営業規則とは? わかりやすく解説

営業規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 19:06 UTC 版)

「ゲームセンター」記事における「営業規則」の解説

1985年2月13日より施行され風適法により、設置される遊技設備施設形態によっては同法第二条1項5号2016年6月22日までは同法第二条1項8号)が適用され営業際し風俗営業許可が必要となった。これにより、法律営業禁止時間が「午前0時より午前6時まで(同法第十三条)」(2016年6月22日までは「午前0時から日の出まで」)と定められ24時間営業禁止されている。そのため、営業時間おおむね10時24時共通しているが、午前6時から営業している店舗正午から営業する店舗23時以前閉店する店舗などもある。さらに秋田県福島県愛知県では午前0時から午前9時まで、東京都では午前0時から午前10時までの営業それぞれ条例により禁止されている。営業禁止時間帯は、前日売上計算筐体メンテナンスなどにあてられるまた、年末年始特定の地域など、都道府県条例定められ場合午前1時まで可能。なお、年中無休での営業禁止されていない。 以下に該当する者は営業を行うことができない(4条1項)。 1:破産手続開始の決定受けて復権を得ない人 2:一定の法律違反して懲役刑禁固刑罰金刑処せられ、執行を終わるなどしてから5年経過しない人 3:集団的常習的に暴力行為不法行為を行うおそれのある人 4:アルコール麻薬大麻、あへん、覚せい剤中毒者 5:心身故障によって風俗営業業務適正に実施することができない人として国家公安委員会規則定めるもの 6:261項によって風俗営業許可取り消され5年経過しない人(法人場合取消し係る聴聞期日及び場所が公示された日の前60以内当該法人の役員業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず法人対し業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者と同等上の支配力有するものと認められる者を含む)であった人で、取消日から5年経過しない人) 7:261項によって許可取消処分係る聴聞期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に営業許可証を返納して、返納日から5年経過しない人(風俗営業廃止について相当な理由がある者を除く。法人場合取消し係る聴聞期日及び場所が公示された日の前60以内当該法人の役員業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず法人対し業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者と同等上の支配力有するものと認められる者を含む)であった人で、返納日から5年経過しない人) 8:合併により法人格消滅した法人営業許可証の返納行った法人において(合併又は風俗営業廃止について相当な理由がある者を除く)、聴聞期日及び場所が公示された日の前60以内当該法人の役員業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず法人対し業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者と同等上の支配力有するものと認められる者を含む)であった人で、会社解散営業許可証の返納から5年経過しない人 9:会社分割により風俗営業新設企業など承継させた法人において(分割について相当な理由がある者を除く)、公示された日の前60以内当該法人の役員業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず法人対し業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者と同等上の支配力有するものと認められる者を含む)であった人で、当該法人会社分割日から5年経過しない人 10:営業関し成年者同一行為能力有しない未成年者(ただし風俗営業相続人であって法定相続人各号該当しない場合は除く) 11:1~9に該当する人が役員務めている法人法的処理行った法人の内、会社更生法民事再生法の申請行った法人継続して営業を行う事が可能であるが、破産法申請した企業は、4条・10条により合併以外による事由解散した法人同一みなされ破産法申請した法人の役員は4条により破産手続開始決定から5年間は全ての風俗営業運営出来なくなる他、5年間は同業他社役員営業所店舗)の管理者になる事は出来ない営業許可を受けるには、以下の記載がされた許可申請書を公安委員会提出しなければならない5条)。営業許可交付の日から6か月以内営業開始しなければならない(8条)。 氏名又は名称及び住所法人場合はその代表者氏名 営業所店舗)の名称及び所在地 風俗営業種別ゲームセンター場合第5号記入する営業所店舗)の構造及び設備の概要 241項による管理者氏名及び住所 法人場合は全役員氏名及び住所許可受けた内容の変更を行う場合は、公安委員会承認を得なければならない(9条)。不正に営業許可取得したり、4条による欠格間者申請書類に記載されていることが発覚した場合営業許可証の交付受けた日から6か月以内ゲームセンター営業開始しなかったり、正当な理由がなく6か月以上営業休止するなどした場合営業許可取り消される(8条)。 さらに同法では、 ゲーム結果に応じて賞品提供することの禁止232項)。これは賭博みなされることもある。現行のプライズゲームは、提供されるもの市価おおむね1000円程度であれば賞品とはみなさないという監督官庁警察)の解釈得て営業許されている(→プライズゲーム#法令との兼ね合い参照)。 客に貸し出しメダルなどを、営業所外に持ち出させること、あるいは預り証などを発行することの禁止233項営業時間前述)と営業可能場所の制限24時間営業禁止営業所店舗)ごとの管理者選任241項並びに従業員名簿常備36条)未成年者、4条1項の1から4までと4条1項の6から9までに該当する者、心身故障により管理者業務適正に実施することができない者として国家公安委員会規則定めるものは、管理者になることが出来ない242項)。 18歳未満の者を従業員として雇用する事の禁止22条3項店内照度騒音震動に関する制限14条、15条) 広告宣伝に関する制限16条) 児童ポルノ所持や提供の禁止35条)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項から8項までの罪を犯した場合は、すべての店舗または一部店舗が6か月以下の営業停止処分となるほか、風適法49違反にも問われる児ポ法有罪判決受けた関係者風適法4条と49条により、刑の執行終了後から5年間の欠格期間となる。 18歳未満の者の22以降立入禁止22条5項)(平日の昼間の立ち入りは、風適法制限はないが、当然学校授業中出入り補導対象となり、またその者は代休であっても、店の方針として入店禁止する場合がある)このほか16歳未満の者は、風適法第22条5項に基づき各都道府県施行される風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」や青少年保護育成条例などの定めにより、1820以降保護者同伴しない場合立入禁止となり、その時以降保護者同伴であれば入場認められるが、この場合22以降一部の県は18時以降または20以降入場できない詳細下表参照)。