内部官職
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大将 四等官の長官(カミ)に相当する。権官はない。左右に各1名(左近衛大将・右近衛大将)。それぞれ「左大将」・「右大将」と略す。羽林大将軍、親衛大将軍、虎牙大将軍、幕府、幕下といった唐名で呼ぶこともある。 天平神護元年(765年)2月3日の設置当初は正三位の官位相当だったが、延暦12年(793年)に従四位上の官位相当に降格した。延暦18年(799年)4月27日に従三位相当に昇叙し定着した。古くは参議以上の兼務であったが、平安時代中期以後には左大臣以下権大納言以上の兼任が定制となり、大納言に勝る重職と見られるようになった(ただし、摂関家嫡男などが権中納言で大将を兼任する例もよく見られた)。馬寮御監を兼任することもある。 近衛大将の辞令(宣旨)の例:「日光東照宮文書」從二位行權大納言源朝臣家康 從二位行權大納言源朝臣敦通宣 奉 勅件人宜令兼任左近衞大將者 天正十五年十二月廿八日 掃部頭兼大外記造酒正中原朝臣師廉奉 (訓読文)従二位行権大納言源朝臣家康 従二位行権大納言源朝臣敦通、宣る 勅を奉るに、件の人、宜しく左近衛大将を兼任せしむべし者 天正15年(1587年)12月28日 掃部頭兼大外記造酒正中原朝臣師廉、奉る ※ 従二位行権大納言源朝臣家康とは徳川家康、従二位行権大納言源朝臣敦通とは久我敦通、掃部頭兼大外記造酒正中原朝臣師廉とは押小路師廉のことである。 中将 四等官の次官(スケ)に相当する。少将も「スケ」であるので「おお(大)いスケ」と呼ばれた。左右に各1 ~ 4名。それぞれ「左中将」・「右中将」と略す。親衛中郎将、親衛将軍、羽林将軍といった唐名のほか、次の少将とあわせて「三笠山」・「次将」という別名がある。 天平神護元年(765年)2月3日の設置以来、従四位下の官位相当。当初は1名だったが、天長年間には権官が1名置かれるようになり、10世紀末までには正官2名・権官1名の計3人となり、11世紀後半には左右各4名とされた。12世紀後半になるとさらに人数が増加するようになり、後白河院政期には各6 ~ 7名在籍する例も見られるようになる。後には正員は置かれず、権官のみとなる。中将が蔵人頭に補されると「頭中将」と呼ばれ、近衛中将を兼任する参議は「宰相中将」と呼ばれる。中納言や権中納言が中将を兼任している場合は「中納言中将」という。非参議四位の中将が三位に叙され「中将如元」とされた者は「三位中将」と呼ばれ、三位中将が非参議のまま二位に叙された場合には「二位中将」と呼ばれる。摂関家の嫡男などが五位のまま中将になる例もあり、「五位中将」と呼ばれた。 少将 四等官の次官(スケ)に相当するが、中将の「おお(大)いスケ」に対し「すな(少)いスケ」と呼ばれた。左右に各2 ~ 4名。それぞれ「左少将」・「右少将」と略す。羽林郎将、親衛郎将、羽林中郎将、亜将、虎賁中郎将といった唐名がある。 天平神護元年(765年)2月3日の設置以来、正五位下の官位相当。当初は1名だったが後に増員され、天応元年(781年)6月1日に員外近衛少将が廃止された際に定員2名となる。その後、9世紀半ばには権官が設置されて正官2名・権官1名の計3人となり、11世紀初めには左右各4人在籍する例が見られるようになった。12世紀後半になるとさらに人数が増加するようになり、後白河院政期には各7 ~ 8名在籍する例も見られるようになる。後には正員は置かれず、権官のみとなる。中将とほぼ同じ職掌。五位蔵人を務める少将は「蔵人少将」と呼ばれた。五位少将が四位に叙された際に少将を止めず「少将如元」とされた場合など、四位の位階でこの官を務める者は「四位少将」と呼ばれた。例は少ないが三位に叙されても少将のままでいる場合は「三位少将」と称した(平安時代では藤原道長、藤原頼通、藤原忠家、藤原基実の4名が三位少将を経験している)。二位の位階でこの官に就く場合もあったとされるが、平安時代においてはその例は皆無であり、鎌倉時代に正三位右少将藤原教実が承久3年(1221年)1月5日に従二位に叙されたのが初例である。 近衛中将・少将はともに四等官の次官にあたるために、近衛次将(このえのじしょう)とも称した。近衛次将は天皇の親衛隊幹部であり、公卿への昇進コース(侍従 → 兵衛佐 → 近衛少将 → 近衛中将(少弁・中弁の場合も) → 参議 の昇進が典型的)に位置したため、上流貴族子弟の殿上人が多く任じられた。9世紀半ばまでは叙爵を受けて五位となった近衛将監が少将に昇進する事例もあったが、以降は次将以上と将監以下に明確な身分差が確立し、将監は叙爵を受けた後に受領に転じるようになる。10世紀末から11世紀には藤原氏忠平流・宇多源氏・醍醐源氏・村上源氏など「公達」とされる家格の上流貴族の子弟でほぼ占められた。鳥羽院政期以降には藤原氏顕季流・同通憲(信西)流・桓武平氏忠盛流など本来は「諸大夫」の家格である院近臣家出身者からも近衛次将に任じられる者が現れるようになった。