問題点・批判
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「旭川女子中学生いじめ凍死事件」の記事における「問題点・批判」の解説
過去にも旭川女子中学生集団暴行事件を防げず、市教委や学校の対応が後手になった反省から、同様の事態が発生した場合には迅速な対応を心掛けるようにしていたが、市教委の求めにも関わらず学校は全く対応せず被害者の死亡を防げなかった。 地元テレビ局の報道関係者によれば、被害者が凍死し、週刊文春が報道するまで一般の大手メディアが報道しなかった理由として、一般の大手メディアも事件をつかんでいたものの、自殺未遂報道はご法度なこと、加害者が全員未成年で小学生まで事件に関係していたために報道しにくかったこと、旭川市に地方都市独特の閉そく感があり、噂話が拡散して被害者を追い詰めてしまう可能性があった。 事件発生時の市長だった西川将人は、市長を辞職して第49回衆議院議員総選挙に立憲民主党公認で北海道6区から出馬した。犯罪ジャーナリストの小川泰平は「責任放棄」と苦言を呈し「西川氏が市長を辞職して国政に出るという会見では、この地元で起きた事件については全く触れていなかったことに憤りを感じている」と批判した。なお、西川は落選し、「公園で凍死した女子中学生の“いじめ問題”への対応などが逆風になった」と報じられた。
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問題点・批判
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「石原式色覚異常検査表」の記事における「問題点・批判」の解説
石原表の技術が優れており、色覚異常の検出という目的に非常に有効であることは誰もが認めており、異論はほとんどない状況だが、この表の運用に際し、様々な問題点があり、批判も多くなっている。例えば、 本来色覚検査の結果と職業適性は別個にとらえられなくてはならないにも拘らず、この石原表の判定のみで就職に際し差別が存在した。 学校での強制検査の結果、遺伝である色覚異常をみんなの前で非難され傷ついたり、プライバシーを侵害されたりした。 これらの問題は、この表が日常生活にほとんど支障のない程度の色覚異常まで検出した点からきている部分が大きい。 石原表のうち3類表は色覚異常者には読めないが正常色覚の者には難なく読めるため、色覚異常者があたかも白黒の世界に住んでいるのではないかといった推測をしてしまいがちであるが、それは誤りである。その推論を4類表に当てはめると、4類表は正常色覚者には読めず色覚異常者には難なく読めるため、正常色覚者が白黒の世界に住んでいることになってしまう。 批判の結果、小学校での検査は2003年より保護者の同意が必要な任意実施となった。これには「色覚の変異を知る機会がなくなる」「学校現場で、色覚異常の子供への対応が十分なされない」といった反対意見も多く、色覚異常を「本人の見え方の問題」としてとらえるか「社会の差別の問題」としてとらえるか、という根本的な問題を含んでいる[要出典]。 学校内で必要に応じて色覚検査を行うことについて、平成26年、文部科学省は学校保健安全法施行規則を一部改正し、事前の同意を得たうえでの個別の検査・指導などの働きかけを適切に行い、保護者などに色覚に関する周知を積極的に行うように通知した。この通知は「学校での色覚検査の取り組みを積極的に進めるように」との趣旨と解釈され、学校では平成28年度から児童生徒に「色覚希望調査票」を配布し、希望者に色覚検査を実施することになった。 網膜上の赤・緑・青の錐体細胞の正常な比率は6:3:1とされる。赤錐体と緑錐体の比率でいえば2:1である。しかし、この比率には個人差が大きく、比率が10:1であっても色覚検査で正常と判定される。先天性赤緑色覚異常の保因者では、網膜上のすべての錐体細胞が「正常」なわけではなく、X染色体の不活性化によってランダムに形質が発現するため、色覚特性の異なる細胞がモザイク状に混在することになる。しかし、モザイク状に「異常」な部分があっても、視線を細かく動かして多数の錐体細胞からの情報を総合すれば実質的には赤対緑の比率が偏っているに過ぎなくなるため、色覚検査ではほとんどの場合、正常と判定される。
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問題点・批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 19:01 UTC 版)
