条約での言及
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 03:15 UTC 版)
国連海洋法条約の第三部は、「国際航行に使用されている海峡(英語: Straits used for international navigation)」であり、その水域の法的地位や航行のルールが定められている。 国連海洋法条約第3部2節「通過通航」37条 この節の規定は、公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡について適用する。
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