勤勉手当
・公務員において6月1日、12月1日に支給される手当を指す。
・民間における賞与等のうち考課査定分に相当する手当として、勤務成績に応じて支給されている。(指定職職員、特定任期付職員及び任期付研究員を除く)
・6月期の勤勉手当に用いられる評価結果は10月~3月の期間に係る業績評価の結果であり、12月期の勤勉手当に用いられる勤務成績は4月~9月の期間に係る業績評価の結果である。
・支給額の算出方法は下記の通りである。(人事院勧告より抜粋)
・{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額(※1)+管理職加算額(※2)}×(期間率)×(成績率)
※1:{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額}×役職段階等に応じて定められた加算割合(5%~20%)
※2:俸給月額×管理・監督の地位に応じて求められた加算割合(10%~25%)
・「期間率」は基準日以前6箇月以内の勤務期間に応じて0~100/100(14段階)の率を設定している。
・「成績率」は4段階の勤務成績毎に範囲が決められており、その範囲は下記の通りである。(人事院勧告より抜粋)
●一般職員の場合
「特に優秀」:1.5ヶ月以下0.93ヶ月以上
「優秀」:0.92ヶ月未満0.825ヶ月以上
「良好」:0.72ヶ月
「良好でない」:0.72ヶ月未満
●特定幹部職員(本府省課長等)の場合
「特に優秀」:1.9ヶ月以下1.19ヶ月以上
「優秀」:1.19ヶ月未満1.055ヶ月以上
「良好」:0.92ヶ月
「良好でない」:0.92ヶ月未満
賞与
(勤勉手当 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/14 22:39 UTC 版)
賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる給料のこと。ボーナス(bonus)やお給金とも呼ばれる特別配当・報奨金の類である。
注釈
- ^ 就業規則上、支給の有無、支給の額について会社の裁量であるとする「裁量業績賞与」について、「賃金」にはあたらないとした裁判例がある(モルガン・スタンレー証券事件、東京高判平成21年3月26日)。
- ^ 労働条件の明示にあたって、賞与に関する事項は法令上書面の交付は義務付けられておらず、口頭でもよい。もっとも実務上は労働者に書面を交付するよう、強く行政指導が行われている(平成11年2月19日基発81号)。また、短時間労働者に対しては「賞与の有無」については文書で明示しなければならない(パートタイム労働法第6条)。
- ^ 2003年(平成15年)の法改正までは、賞与には社会保険料がかからなかったため、賞与額を多くすることで保険料負担を抑えることも可能であった。
- ^ 男女雇用機会均等法や育児介護休業法に基づく指針では、賞与の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率が低下した割合を超えて不支給とすることは、不利益取扱いに当たるとしている(平成18年10月11日厚生労働省告示614号、平成21年12月28日厚生労働省告示509号)。
出典
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