特別区の区域および政令指定都市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 05:32 UTC 版)
「全国地方公共団体コード」の記事における「特別区の区域および政令指定都市」の解説
特別区の区域(区部全体のこと)および政令指定都市には 100 が、区には 101 からの連番が与えられる。特別区の区域と指定都市、特別区と行政区に扱いの差はない。特別区の区域と行政区は地方公共団体ではないが、特に問題としない。例1:東京都特別区の区域 13100、千代田区 13101、中央区 13102、…… 例2:神奈川県横浜市 14100、鶴見区 14101、神奈川区 14102、…… 都道府県に指定都市が複数ある場合は、100~199 から定めるとしか決まっていないが、2市目までは、堺市の例外を除き 100 と 130 が与えられている。例:神奈川県川崎市 14130、川崎区 14131、幸区 14132、…… 堺市の場合、先に政令指定都市に移行していた大阪市が 128 まで使用しており(区数24+欠番数4)、今後の分区や合区による数の増加を考慮して例外として 140 が割り振られた。例:大阪府堺市 27140、堺区 27141、中区 27142、…… 都道府県内第3の指定都市として現在唯一である相模原市には、(160 ではなく)150 が与えられた。例:神奈川県相模原市 14150、緑区 14151、中央区 14152、……
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