条約などでの用法とは? わかりやすく解説

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条約などでの用法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/15 09:27 UTC 版)

Pacta sunt servanda」の記事における「条約などでの用法」の解説

条約法に関するウィーン条約en:Vienna Convention on the Law of Treaties)」の前文一部引用すると、 (英)Noting that the principles of free concent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized,... (仏)Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,... などのように用いられる日本政府公定訳においては、"pacta sunt servanda rule" または "règle pacta sunt servanda" の部分は、“「合意守られなければならない」との規則”と訳されている。

※この「条約などでの用法」の解説は、「Pacta sunt servanda」の解説の一部です。
「条約などでの用法」を含む「Pacta sunt servanda」の記事については、「Pacta sunt servanda」の概要を参照ください。

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