ほう‐べん〔ハウ‐〕【放▽免】
ほう‐めん〔ハウ‐〕【放免】
放免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/10 04:27 UTC 版)
放免(ほうめん)とは日本の令外官である検非違使の下部(しもべ)である。「放免囚人」の義[1]。検非違使庁の下級刑吏として、実際に犯罪者を探索し、捕縛したり、拷問や獄守を担当した。
由来
遅くとも11世紀前半には放免が確実にいたことが、文献から確認できる[1]。元々、罪を犯して囚人となったあとに計らいをもって放免となった者で[2]、犯罪者の情報収集などの捜査の便を考慮し、前科のある者を検非違使庁に採用したものであった。中には放免になった後も罪を犯した者がいたようである[3]。
容姿
彼らの容姿には著しい特徴が見られる。当時は一般的でなかった口髭、顎鬚を伸ばし、特殊な祭礼や一部の女子にしか許されていなかった「綾羅錦繍」、「摺衣(文様を彫り込んだ木版の上に布を置き、これに山藍の葉を摺り付けて作る技法の衣[2])」と呼ばれる模様の付いた衣服を身につけた。この模様については、「贓物(盗んで得た財物の意[2])出来するところの物を染め摺り文を成した衣袴」と同時代史料に記されており、佐藤進一は検非違使の得分を示唆していると解釈している。また、七曲がりの自然木の鉾を持つ。この鉾については僧兵の使用する撮棒などとの関連も指摘されており、いずれも穢れに対する呪術的な意味を持つものと推定されている[1]。
この他にも、徒然草第二百二十一段では、賀茂祭で警備をしていた放免は蜘蛛の網が描かれた水干に附物を付けていたという記述がある。
これらの常民と区別される外見については、非人のため禁忌を憚らないためであるとする同時代史料があり、非人と見なされていたことが分かる。ただし当時の非人は後世とは異なり、単に差別される対象ではなく畏怖される存在であった[要出典]。
出典
関連項目
参考文献
- 青木和夫ほか編 『日本史大事典』 平凡社、1992–1994年 ISBN 458213100X
- 網野善彦 『異形の王権』 平凡社、1993年(初版 1986年) ISBN 4582760104
外部リンク
- 放免考喜田貞吉、「社会史研究 10-1、2号」1923(大正12)年7、8月
- 付けものをつけた水干を着ている放免風俗博物館
放免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 01:19 UTC 版)
元罪人で、下部とも呼び、罪を許され検非違使庁で働くものである。実際に犯罪者を探索し、捕縛や拷問を担当した。
※この「放免」の解説は、「検非違使」の解説の一部です。
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放免
「放免」の例文・使い方・用例・文例
- 無罪の人々は、もちろん放免された。
- 被告は無罪放免になった。
- 彼女はたいしたこともなく放免された。
- 警官は注意して彼を放免した。
- 免除[放免]を求める.
- 免除[放免]を受ける.
- 被告人を放免する.
- 無罪(放免)を勝ち取る.
- 彼は警官を買収して放免してもらおうとした.
- 彼はスピード違反をしたが 100 ドルの罰金で放免になった.
- èt óff] scot‐free 無罪放免になる.
- 彼女は訓戒だけで放免された.
- 彼は罰金で放免になった.
- 弁護士の力添えで(罰金だけで)放免となった.
- 人を自由にしてやる, 人を放免する.
- 彼はついに無罪放免になった.
- 彼は特赦によって放免になった
- 後来を戒めて放免した
- 彼は無罪放免になった
- 満期放免になった
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