旧敵国条項とは? わかりやすく解説

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きゅうてきこく‐じょうこう〔キウテキコクデウカウ〕【旧敵国条項】

読み方:きゅうてきこくじょうこう

国連憲章で、第二次大戦連合国の敵に回った日本ドイツ・イタリアなど7か国に対す差別認めた条項1995年国連総会該当する項目の削除決議された。

[補説] 旧敵国対す強制行動については安全保障理事会承認不要とする(第53条)、連合国が行った講和条約などの戦後処理を国連排除しない(第107条)などの条項があった。


敵国条項

(旧敵国条項 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/04/05 05:07 UTC 版)

敵国条項(てきこくじょうこう、: Enemy Clauses: Feindstaatenklausel、または旧敵国条項[1])は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と第77条の一部文言のことを指す条項である。

1995年国際連合総会決議50/52において、「時代遅れ(become obsolete)」として、国連加盟国の圧倒的多数の賛成(賛成155、反対0、棄権3)により国際社会において同条項が実務上用いられていない状態にあるとの認識が示され、当該条項の削除に向け作業する事が決議された。これを踏まえ、日本およびドイツなどの当事国の政府は、旧敵国条項は現在の国際秩序の下では実効性を有しないとの解釈を示しており、特に日本政府はこれを「事実上死文化している」と説明している[2][3][4]。 2005年には国連首脳会合において国連憲章から「敵国」への言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定した国連総会決議が採択された[5]。一方で、国連憲章の改正には、国連総会における加盟国の3分の2の賛成に加え、安全保障理事会の全常任理事国による批准が必要とされ、2025年時点で国連憲章改正には至っていない [6][7]


条文の解説

第53条が属す第8章では、地域条約機構及び地域協約について規定する。第53条第1項前段では、地域の条約機構及び地域協約の凡ゆる制裁に対し国際連合安全保障理事会(安保理)の授権を要件としている[8]。しかし、第53条第1項後段(安保理の例外規定)は、「第二次世界大戦中の連合国の旧敵国」が、戦争により確定した事項を無効または排除した場合、国際連合加盟国や地域条約機構は安保理に依らず、当該国に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できない[9]。また同様に地域協約が締結されている場合も、安保理に依らず敵国に対して制裁(軍事的若しくは経済的な。憲章第7章定義)を課すことができる。

第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は、旧敵国の行動に対して責任を負う政府が、戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである[10]

第77条は信託統治に関する条文であるが、その対象として「第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域」が挙げられている。「旧敵国」に対する扱いの条文ではないが、「敵国」の語が言及されているために「敵国条項」の一部として扱われている。

第53条第2項では「本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中のこの憲章のいずれかの署名国の敵国に適用される」と記し、具体的な国名は明記されていない。また107条の「責任を負う政府」についても同様である。しかしこれらはアメリカ合衆国イギリスフランス[11]ソビエト連邦継承国ロシア連邦)・中華民国(継承国は中華人民共和国)を含む51の原加盟国、すなわち第二次世界大戦における連合国[10]の敵国を指す。第107条の過渡的期間も明示されておらず、過渡的期間が「責任を負う政府」からの申し立てが無い限り永久的に続くという解釈も存在する[12]

これらの条文は、敵国が敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限を定義していない。このため「旧敵国を永久に無法者と宣言する効果」があるとされ[13]、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されている[13]

日本・ドイツを始めとする「旧敵国」は、いずれも主権を回復し、国際連合に加盟した。この時点で「敵国条項」は実質的な意味をほとんど失ったとする主張がある[14]。しかし高野雄一は「講和あるいは国連加入によりこれらの規定の適用はなくなるというこの解釈は保証されていない」と指摘している[15]。また城涼一は「何故なら、旧敵国条項は安保理の統制や自衛権の要件の制約を受けず行動する余地を認めるものである以上、かかる特権を行使し得る側が放棄する合理的理由を見出し難いからである。半世紀以上改正されずに現規定が残っているという厳然たる事実は否定できない[15]」と指摘している。

