条約の主な内容
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ウィキソースに日朝修好条規の原文があります。 修好条規は12款で構成され、条文は漢文と日本語で書かれた。また両国の外交文書は日本語と朝鮮真文(漢文)で書くこととし、日本側の文書には、先10年間は日本語に漢文を併記する事とした。両国の国名はそれぞれ「大日本国」、「大朝鮮国」と表記することとした。 第一款 朝鮮は自主の国であり、日本と平等の権利を有する国家と認める。 この条文は、朝鮮が清朝の藩属国であること考慮して特に日本が挿入した一文である。冊封体制の下での「属国」・「属邦」とは、近代あるいは現代の国際法におけるそれとは表記を同じくしながら、性格を異にする存在とされる。近代国際法の立場から見て、当時の朝鮮をどのように位置づけるかは種々の意見があったが、日本はこの一文を入れることで、解釈の一元化を試み朝鮮を近代国際法に於ける独立国に措定しようとした。「自主の国」=独立国という解釈であった。つまりそう措定することで清朝が朝鮮に介入する余地を無くそうとしたのである。しかし朝鮮側はそのようには解釈していなかった。冊封体制下では「属国」でありながら、「自主」であることは矛盾しない。というより属国か独立国か、という二項対立的な枠組みそのものが近代の所産である。国王が臣下の礼をとっても、朝鮮の国政全般に清朝の影響が及ぶわけではなかった。たとえば清は日朝間の外交関係すらよく把握していなかったのである。清・朝関係は、近代的国際法から見ると極めて曖昧な属人主義的関係であった。この条項に対する両国の思惑の違いは、この後も継続し、最終的な決着を見たのは下関条約の時である。その条約の第一条がほぼ同様の一文となっているのは、そのためである。 第二款 日朝両国が相互にその首都に公使を駐在させること。 日本側原案では、公使は常駐であったが、朝鮮側の要求で「随時」とし、必要がある場合に限り派遣することとした。 第四款・第五款 すでに日本公館が存在する釜山以外に2港を選び開港すること。開港においては土地を貸借し家屋を造営しあるいは所在する朝鮮人の家屋を賃借することも各人の自由に任せること。 具体的な開港地の選定などは、改めて後で協議することになっていた。そして1880年に元山、1883年に仁川が開港した。 第七款 朝鮮の沿岸は島嶼岩礁が険しく、きわめて危険であるので、日本の航海者が自由に沿岸を測量してその位置や深度を明らかにして地図を編纂して両国客船の安全な航海を可能とするべし。 第九款 通商については、各々の人民に任せ、自由貿易を行うこと。両国の官吏は少しもこれに関係してはならない。貿易の制限を行ったり、禁止してはならない。しかし詐欺や貸借の不払いがあれば両国の官吏はこれを取り締まり追徴すべし。 自由貿易について定めた条項。 第十款 日本人が開港にて罪を犯した場合は日本の官吏が裁判を行う。また朝鮮人が罪を犯した場合は朝鮮官吏が裁判を行うこと。しかし双方は、その国法をもって裁判を行い、すこしも加減をすることなく努めて公平に裁判することを示すべし。 領事裁判権に関する条項。この項目については三条実美からは何ら指示がなかった。黒田ら全権大使たちの個人的判断で挿入されたと考えられている。この条約における不平等的性格を決定づけた条項といえる。朝鮮国内においては、国籍によって裁判の管轄を分けるが、日本国内においては一切朝鮮側の領事裁判権を認めないという点で片務的なものとなっている。 朝鮮側がこの条項になんら抵抗を示していないのは、先に述べたように国際法についての無関心からくるのであるが、それ以外に江戸時代の対馬藩との往来の頃には民事案件であろうと刑事のものであろうと、日本人犯罪者は倭館の日本人責任者に引き渡していた慣例があったためである。すなわち朝鮮側は、この時の慣例を条文化したものだと認識していた。開港後、日本人が次第に多く流入するようになると、これが失策だったことに気づくことになる。 この他特記しておかねばならないのが、最恵国待遇の条項である。日本側の原案にはこの条項が当然入っていたが、朝鮮側の強い要望により削除された。朝鮮は今後も西欧列強に対し開国する意志がないので無用だというのが、その理由であった。
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条約の主な内容
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「ソビエト・西ドイツ武力不行使条約」の記事における「条約の主な内容」の解説
西ドイツはドイツの東方国境線としてオーデル・ナイセ線を承認し、それ以東の地域での領有権を放棄する。 旧西プロイセン・東プロイセン-ソ連領のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国・カリーニングラード州、ポーランドのポモージェ県など 旧シュレジェン-ポーランド領のシロンスク県など。 ソ連・西ドイツ両国は相互の主権を尊重し、相互領土への武力不行使を宣言する。
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