新聞奨学生の生活は新聞販売店の店内規則・方針に大きく左右される。この為、仕事量が比較的軽微な場合や、専業配達員とかわらないほどの重務が課せられる場合があり、学生間で仕事量に差が生じる場合がある。また奨学会の紹介するパンフレットや説明会での待遇・労働条件が実際の配属先の店舗で反映されておらず、著しく学業が困難になるケースが報告されている。 時間的制約 朝は2時半頃からの早い時間から業務を開始し、夜は(特に月末)22時頃まで集金業務などに追われる為、大学の友人との付き合いはもちろん、本分たる勉強時間の確保すら難しい場合がある。また、本来新聞奨学生の規約で禁止されている筈の業務を新聞販売店が強制する場合もあり、学業に従じる時間を圧迫している面もある。勤務先によっては1時頃から業務が開始される販売店もある。授業や実習時だけにとどまらず、就職活動や資格試験の受験時などでも同様に時間確保に悩まされることになる。 午後の授業に出席できない 主に大学生の場合、夕刊業務によって午後の授業に出席できず、必修以外の単位の取得が困難となる。必修以外の授業を希望する場合、夕刊業務の無い奨学コースを選び就学するか、販売店と奨学会に相談し配慮を求める形で対応するしかない。 肉体的・精神的な厳しさ 時間的制約の為、休養時間・睡眠時間の確保が厳しい。労働災害などの危険性を指摘されており、1990年には過労死も発生した。 途中退会時の一括返済問題 新聞販売店を辞める場合は、奨学金を一括返済することが原則となっている。この為、元々経済的理由で新聞奨学生となった学生本人と家庭は返済する能力が無く、止むなく労働に従事することとなり、辞めたくても辞められないという状態が発生することになる。これが労働基準法で禁止された前借金契約の疑いが強いので、是正指導するべきと思うがどうかという質問主意書が、1997年に提出されたが、内閣はこれに対して、貸付者(新聞奨学会)と使用者(新聞販売店)が異なっていること、また、奨学金に係る債権と賃金とを相殺するものではないことから違反しないものと考えるとの回答をした。 制度によっては、貸与額と支給額は年間で同額になっていない。例えば2年制の学校で1年勤め、退会した場合支給額が2年目の支給額よりも低く設定されている為、1年目では完全相殺が行われない。退会すると即時に貸与額から支給額を返済した残りの返済義務が生じる為、止むを得ず2年目に突入してしまうケースがある。 労働力確保としての新聞奨学生 新聞配達業界は雇用が不安定であると言われ、安定した人材雇用が求められていた。一定期間働いてくれる・途中退職などによる欠員が出にくいなどの利点があり、販売店にとっても必要な人材といわれている[要出典]。学生であるがゆえ、学校に通う時間や就職活動などに配慮が求められるが、反面いち労働力としか見ないような事業主もあり、学生の就学・就職が困難になる一因となっている。 雇用数の低下 日本新聞協会の調査によると、雇用される学生数の低下傾向が見られる。 また2001年以降の傾向を見てみると、2015年まで一貫して低下しており、15年間で、16,333人から3,860人へ約4分の1の減少となった。しかし2016年以降は、増加傾向にあるとはいえ、2019年10月時点で4,714人であり、2001年の約7分の2となっている。
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問題点、批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 14:51 UTC 版)
医道審議会は医師等に対するチェック機関として設置されているが、実際にはその役割をあまり果たしてはおらず、問題行為を繰り返す医師等に甘く、本来なら行うべき免許剥奪の措置を行うことが非常にまれであり、それによって医師等による悪徳行為を事実上助長し、結果として被害者を増やしている、と批判されることがある。 厚生労働省は、医師等の行政処分対象者の氏名や勤務する病院等を一般に公開していない。それに加え、医業停止処分中の者でも、医師免許は奪われていないという理由から、医師と名乗ることを禁止していない。このため、行政処分対象者が免許の停止期間中に医療行為を行っていたとしても、患者等には判別のしようがない。また、医師等が医業停止処分を受けた経歴については、報道されない限り知られることはない。戒告であっても懲戒処分が官報に掲載され、業務停止期間中に自らを弁護士として記載した名刺等を手渡す等の行為が発覚しただけで再度懲戒処分の対象となる弁護士に比べて、大変甘い位置づけになっている。 また、医師等に対する行政処分は、医師法第7条の規程により、後述する第4条の各号に該当する行為があった場合に行われることになっている。このうち、第4条の3「罰金以上の刑に処せられた者」は、その刑事罰が確定した場合と解釈されている。このため、医療過誤を起こした医師等が、賠償金等の提示によって、患者等への示談を持ちかけて刑事告訴を取り下げさせれば、当該医師等は行政処分の審議の対象者にされない。また、医師等が刑事事件を起こしても、行政処分が決定する日までは、当該医師等は医業を継続することが可能である。厚生労働省はこれらの問題を改善しておらず、そのことが、リピーター医師と呼ばれる、医師賠償責任保険への請求を繰り返し行う医師が後を絶たない状況をもたらしていると報じられている。
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