諭旨免職とは? わかりやすく解説

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ゆし‐めんしょく【諭旨免職】

読み方:ゆしめんしょく

非行違反行為のあった公務員対し本人納得の上退職申し出させること。→免職


免職

(諭旨免職 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/05 17:31 UTC 版)

免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員のを一方的にじ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。通常は免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が一般的だが、両者に法的な違いはない。


注釈

  1. ^ 公務員の本質に反する事例(例えば公金や公用物を横領・窃取・詐取のいずれかをした場合(金額の大小に関わらず)、薬物所持及び使用・強盗放火など)。
  2. ^ ただし再就職先で免職前の公務員時代より高い給与を得られることは稀である。

出典

  1. ^ (例)防衛省・自衛隊:懲戒処分の公表(防衛省HP,「お知らせ」項)
  2. ^ 懲戒処分の公表指針について(平成15年人事院事務総長発)、ただし、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性などを考慮して公表されない場合もあるが、最終的な判断は任命権者の裁量に委ねられる
  3. ^ 水巻町職員の懲戒処分に関する基準”. 水巻町ホームページ. 2020年7月15日閲覧。
  4. ^ 知恵蔵mini『分限免職』 - コトバンク


「免職」の続きの解説一覧

諭旨免職(依願退職)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:12 UTC 版)

免職」の記事における「諭旨免職(依願退職)」の解説

諭旨免職(ゆしめんしょく)とは、任命権者公務員非行諭し自発的に辞職するように促す退職勧奨通称趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、履歴書上の扱い免職ではなく自己都合退職となる。具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職認め形態をいう。退職手当懲戒処分により一定割合減額したうえで支給されるが、処分国家公務員法地方公務員法上の懲戒処分未満訓告注意など)の場合減額されない。免職呼びながら通常の退職手当支給されることに世間から非難があったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「停職6ヶ月処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。また警察組織中心に諭旨免職者に対して再就職先が斡旋されることも多い。 「諭」と「論」の字が似ていることから、誤って論旨免職と書かれることがある。この誤用はかなり広まっており、マスコミや一般書、さらには裁判判決文にすら見られることがある[要出典]。

※この「諭旨免職(依願退職)」の解説は、「免職」の解説の一部です。
「諭旨免職(依願退職)」を含む「免職」の記事については、「免職」の概要を参照ください。

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