内部告発者を懲罰解雇とは? わかりやすく解説

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内部告発者を懲罰解雇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 19:49 UTC 版)

ワタミ」の記事における「内部告発者を懲罰解雇」の解説

北大阪労働基準監督署内部告発した元従業員は、「内部告発対す報復解雇された」と主張しワタミフードサービス提訴した元従業員主張によると、賃金未払い改善求めて店長対応しないため、ワタミフードサービス側に通告した上で労働基準監督署通報したところ、ワタミフードサービス側から労基署に行くようなやつは会社にとって脅威だ」と労基署否定しつつ、退職するよう要求され2007年9月解雇されたとしている。 しかし、ワタミ社長室では「内部告発理由解雇行なった事実一切ございません」と事実反すコメント公表し、「解雇する時はやむを得ない理由場合限られていますし、内部告発原因ということは絶対にありません」と説明している。インタビューにて、この問題問われた際、ワタミ社長渡邉美樹は「事実無根です。そんな卑劣なことをするはずがありません。結果的に彼の告発おかげで賃金未払い事実分かり、それを改善することでワタミがより成長できる機会得られたのです。そのような人を報復のために解雇するなどあり得ません」と主張をしている。2009年1月14日大阪地方裁判所和解成立しワタミフードサービス懲戒解雇撤回し合意退職とし、解決金75万円支払い金銭による解決とした。また、和解条項で、同社解雇の際に不適切発言があったことも認めて陳謝した。

※この「内部告発者を懲罰解雇」の解説は、「ワタミ」の解説の一部です。
「内部告発者を懲罰解雇」を含む「ワタミ」の記事については、「ワタミ」の概要を参照ください。

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