2016年6月23日以降における16歳未満の者が保護者同伴ない場合入店した場合入場禁止時間条例などにより多く都道府県では従来通りとなるが、岡山県鳥取県島根県広島県山口県の5県では日没以降から18時以降に、愛媛県では20以降から18時以降条例改正によりそれぞれ変更された。 このほか栃木県では、16歳未満であっても中学校卒業した場合は、16歳達したものとみなすとの規定がある。新潟県では条例により22時から翌日6時4月から9月もしくは日の出時間10月から翌年3月までは月により6時15分から7時まで)まで18歳未満の者の入場禁止されている。 その他、一部店舗では学生服着用場合別の規制があったり一部地域学校では保護者同伴なければ立入禁止だったり、保護者同伴でも終日立入禁止としている場合もある。このような地域では、トラブル防止観点から店舗側の自主規制時間帯かかわらず18歳未満入場禁じ子供向け機器(キッズメダルやキッズカード)の設置をしないようにすることがほとんどである。例外として、休日など学校休みの日は警察PTAなどの補導対象にならず、有名無実になっていることが多い(栃木県では、盆・年末年始適用されない日が指定されている。ただし店舗によっては保護者同伴なければ現行通り18時までの場合もある)。「床面積占め規制対象ゲーム投影面積を3倍した割合90%以下でなければならない」などの規制課されている。 2016年6月23日以降都道府県別における18歳未満の者が保護者同伴入場できる時間以下の通りである。 地域入場制限岐阜県 16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合17時まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者(保護者同伴・非同伴問わずはいずれ22時まで 長崎県 13歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合17時まで13歳以上16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合18時まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者(保護者同伴・非同伴問わずはいずれ22時まで 岩手県茨城県鳥取県 16歳未満の者は保護者同伴・非同伴問わず18時まで16歳以上18歳未満の者は保護者同伴・非同伴問わず22時まで 栃木県 中学生以下の者は保護者同伴・非同伴問わず18時まで中学既卒以上18歳未満の者は保護者同伴・非同伴問わず22時まで盆・年末年始などの特例日は18歳未満の者は保護者同伴・非同伴問わず22時まで 福島県 16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合18時まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合20時まで16歳以上18歳未満の者が保護者同伴入場する場合22時まで 宮城県埼玉県神奈川県徳島県 16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合18時まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合20時まで16歳以上18歳未満の者は保護者同伴・非同伴問わず22時まで 青森県秋田県山形県大阪府宮崎県 16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合19時まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者(保護者同伴・非同伴問わずはいずれ22時まで 沖縄県 18歳未満の者は保護者同伴・非同伴問わず20時まで 新潟県 4月から9月まで16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合6時から18時まで4月から9月まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者(保護者同伴・非同伴問わずはいずれ6時から22時まで10月から翌年3月まで16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合日の出から18時まで10月から翌年3月まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者(保護者同伴・非同伴問わずはいずれ日の出から22時まで 上記以外の都道府県 16歳未満の者が保護者同伴せず入場する場合18時まで16歳未満の者が保護者同伴入場する場合ならびに16歳以上18歳未満の者(保護者同伴・非同伴問わずはいずれ22時まで この規制違反した場合改善命令出される25条)ほか、悪質な場合は、営業停止営業許可取消26条)や新規出店停止となる。26条により営業停止処分受けたり許可取り消され場合は、取消処分のほかにも49条により2年以下の懲役または200万円以下の罰金処される26条による取消処分受けた運営者取消処分受けた法人の役員は4条により5年間の欠格期間となり、取消処分受けた日から5年間はすべての風俗営業営業ができなくなる。取消処分受けた運営者取消処分受けた法人の役員は、欠格間中前述通り同業他社や他の風俗営業運営企業役員営業所管理者になる事は出来ない。 なお、取り締まり強度所轄によって異なるため、シャッター下ろして深夜営業するようなことが黙認されている地域もあれば、特にPTA圧力が強い地方などでは乳児連れベビーカーを曳いた客に対して厳格に年齢の「下限」による制限適用する地域もある。 なお、ゲームセンター設置される遊技設備のうち、たとえば投げた球のスピード計測するゲーム機のように人の身体の力を表示する遊技の用に供することや、乗り物遊具レーシングゲームがこの扱いを受ける)や占い機など射幸心をあおるおそれのある遊戯の用に供されないことが明らかであるもの、自動販売機プリクラキッズカードなど)のような遊戯設備でないものは同法による規制の対象外となる。かつてはジュークボックス規制機器とされていたが、2008年除外されることとなり、ジュークボックス扱いだった[要出典]音ゲー規制対象機器になったまた、ボウリング場24時間営業レジャーランド旅館ショッピングセンターゲームコーナーなど、事業所床面積占め規制対象機種投影面積を3倍した割合が5%以下となるシングルロケは、上記法律条例に基づく入場規制ない場合は、風適法による規制の対象外となる。ただし、そのような施設でも、風適法以外の青少年保護育成条例などで規制されている場合がある。また、周辺団体組織PTAなど)からの依頼や、あるいは自主的に帰宅呼びかけるところもある。

※この「営業規則」の解説は、「ゲームセンター」の解説の一部です。
「営業規則」を含む「ゲームセンター」の記事については、「ゲームセンター」の概要を参照ください。

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