特別区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/18 18:54 UTC 版)
道府県における特別区の設置について
2012年(平成24年)8月29日に国会において「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が可決・成立し[9]、同年9月5日に平成24年法律第80号として公布され、同法第4条から第6条の規定は同年9月21日に施行され[10]、2013年(平成25年)3月1日から全面施行された。
この法律の第3条は「地方自治法第281条第1項[注釈 5] の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。」と定めており、住民投票等の一定の手続きを踏み総務大臣が認可すれば、道府県においても特別区を置くことができるようになった。
また同法第10条により、この法律によって特別区が設置された地域を包括する道府県は、法制度上は「都」として扱われる。同法第10条は(この法律により設置される)「特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。」と定めている。
ただしこの法律の手続は、自治体の呼称まで変更するものではないため、例えば大阪府や愛知県が特別区を設置した場合、呼称まで大阪都・愛知都となるわけではなく、呼称は従前どおり大阪府・愛知県である[11]。[12](地方自治法3条2項[13]))
同法による特別区の設置には「人口200万人以上の政令市、または政令市と同一道府県内の隣接市町村の人口の合計が200万人以上」であることが求められる(同法第2条第1項)。従って、2022年時点で、この法律により特別区を設置できる道府県は、実際には北海道(札幌市とその隣接市町村)・埼玉県(さいたま市とその隣接市)・千葉県(千葉市とその隣接市)・神奈川県(横浜市単独、もしくは横浜市と川崎市、もしくは横浜市と川崎市とその隣接市)・愛知県(名古屋市単独、もしくは名古屋市とその隣接市町村)・京都府(京都市とその隣接市町)・大阪府(大阪市単独、もしくは大阪市と堺市、もしくは大阪市と堺市とその隣接市)・兵庫県(神戸市とその隣接市町)・福岡県(福岡市とその隣接市町)に限られる[14]。
注釈
出典
- ^ “大都市地域における特別区の設置に関する法律”. e-Gov法令検索 デジタル庁. 2022年1月26日閲覧。
- ^ 最高裁大法廷判決、昭和38年3月27日刑集17巻2号121頁を参照。
- ^ a b c 特別区長公選制廃止事件 跳躍上告審判決(判決文全文) 京都産業大学公式サイト
- ^ 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)概要 総務省公式サイト
- ^ 東京都の県庁(都庁)所在地について 東京都政策企画局 公式サイト
- ^ a b c 特別区長公選制廃止事件 第一審判決(判決文全文) 京都産業大学公式サイト
- ^ 払拭されない「大東京市の残像」って何だろう? 特別区協議会公式サイト「飯田橋博士の特別区基礎講座」参照。
- ^ 特別区長会HP・「都区のあり方検討委員会及び都区のあり方検討委員会幹事会の記録」。このページのリンク先の『第二次特別区制度調査会報告 「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想』 を参照。
- ^ 大都市地域における特別区の設置に関する法律案 衆法第180回(常会)・議案番号第28号。
- ^ 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部の施行期日を定める政令・平成24年政令第243号
- ^ 第180回国会衆議院総務委員会議録第15号32頁(平24.8.7)
- ^ “道府県における特別区設置に係る手続の創設 (pdf)”. 立法と調査 2012.11 No.334. 2019年8月18日閲覧。
- ^ “市町村の名称について (pdf)”. 2013年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月18日閲覧。
- ^ “令和2年国勢調査”. 総務省統計局. 2022年1月26日閲覧。
- 1 特別区とは
- 2 特別区の概要
- 3 沿革
- 4 特別区と市町村の相違点
- 5 特別区長
- 6 東京都区制度の賛否
- 7 英訳表記
- 8 道府県における特別区の設置について
- 9 脚注
特別区と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
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