条約による制限とは? わかりやすく解説

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条約による制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「条約による制限」の解説

裁判権は、条約によって制限することが可能である。日本は、開国当初いわゆる不平等条約により治外法権締約相手国の領事裁判権)が認められていた。すなわち、安政4年1857年)の日米修好通商条約4条は、次の通り表記現代化し、句読点を補う)。 「日本人対し法を犯せ亜米利加人は、亜米利加コンシュル裁断所にて吟味の上亜米利加法度を以て罰すべし。亜米利加人へ対し法を犯した日本人日本役人の上日本の法を以て罰すべし。日本奉行所亜米利加コンシュル裁断所は、双方商人逋債の事をも公に取り扱うべし。 すべて条約中の規定並びに別冊記せる所の法則犯すにおいては、コンシュルへ申達し、取上並びに過料日本役人引渡すべし。両国役人は、双方商民取引の事について差構う事なし。」 しかし、条約改正達成により、不平等条約に基づく治外法権撤廃された。 今日において残る治外法権は、外交使節に関するのである外交関係に関するウィーン条約によれば次の者が、接受国裁判権からの免除享有する外交官、及び、その家族構成員でその世帯属する者(接受国国民ない場合)については、刑事裁判権311項1文、371項)、及び、次の訴訟場合以外の民事裁判権及び行政裁判311項2文、371項)。接受国領域内にある個人不動産に関する訴訟(その外交官使節団目的のため派遣国に代わつて保有する不動産に関する訴訟含まない。) 外交官が、派遣国代表者としてではなく個人として遺言執行者遺産管理人相続人又は受遺者として関係している相続に関する訴訟 外交官接受国において自己の公の任務の範囲外で行なう職業活動又は商業活動に関する訴訟 使節団事務及び技術職員並びにその家族構成員でその世帯属するもの(接受国国民ない場合、又は、接受国通常居住してない場合)については、原則として外交官と同じ。但し、民事裁判権及び行政裁判からの免除は、その者が公の任務の範囲外で行なつた行為に及ばない372項)。 使節団役務職員接受国国民でないもの、又は、接受国通常居住していないもの)については、その公の任務遂行にあたつて行なつた行為についての裁判権からの免除373項)。 但し、派遣国は、上記の者に対す裁判権からの免除放棄することができる(321項)。この場合放棄は、常に明示的に行なわなければならない322項)。民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除放棄は、その判決執行についての免除放棄をも意味するものとはみなされない32条4項1文)。即ち、判決執行についての免除放棄のためには、別にその放棄をすることを必要とする(32条4項2文)。 なお、上記の者が訴え提起した場合には、本訴直接関連する反訴について裁判権からの免除援用することができない323項)。

※この「条約による制限」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
「条約による制限」を含む「裁判管轄」の記事については、「裁判管轄」の概要を参照ください。

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