承徳2年(1098年)に左右近衛次将の定員は合計各8名とされたが、院政期後半(特に後白河院政期)には実際に在籍する人数が増大し、安元元年(1175年)には次将の合計が左右合わせて28人の例が出現する。堂上家出身者で公卿となる者は侍従・兵衛佐・近衛次将を歴任する例が多く、摂家・清華家・大臣家・羽林家の家格の者が近衛次将を経て公卿に昇った。 ここまでが幹部職員で、これ以下を近衛舎人(このえのとねり)と呼ぶ。 将監(しょうげん) 左右各1名 ~ 10名。四等官の判官(ジョウ)に相当する。参軍、親衛軍長吏、親衛校尉、録事といった唐名がある。 天平神護元年(765年)2月3日、近衛府の設置とともに従六位上の官位相当。現場指揮官で護衛、警護の体制を組み立てる。近衛将監は六位蔵人・式部丞・民部丞・外記・史・衛門尉などと同様に正月の叙位で叙爵枠があり、毎年1名ずつ従五位下に叙された(巡爵)。五位でこの官職に就くと「左近大夫(さこんのたいふ)将監」・「右近大夫(うこんのたいふ)将監」、略して「左近大夫」・「右近大夫」と称された。 将曹(しょうそう) 左右各4名 ~ 20名。四等官の主典(サカン)に相当する。 天平神護元年(765年)2月3日、近衛府の設置とともに、従七位下の官位相当。現場指揮官で将監の指揮のもと、配下の人数を直接指揮する。 府生(ふしょう) 左右各6名。 番長(ばんちょう:つがいのおさ) 左右各6名。行幸や高官の外出時の警護の際、騎乗を許可され、前駆する。 近衛 各300名。 その他にも役職有り。
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内部官職
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別当 四等官の長官(カミ)に相当する。唐名大理卿。定員は1名で、現任の正あるいは権中納言または参議にして、左あるいは右衛門督、または左あるいは右兵衛督の兼任者のいずれかより補任される慣例である。参議四位で検非違使別当を兼帯した例もある。一方、大納言以上の議政官で兼帯したのは、藤原忠平が911年(延喜11年)に大納言に転任するが、検非違使別当をそのまま兼帯した例のみで他の例はなく、五位以下から兼帯した例もない。なお、検非違使別当は検非違使を統轄する最高責任者ではあるが、自身は検非違使ではない。また、検非違使別当を兼帯した権中納言従三位兼行左衛門督柳原量光が1486年(文明18年)に辞職以降、1655年(明暦元年)10月26日、参議従三位行左衛門督の油小路隆貞が兼帯するまで兼帯者不在。また、途絶え、1744年(延享元年)8月29日、正三位行権中納言兼左衛門督柳原光綱が兼帯以降、明治維新まで後任者が継続する。ちなみに、史料における検非違使別当兼帯の初出は、834年(承和元年)1月27日、参議左大弁従四位上兼行左近衛中将春宮大夫武蔵守の文室秋津である。(公卿補任) 佐 四等官の次官(スケ)に相当する。唐名廷尉。定員は2名で、左あるいは右衛門権佐が兼務していた。なお、原則として検非違使を務めるのは権官である左あるいは右衛門権佐であり、正官である左あるいは右衛門佐が検非違使を務めることはない。別当は兼務が多かったので実質的に検非違使庁の責任者であった。蔵人で検非違使佐を兼ねたり、蔵人・弁官・検非違使佐を兼ねる三事兼帯もいた。ちなみに、史料における検非違使佐兼帯の初出は、824年(天長元年)、左衛門権佐従五位上の笠仲守と従五位下守右衛門権佐の藤原永雄である。(帝王編年記) 大尉 四等官の判官(ジョウ)に相当し、定員は4名で、衛門大尉が兼務していた。明法家である坂上氏及び中原氏が世襲するようになった。 少尉 四等官の判官(ジョウ)に相当し、定員は不定で、衛門尉が兼務していた。10世紀後半頃から源氏や平氏などの武士がなることが多かった。源義経を九郎判官と呼ぶのもこの官職に就いていたからである。 大志、少志 四等官の主典(サカン)に相当する。定員は不定で、若年の明法家がなることが多かった。 府生 他の官司における史生に相当する下級書記官。追捕や裁判に参加する。定員は変動したが、おおよそ2名から4名。 看督長(かどのおさ) 罪人を収監する監獄を管理する役であったが、後に罪人を捕縛する役になる。赤狩衣、白衣、布袴に白杖を持つ異形のいでたちで職務に当たった。 案主(あんじゅ) 検非違使庁の事務役人で、当初1名だったが後に人数が増えた。 火長 衛門府の衛士から選抜された者で、ここから看督長や案主が選ばれた。 放免 元罪人で、下部とも呼び、罪を許され検非違使庁で働くものである。実際に犯罪者を探索し、捕縛や拷問を担当した。
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内部官職