主権を回復するための平和条約(講和)の締結については、ドイツは当事国と平和条約を締結している[16]一方で、日本はソビエト連邦(継承国はロシア連邦)と平和条約を締結していない。2025年現在、日露両国は、平和条約締結に向けた外交交渉を継続している。そのため、日露の二国間関係において、「敵国条項」は依然として有効だとする声もある[要出典]

該当国とされる国

日本政府の見解では、第二次世界大戦中に憲章のいずれかの署名国の敵国であった国とされており、日本ドイツイタリアブルガリアハンガリールーマニアフィンランドがこれに該当すると例示している[17]タイ王国ペルシア帝国イラク王国は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。 オーストリアについては、当時ドイツに併合されていたため、旧敵国には含まれないという見方が一般的である[注釈 1]。東ドイツの扱いについてははっきりしていない。 スロバキアクロアチアは敗戦と同時に独立を損失し再独立に半世紀近くかかったため連続性が無いと見做されていることと、その間に条項が死文化したため同じく対象にはなっていない。

ヨーロッパの旧枢軸国

ヨーロッパの枢軸国のうち、連合国に降伏した国はその後枢軸国と交戦、もしくは宣戦布告を行っている。イタリア王国は1943年にドイツ、1945年に日本に宣戦布告している。またブルガリア王国ルーマニア王国も1944年に相次いでドイツに宣戦、もしくは交戦している。フィンランド共和国はドイツと同盟していないという建前で継続戦争を行っていたが、実質的には枢軸国と見られていた。1944年にはソ連と休戦し、ラップランド戦争などでドイツと交戦している。またハンガリー王国は、休戦発表後間もなくドイツ軍によってクーデターが起こされ、矢十字党による国民統一政府が樹立された。このためハンガリーは、日本とドイツの軍事同盟から脱退せず、1945年5月まで戦闘を続けた。しかしハンガリーの大部分はソビエト連邦に占領されており、占領地域ではソビエト連邦によってハンガリー臨時国民政府が設置された。この政府は日独に宣戦しており、戦後のハンガリー政府の前身となった。ただしこれらの国々は連合国共同宣言への署名を許されず、連合国ではない共同参戦国という扱いであった。

イタリア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドは、1947年に連合国と条約を締結し、領土の割譲や賠償金の支払いを受諾した。これらの国の国際連合加盟は、日本が加盟する前年(1955年)にまで遅れている。2001年7月発行の外務省パンフレット『日本と国連』によると、イタリアも、日本やドイツと共に敵国条項の削除の協議を行っている。

例外として該当国にならなかった国

タイ王国

タイ王国は第二次世界大戦中日本の同盟国であったが、「旧敵国」として名を挙げられることはない[17][19]

タイは日本の進駐後日泰攻守同盟条約を締結し[注釈 2]、1942年1月25日にアメリカとイギリスに対して宣戦布告している。しかし駐アメリカ大使セーニー・プラーモートは連合国への宣戦布告伝達を拒否し、アメリカ政府と協調した自由タイ運動を開始して日本に抵抗した。日本がポツダム宣言受諾を発表した後の1945年8月16日、クアン・アパイウォン首相は攻守同盟条約並びに宣戦布告は日本の軍事力を背景とした強迫によるものであり、憲法にも反しているため無効であるという政令を発表したが[20]、これは事前に山本熊一日本大使の諒解を得た措置であった[21]。事前に伝達されていたアメリカは戦時中の活動もあってこの動きを諒承し、渋るイギリスを説得して講和条約締結への道を選んだ[20]。1946年1月1日、イギリスとタイは正式な協定(Formal Agreement)英語版を締結し、戦時中にタイが行った併合措置を無効にすることで合意した。1月5日にアメリカおよびイギリスはタイとの国交を回復し、12月には国際連合への加盟が許可されている[20]

