条約に拘束される意思を示す署名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 20:56 UTC 版)
「署名」の記事における「条約に拘束される意思を示す署名」の解説
通常の条約は、一定数の国家が条約に拘束されることへの同意を示すことによって効力を発生する。このような意思を表明する方法としては、批准、受諾、承認、加入などがある。このうち、批准、受諾とは、条約に署名することによって将来的に条約に拘束される意思があることを予め表明(条約の内容に対する基本的な賛意の表明)し、その後に国会による承認等の所要の国内手続を行って、しかる後に条約の事務局等に批准書等を寄託することによって条約に拘束される手続のことである。署名の要・不要や、署名が可能な期間等は条約中に規定されている。日本の場合、条約への署名を行う際には、事前に閣議決定が必要なため、署名を行うのは重要な条約のみに限られる傾向がある。 例えば、京都議定書第24条1には次のように規定されている。 この議定書は、条約の締約国である国家及び地域的な経済統合のための機関による署名のために開放されるものとし、批准され、受諾され又は承認されなければならない。この議定書は、千九百九十八年三月十六日から千九百九十九年三月十五日までニュー・ヨークにある国際連合本部において、署名のために開放しておく。この議定書は、この議定書の署名のための期間の終了の日の後は、加入のために開放しておく。批准書、受諾書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する。
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