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督 左右に各1名。四等官のうちの長官「カミ」に相当。権官はない。令制では従五位上相当の官職であったが、延暦18年(799年)4月27日に従四位下相当に改訂された。大宝律令においては「率」(読み方は同じ)。中納言・参議(位階としては二位・三位))との兼官が多く、また左右衛門督を加えた計4名のうちの1人が検非違使別当を兼ねるのが慣例であった。とは言え、実態としてはかなり広範な任用例が見られ、兼官としては大弁や中弁、あるいは近衛中将との兼務例が見られる他、五位からの抜擢の例もあり、非参議や散位である二・三位クラスの公卿に職を宛がうための官職でもあった。後に足利尊氏・直義兄弟や新田義貞など建武の新政の名将達が左兵衛督に任じられたため、武士にとって名誉ある官職とみなされた。このため室町時代では主に代々の鎌倉公方や斯波氏の当主が任官した。江戸時代の武家官位では、御家門たる明石松平家の当主が左兵衛督に、尾張徳川家の世子が右兵衛督に任官された。また、鎌倉公方の末裔の喜連川家の当主は、室町時代からの慣行により無位無官ながら左兵衛督を名乗ることが江戸時代を通じて認められていた。唐名は武衛大将軍。 佐 左右に各1名。四等官のうちの次官「スケ」に相当するが、権官あり(権佐)。令制では正六位下相当の官職であったが、延暦18年4月27日に従五位上相当に改訂された。大宝律令においては「翼」(読み方は同じ)。少納言との兼務が多い他、馬頭から近衛中将に転じる際に空席がない場合において、暫くの間この職を拝命して中将の空席を待つ事もあった。平安時代、兵衛佐や兵衛権佐は公卿への昇進コース(典型的なコースは、侍従→兵衛佐→近衛少将→近衛中将→参議。少将から少弁や中弁に転じて弁官で昇進して参議に至るコースもあり、兵衛佐から少弁に転じて弁官で昇進して参議に昇進する者もあった)上の官であったため、上流貴族の子弟が多く任じられた。六波羅政権を樹立する平清盛が最初に任じられた官職も左兵衛佐である。この待遇は当時の武士の子弟の官位としては破格のもの(公卿の子弟など上流貴族に準ずる待遇)であり、当時の権門貴族であった藤原宗忠はその日記・中右記において「人耳目を驚かすか、言ふに足らず」と驚愕している。またこの官職でもっとも著名なのは右兵衛権佐に任じられた源頼朝である。平治の乱の際にこの職に任じられた頼朝は僅か十五日で解官され、20年に及ぶ流人生活を経て平家を倒し、建久元年(1190年)に権大納言に任じられるまでの30年間「前右兵衛権佐」であった。このため、頼朝に仕えた御家人達は頼朝に敬意を払って「佐殿(すけどの)」と呼んだのである。室町時代に入ると左兵衛佐の官職は斯波氏の当主が代々任じられるようになったため、同家を武衛家と称した。平安時代、兵衛佐は五位の者が任じられ、四位に叙されるとこの官を止めるのが原則であったが、長承四年(1135年)に左兵衛佐平清盛が従四位下に叙された際「兵衛佐如元」とされて四位兵衛佐の例が稀に見られるようになった。唐名は武衛将軍。 尉 正七位上相当の「大尉」と従七位上相当の「少尉」があり、四等官のうちの判官「ジョウ」に相当。当初はともに左右各1名であったが延暦18年4月27日に少尉が左右各2名制となり、久安4年(1148年)には大尉・少尉ともに一気に左右各20名に増加された。更に保元3年(1158年)には更に25名に増員されている。唐名は武衛校尉。 志 従八位上相当の「大志」と従八位下相当の「少志」があり、四等官のうちの主典「サカン」に相当。左右ともされぞれ各1名。延暦18年4月27日に少志が左右各2名制となり、更に大志は正八位上相当、少志は従八位上相当に改められたという。 医師 左右各1名。従八位上相当。養老5年(721年)設置。 番長 左右各4名。 兵衛 左右各400名。六位以下八位以上の嫡子で21歳以上の者及び諸国の郡司の子弟で弓馬に巧みな者を国司が推薦して選抜した。大同3年(808年)には左右各300名に、更に寛平3年(891年)に左右各200名に削減した。 その他にも 直丁(左右各2名) 廝庁(左右各4名) 府生(兵部省からの出向、人数等不詳) 案主(左右各1名) 府掌(左右各1名) 吉上(人数等不詳) 使部(左右各30名) 駕輿丁(左右各50名) などの役職があったという。
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内部官職
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長官(正五位下相当)…1名 参議、左右大弁といった高官が充てられることも多かった。 次官(従五位下相当)…2名(黒田官兵衛など) 判官(従六位下相当)…3名 主典(従七位下相当)…3名 史生 書生 使掌 使部
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