イランとイラク

イラン帝国イラク王国はそれぞれ連合国(イギリスとソ連)と戦争になったが、枢軸国側と正式な同盟を結んでいたわけではないため枢軸国としてみなされていない。 イランは中立宣言をしていたが枢軸国寄りと判断されイギリスとソ連の攻撃を受け占領された(イラン進駐 (1941年))。 イラクではクーデターにより親英政権が打倒され親枢軸政権が誕生し駐留していたイギリス軍と戦闘になった結果、イギリス軍が勝利し占領下に置かれた(アングロ=イラク戦争)。 連合国軍の占領下の両国で発足した政府はそれぞれ連合国共同宣言への署名を許された他、連合国側として参戦し共同参戦国ではなく連合国の構成国として扱われた。 戦後の講和条約でも連合国側として扱われ敵国条項の対象外となった。

枢軸国によって建設された国家

ドイツの指導下においてクロアチア独立国スロバキア第一共和国などが建国され、日本はビルマ国などを建国した。これらの国も連合国に対して宣戦布告・戦闘行為を行っている。しかし連合国はこれらの国を承認しておらず、現在その領域にある国もそれらの国の継承国として扱われていないため、敵国条項の対象とはなっていない。 またこれらの国々のいくつかは戦後独立を取り消されてかつての領有国に再併合されるなどしたため、国際連合憲章が発効した時期には独立国として存在せず、再独立を果たした頃には敵国条項そのものが死文化していた。 クロアチアは1991年に、スロバキアは1993年にそれぞれ再独立したが、直後の1995年に上述の国際連合総会決議で死文化が確認されたため、終始敵国条項の対象となることは無かった。 ビルマ国政府は連合国に対して宣戦布告を行ったもののその軍隊であるビルマ国民軍は連合国と戦闘になる前にクーデターを起こして反ファシスト人民自由連盟に加わったためビルマ国が連合国と戦闘になることは無かった。 戦後はいったん独立を損失するものの戦時中における反ファシスト人民自由連盟の活動が認められ、この組織をもとにしてビルマ連邦として独立した。日本占領下におけるビルマ国政府については不問とされた。また

該当国なのか不明な国

ドイツ民主共和国

1949年、ドイツは東西に分裂してドイツ連邦共和国西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立したが国連憲章の発効よりも後の事だったため、どちらのドイツが敵国条項に当てはまるのかはっきりしなくなった。 後述の通り、ソ連は西ドイツが敵国条項に当てはまる継承国と見做していたようである。

その他

第二次世界大戦中に後に憲章に署名した国同士で戦争状態になった例は勘定に入れていない(例:イラン進駐 (1941年)ソビエト連邦によるポーランド侵攻エクアドル・ペルー戦争)。

削除に向けた動き

日本では、1950年に締結された中ソ友好同盟相互援助条約1980年に失効)において日本が名指しで「仮想敵国」とされたことから批判が起き、国際連合憲章における敵国条項の撤廃が議論されるようになった[注釈 3]冷戦期のこの時期には国連において中華人民共和国中国共産党政府)の議席が存在せず、ソビエト連邦が中国共産党に中国代表権が認められない限り国連憲章の再審議には絶対反対の立場をとっていたため、当時は敵国条項の撤廃は極めて困難な状況であった[23]

1965年頃から、日本政府は、敵国条項は不平等なものであり改正が望ましいが、「平和愛好国として国連に加盟いたしました国にとっては、この条項は適用されないものと解釈」[24] し、1970年には国際連合の国別出資金が第3位になるにあたって「国連自身も新しい時代に入って二十五年たった今日でございますから、さきの戦争云云、そのときの敵国条項、これなどはもう消えてしかるべき」[25] と認識していた。

