、2008年時点では条件を満たしておらず条約は発効していない。
条約の発効後に条約を締結した国に対する効力の発生についても、それぞれの条約で定められており、通常、批准書等の寄託と同時に効力を発生するか、寄託から一定期間経過後に効力を発生するとしているものが多い。

枠組条約

枠組条約は、基本的な構成と意志決定メカニズムのみを定めた条約で、具体的な内容は議定書等で展開される。
例:気候変動枠組条約たばこ規制枠組条約

注釈

  1. ^ 条約法に関するウィーン条約を「条約法条約」、国と国際機関との間又は国際機関相互の間の条約についての法に関するウィーン条約を「国際機関条約法条約」、条約についての国家承継に関するウィーン条約を「条約承継条約」とそれぞれ表記するのが一般的である(国際法事例研究会(2001)v頁)。
  2. ^ : executive agreementadministrative arrangement
  3. ^ : conventional agreement

出典

  1. ^ a b 長谷部恭男(2008)395頁。
  2. ^ a b c d e 經塚(2004)
  3. ^ 中内 康夫(参議院常任委員会調査室・特別調査室・外交防衛委員会調査室) (2020年11月). “国会の承認を要する「条約」の範囲 ― 現在の運用と国会で議論となった事例の考察 ―”. 参議院. 2024年6月21日閲覧。
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m 衆議院憲法調査会事務局 (2004年4月). “「憲法と国際法(特に、人権の国際的保障)」に関する基礎的資料”. 衆議院. 2017年3月3日閲覧。
  5. ^ 国際法事例研究会(2001)5頁。
  6. ^ 家正治、「1970年代における国際連合」 『神戸市外国語大学外国学研究』 2巻 p.113-133, 1976-03-31, NAID 120005657364, 神戸市外国語大学外国学研究所
  7. ^ a b 国際法事例研究会(2001)15頁。
  8. ^ 参議院会議録情報 第055回国会 外務委員会 第16号
  9. ^ 衆議院会議録情報 第126回国会 外務委員会 第7号
  10. ^ a b 国際法事例研究会(2001)10頁。
  11. ^ 韓国法から考える、近年の日韓関係の齟齬について”. www.jicl.jp. 2021年10月8日閲覧。


「条約」の続きの解説一覧




条約と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

「条約」に関係したコラム

  • CFDのCO2排出権取引とは

    CO2排出権取引とは、欧州エネルギー取引所やBlue Nextなどで取引されているEUA(EU Allowance)先物に連動する銘柄の取引のことです。CFDのCO2排出権の価格は、「気候変動に関する...

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「条約」の関連用語

条約のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



条約のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS