皇室財産
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皇室財産(こうしつざいさん)は、皇室の家産である。三種の神器など由緒ある物は、皇位継承とともに皇嗣が受けることが皇室経済法第7条に定められている。
- ^ 「22. 皇室用財産明細」、『財政金融統計月報』第825号 p.148、財務省財務総合政策研究所編、2021年1月、2021年5月16日閲覧。
- ^ a b 象徴天皇制に関する基礎的資料、衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会、2003年。
- ^ 藤田覚『天皇の歴史06 江戸時代の天皇』(講談社、2011年)203-204頁参照。
- ^ なお、1945年(昭和20年)11月時点で、11月3日に箱根・桂・武庫の3離宮を地方自治体に、11月5日に那須金丸ケ原・富士山麓大野ケ原・岡崎郊外高師ヶ原の土地や、42万7000石の木材を日本政府に下賜しており、さらにその一部は民間に払い下げとなっている。これらは一部を除き下表に含まれていないので注意されたし。
- ^ なお、旧皇室財産令においては、御料または皇族財産に関する法律上の行為については宮内大臣をもってその当事者とみなすものとされていた。
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