一方でソ連はしばしば敵国条項を持ち出し、西ドイツ(ドイツ連邦共和国)に対して脅迫的な外交を行っていた[26]。西ドイツ側は敵国条項はもはや無効であると述べて抵抗している[27]。1960年代末より核拡散防止条約加盟についての論争が起きていた。この際、反対派はソ連が敵国条項を持ち出して攻撃を行う可能性があるため、ソ連が敵国条項に関する権利を放棄するまで加盟を行うべきではないと主張していた[26]。このため1968年9月にアメリカとイギリスは「旧敵国条項はソ連に、西独に軍事力を行使できる権利をもはや与えておらず、そのような権利は実質的に無効になっている」という声明を行った[28]。結局ドイツ国内でこの動きが沈静化するのは、1969年10月のヴィリー・ブラント政権成立以降となる[28]

1970年参議院予算委員会愛知揆一外務大臣第3次佐藤内閣)は「敵国条項は常識的に日本の立場において現在実害がある規定とはおもわないが、こういう条項はもう排除されてしかるべき」との認識を述べている[29]。これに対し日本社会党木村禧八郎参議院議員は「敵国条項がなくならなければ日本の戦後は終わったとはいえない」と対論している[30]

愛知外相は1970年9月に行われた第25回国連総会において「旧敵国条項は、今日全くその存続の意味を失なった」として「敵国条項の削除」を訴えている[31]

1989年末の冷戦終結で東西ドイツ統一が見通せるようになり、1990年に日本が米国に対し、アメリカ大統領から敵国条項削除を提起するよう打診した[32]

1991年4月18日ゴルバチョフ大統領訪日時の日ソ共同声明において、「双方は、国際連合憲章における『旧敵国』条項がもはやその意味を失っていることを確認」と表明された[33][34]

国際連合総会決議とその後の動向

1991年、イタリアは国際連合総会において、敵国条項の削除を含む国際連合制度の改革を求めた[35]

第二次世界大戦の終結50周年にあたる1995年(当時加盟国185カ国[36])には、日本国やドイツ連邦共和国などが国際連合総会において第53・77・107条の憲章からの削除に向け作業する決議案を提出し、12月11日の総会において賛成多数によって採択された[注釈 4][6][37][7]。そこでは、条項が時代遅れ(obsolete)であることが認識され[38]、削除(deletion)に向けて作業を開始することが決議された[39]

第二次世界大戦終結60周年にあたる2005年9月の国連首脳会合においても、削除へ到る国連加盟国の決意が成果文書で表明された。この「成果文書」において、旧敵国条項について「『敵国』への言及の削除を決意する」と明記されたことを受けて、日本政府は「本条項が死文化していることは、国際的なコンセンサスが得られた」としている[40][41][42]

日本は国連において敵国条項が時代遅れとする公認と削除への決意に賛成多数(国連憲章改正に必要な条件の一つである「3分の2以上の賛成」)を得たものの、敵国条項自体は国連憲章上から削除に至っていない。憲章改正には安全保障理事会常任理事国5か国を含む国連加盟国3分の2以上が決議に賛成したうえで、国内での批准手続きが必要である[6][37]。安全保障理事会改革問題等の関連もあり、改正には時間がかかると見られている[1]大谷良雄は、安保理や自衛権などに関わりなく旧敵国を攻撃できるという特権を、行使し得る側が放棄する合理的な理由を見出せないとしている[15]

敵国条項に関する主張

ソビエト連邦およびその継承国であるロシア連邦は、国際連合総会決議50/52などの「死文化」決議には賛成しているものの、しばしば敵国条項に言及している。

ソビエト連邦はヨーロッパのいわゆる東側諸国と友好相互援助条約を締結したが、これは敵国条項に含まれる国連憲章第107条を根拠条文としている[6]。これらの条約は後にワルシャワ条約機構に発展しているが、こちらは第51条を根拠条文としている[43]1989年の日ソ平和条約締結交渉において、北方領土領有の根拠として第107条をあげていた[44]1991年の日ソ共同声明で「もはや意味を失った」と合意した後も[34]、ソ連の後継国であるロシア連邦のセルゲイ・ラブロフ外相も、北方領土領有の根拠として107条をあげている[45][46]

