条約の主な内容とは? わかりやすく解説

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条約の主な内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 14:42 UTC 版)

日朝修好条規」の記事における「条約の主な内容」の解説

ウィキソース日朝修好条規原文あります修好条規12款で構成され条文漢文日本語書かれた。また両国外交文書日本語朝鮮真文漢文)で書くこととし、日本側の文書には、先10年間は日本語漢文併記する事とした。両国国名それぞれ大日本国」、「大朝鮮国」と表記することとした。 第一朝鮮自主の国であり、日本と平等の権利有する国家認める。 この条文は、朝鮮清朝藩属国であること考慮して特に日本挿入した一文である。冊封体制の下での「属国」・「属邦」とは、近代あるいは現代国際法におけるそれとは表記同じくしながら性格異にする存在とされる近代国際法立場から見て当時朝鮮どのように位置づけるかは種々の意見があったが、日本はこの一文入れることで、解釈一元化試み朝鮮近代国際法に於ける独立国措定ようとした。「自主の国」=独立国という解釈であった。つまりそう措定することで清朝朝鮮介入する余地無くそうとしたのである。しかし朝鮮側そのように解釈していなかった。冊封体制下では「属国」でありながら、「自主」であることは矛盾しない。というより属国独立国か、という二項対立的な枠組みそのもの近代所産である。国王臣下の礼をとっても朝鮮国政全般に清朝影響が及ぶわけではなかった。たとえば清は日朝間の外交関係すらよく把握していなかったのである清・朝関係は、近代的国際法から見ると極めて曖昧な属人主義的関係であった。この条項対す両国思惑違いは、この後継続し最終的な決着見たのは下関条約の時である。その条約第一条がほぼ同様の一文となっているのは、そのためである。 第二日朝両国相互にその首都公使駐在させること。 日本原案では、公使常駐であったが、朝鮮側要求で「随時」とし、必要がある場合限り派遣することとした。 第四款・第五款 すでに日本公館存在する釜山以外に2港を選び開港すること。開港においては土地貸借家屋造営しあるいは所在する朝鮮人家屋賃借することも各人自由に任せること。 具体的な開港地の選定などは、改め後で協議することになっていた。そして1880年元山1883年仁川開港した第七朝鮮沿岸島嶼岩礁険しくきわめて危険であるので、日本航海者自由に沿岸測量してその位置深度明らかにして地図編纂して両国客船安全な航海を可能とするべし。 第九通商については、各々人民任せ自由貿易を行うこと。両国官吏は少しもこれに関係してならない貿易制限行ったり、禁止してならない。しかし詐欺貸借不払いがあれば両国官吏はこれを取り締まり追徴すべし。 自由貿易について定めた条項第十日本人開港にて罪を犯した場合日本の官吏裁判を行う。また朝鮮人が罪を犯した場合朝鮮官吏裁判を行うこと。しかし双方は、その国法をもって裁判行い、すこしも加減をすることなく努めて公平に裁判することを示すべし。 領事裁判権に関する条項。この項目については三条実美からは何ら指示がなかった。黒田全権大使たちの個人的判断挿入されたと考えられている。この条約における不平等性格決定づけた条項といえる朝鮮国においては国籍によって裁判管轄分けるが、日本国内において一切朝鮮側領事裁判権認めないという点で片務的なものとなっている。 朝鮮側がこの条項になんら抵抗示していないのは、先に述べたように国際法についての無関心からくるのであるが、それ以外江戸時代対馬藩との往来の頃には民事案件であろう刑事のものであろうと、日本人犯罪者倭館日本人責任者引き渡していた慣例があったためである。すなわち朝鮮側は、この時の慣例条文化したものだと認識していた。開港後日本人次第多く流入するうになると、これが失策だったことに気づくことになる。 この他特記しておかねばならないのが、最恵国待遇条項である。日本側の原案にはこの条項が当然入っていたが、朝鮮側強い要望により削除された。朝鮮今後西欧列強対し開国する意志がないので無用だというのが、その理由であった

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条約の主な内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 00:53 UTC 版)

ソビエト・西ドイツ武力不行使条約」の記事における「条約の主な内容」の解説

西ドイツドイツ東方国境線としてオーデル・ナイセ線承認し、それ以東地域での領有権放棄する。 旧西プロイセン東プロイセンソ連領のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国カリーニングラード州ポーランドポモージェ県など 旧シュレジェンポーランド領のシロンスク県など。 ソ連西ドイツ両国相互主権尊重し相互領土への武力不行使宣言する

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