条約の保護対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)
「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「条約の保護対象」の解説
パリ条約は工業所有権の保護のための同盟を形成するもので(パリ第1条(1))、その保護対象は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止である(パリ条約1条(2))。 ここで、 「工業所有権」の語は、最も広義に解釈する為、工業や商業のみならず、農業、採取産業の分野、製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられる(パリ条約1条(3))。 「特許」には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種の特許が含まれる(パリ条約1条(4))。 「商標」は、いわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービス・マーク)を含まない。サービス・マークの保護形態は各国の国内法令に委ねられている(パリ条約6条の6)。それに対し日本の商標法における「商標」は商品商標と役務商標の双方を含んでいる(商標法2条1項)。 本条約が適応されるのは、同盟国の国民に対してである。ただし 同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす(パリ条約3条)。
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