2014年3月28日、自民党の松本剛明(当時民主党所属)委員は、政府が旧敵国条項を「死文化している」と説明している点について、1995年の国連総会決議は、条項が「もはや使用されていない状態(obsolete)」にあることを認識したにすぎず、規範的に「使用してはならない」と禁止したものではないと解される余地があると主張した。 また、将来的な憲章改正の必要性が明示されている以上、改正が実現するまでの間、条文が完全に無効であると断言することは論理的に困難であり、「現在使われていない」ことと「法的に使えない」ことは区別されるべきであると述べた。 そのため、敵国条項の死文化は法的確実性や国際的共有という観点で不十分であり中国およびロシアによる将来的援用の可能性が懸念されるとして、国連総会や国連機関が国際司法裁判所(ICJ)に勧告的意見を求める制度に言及し、旧敵国条項の法的地位を国際的に確認する手段として検討すべきではないかと提案した[47]

日本の政党であるれいわ新選組代表の山本太郎は、2023年3月28日の国会質疑において、敵国条項は死文化しておらず、常任理事国が反対した場合には憲章改正による正式削除が困難であると主張した。国会質疑の過程で、政府参考人(外務省)は、旧敵国条項の削除には国連憲章改正手続が必要であると説明した。その上で山本は、「日本が重武装化に走れば安保理抜きで日本を攻撃しても許される、国際法違反にならない。」と述べ、旧敵国条項が援用される可能性に言及して日本の防衛力強化を否定する主張を展開した[48][49][50] 。また、山本は「常任理事国2ヵ国から国連憲章を守れと言われている」とし、ロシアのラブロフ外相及び中国の楊潔篪外交部長の発言を紹介した。

一方で、弁護士の田上嘉一は、旧敵国条項そのものには法的実効性が乏しいとする立場から、山本が主張するような「旧敵国条項があるから反撃能力を持つことは認められない」、「反撃能力を持つことで旧敵国条項が発動される」などの発言は事実誤認であり、ミスリーディングなものである、と説明している[51]

また、国際政治学者の東野篤子は、旧敵国条項は第二次世界大戦の戦後処理に関連する限定的な規定[52]であると主張する。

高市早苗総理大臣による台湾有事に関する国会答弁に関連し、中国側からは旧敵国条項の法的有効性を主張する見解が示された。中国政法大学国際法学院副院長の孔慶江は、2025年11月16日、中国国営メディアであるCGTNにおいて、「旧敵国条項」〔第53条・第107条〕の死文化についてそもそも1995年の「決議自体に法的拘束力がない」として、依然として敵国条項は有効であるとの中国側の解釈を示した。仮に日本が集団的自衛権によって台湾問題に介入した場合、日本による侵略行為であると解釈し、「敵国条項」に基づき、安保理の事前承認を経ずに直接的措置・執行行動を中国はとれ得ると主張した[53]。この中国側の見解については、中国語圏メディアでも同様の論調で報じられた[54][55][56]。 在日本中国大使館も2025年11月21日にXの公式アカウントで投稿を行い、国連憲章の削除に至っていない「旧敵国条項」〔第53条・第107条〕を引用して、中国は「安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動をとる権利を有する」との趣旨を主張した。これを受けて日本国内では反応が広がり、与野党や世論の間で議論になった[57]。日本の外務省はこれに対して「死文化している」として、改めて従来の政府見解を示し反論を行った[58]

法学者の筒井若水は、少なくとも旧日米安全保障条約はアメリカ側の視点からすれば、「旧敵国」に対する対応であり、国連憲章規定の適用が除外されたものではないかとしており、例えば現在の日米安保体制を破棄して独自の核武装などを唱える政権が万一登場するような場合には旧敵国条項の適用が現実味を帯びてこないとは言い切れないと論じる[59]

脚注

注釈

  1. ^ オーストリアについては、渡辺幸生が『国際平和法研究』(1970年)において含まれるとしているが、神谷龍男はこれを否定している[18]
  2. ^ 進駐から同盟条約終結までの間に日本と戦闘になっている。
  3. ^ 中ソ友好同盟相互援助条約は、国際連合憲章の敵国条項を法的根拠としたものであった[22]
  4. ^ 賛成155、棄権3(北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、キューバリビア

出典

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  9. ^ 吉川智 1993, pp. 96–97.
  10. ^ a b 吉川智 1993, pp. 94–95.
  11. ^ 1945年6月26日にフランス共和国臨時政府が国連憲章に署名している
  12. ^ 吉川智 1993, pp. 95–96.
  13. ^ a b 吉川智 1993, pp. 98.
  14. ^ 城涼一 2017, p. 180-181.
  15. ^ a b c 城涼一 2017, p. 181.
  16. ^ German-American Relations - Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany (two plus four)” (英語). United States Mission to Germany. 2025年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年12月24日閲覧。
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  18. ^ 吉川智 1993, pp. 108–109
  19. ^ 吉川智 1993, pp. 92.
  20. ^ a b c 中川直毅「大東亜戦争下における帝國憲法の法制的作用に関する考察 : 高等学校教育の戦時下の取り扱いについて検証する」『名古屋芸術大学研究紀要 Bulletin of Nagoya University of Arts』第44巻、北名古屋 : 名古屋芸術大学、2023年、280頁。 
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  22. ^ 1962年8月11日第2次池田第2次改造内閣池田勇人首相)時、国会議事録・第41回衆議院本会議4号昭和37年8月11日(民社党、佐々木良作衆議)
  23. ^ 1964年3月6日第3次池田内閣(池田勇人首相)、国会議事録・第46回参議院予算委員会8号昭和39年3月6日(大平正芳外相)発言番号30
  24. ^ 1965年2月16日第1次佐藤内閣佐藤榮作首相)時、国会議事録・第48回衆議院本会議8号昭和40年2月16日(椎名悦三郎外相)発言番号15
  25. ^ 1970年3月4日第3次佐藤内閣(佐藤榮作首相)時、国会議事録・第63回参議院予算委員会4号昭和45年3月4日(佐藤榮作首相)発言番号19
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  27. ^ 津崎直人 2022, p. 52.
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  29. ^ 1970年3月24日、国会議事録・第63回参議院予算委員会6号昭和45年3月24日(愛知揆一外相)発言番号181
  30. ^ 1970年3月24日、国会議事録・第63回参議院予算委員会6号昭和45年3月24日(日本社会党、木村禧八郎参議)発言番号192
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参考文献

関連項目

外部リンク


旧敵国条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)

武力不行使原則」の記事における「旧敵国条項」の解説

「旧敵国条項」も参照 1.安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記地域的取極または地域的機関利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会許可なければ地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定め敵国いずれかに対す措置で、第107に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策再現備え地域的取極において規定されるものは、関係政府要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略防止する責任を負うときまで例外とする。2.本条1で用い敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章いずれか署名国の敵国であった国に適用される。 — 国連憲章53条 この憲章いかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章署名国の敵であったに関する行動でその行動について責任有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。 — 国連憲章107上記引用する国連憲章53条、107条は旧敵国条項といわれ、もともと第二次世界大戦において連合国敵国であった日本ドイツイタリア対す強制行動定めていた規定であり、武力不行使原則例外定めた規定である。しかしこうした旧敵国条項は戦後過渡的な規定であった考えられており、旧敵国として想定されていた国々がすべて国連加盟した現在においては事実上失効していると評価されているが、主権平等観点から改正削除必要だとする見解もある。

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