死刑求刑
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「川崎老人ホーム連続殺人事件」の記事における「死刑求刑」の解説
2018年3月1日、横浜地裁(渡辺英敬裁判長)で、論告求刑公判が開かれ、検察は被告人Iに対し、死刑を求刑した。 その後、最終弁論で、被告人の弁護人は、「『Iが被害者らを転落させた』という客観的な証拠はなく、事故や自殺の可能性がないとはいえない。捜査段階におけるIの自白は、警察官の誘導・圧力によって、追い詰められた状況でしたものだ」と述べ、改めて無罪を主張した。 最終意見陳述で、被告人Iは、「取り調べから解放されたくて、虚偽の自白をしたが、法廷では真実しか話していない。自分は何もやっていない」と、無実を訴え、結審した。
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死刑求刑
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「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事における「死刑求刑」の解説
第一審は2003年(平成15年)2月19日に結審し、同日の論告求刑公判で検察側は被告人Bに死刑を求刑した。 検察側は論告で、「被告人Bは、犯行手段が酷似した殺人事件で服役した前科があり、更生の機会を与えられながら再犯した」などと主張した。 同日、弁護人側は最終弁論で「大声を出して抵抗する被害者を黙らせようと首を絞めたが、この時点では金品を奪い取る決意はなかった」として殺人・窃盗などの併合罪が妥当と主張し、その上で量刑選択においては死刑・無期懲役を回避し、有期懲役刑に留めるよう主張した。 第一審判決を前に被告人Bは収監先の名古屋拘置所に面会に訪れ続けていた牧師へ「(懲役刑で)岐阜刑務所に入ると思います。20年近い務めに入ることは間違いない」と語っており、この時は死刑になることは想定していなかった。
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死刑求刑
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「司ちゃん誘拐殺人事件」の記事における「死刑求刑」の解説
1982年2月18日に論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人Kに死刑を求刑した。山梨県内での死刑求刑事件は当時、約20年ぶりで、戦後10件目(13人目)だった。 論告では、まず吉村英三次席検事が「天人ともに許さざる残忍・非道な犯罪」と陳述。続いて、雨宮検事が約1時間にわたって論告書を読み上げ、弁護人の「殺意は殺害直前、Aが泣き出した時に初めて形成された」とする主張に反論する形で、「Aが泣いたことは殺意を確定したにすぎず、それ以前(8月4日13時ごろの電話の際)から『Aを生かしておけば足手まといになる』と考え、殺意を有していた」と主張した。また、被告人Kの精神状態については、「精神鑑定の結果や、反抗状況などからして、Kが完全な責任能力を有していたことに疑いを挟む余地はない」と主張した上で、誘拐事件の性質について、「安否を気遣う被害者の家族の不安につけ込み、多額の金員を獲得する最も卑劣な犯罪」「被害者を生かしておくことは犯行発覚につながるため、生命の安全は全く無視される」「模倣性が高く、続発を促す危険性が高い」などと指摘し、過去に雅樹ちゃん誘拐殺人事件・吉展ちゃん誘拐殺人事件などで死刑が適用されていることについても言及した。そして、本事件の態様については「犯行は計画的・巧妙で、何の落ち度もない被害者を殺害したものであり、動機に酌量の余地はない。事件の社会的影響は大きく、Kには改悛の情は認められず、改善の可能性もない」といった点を挙げた。 一方、主任弁護人の堀内は検察官の論告に先立ち、Kの妻による「死刑囚の妻の訴え」と題した手記を証拠申請したが、検察官が「本当に本人が書いたものかわからない」と証拠採用に同意しなかったため、証拠物としては採用されなかった。最終弁論で、堀内は「Kは事件当時、心神喪失状態にあった」と無罪を主張し、続いて吉田幸一郎弁護士は、永山則夫による連続射殺事件の第一審で言い渡された死刑判決が控訴審で破棄されたり、フランスで死刑廃止法案が可決されたりしたことなどについて言及。「仮に有罪に処されるとしても死刑を適用すべきではない。Kは深く反省しており、懲役刑が妥当だ」と訴えた。最終意見陳述で、被告人Kは「私の愚かさのために大罪を犯し、被害者や世間の皆さんにどのようなおわびをしていいか言葉では言い表せない。生きている限り、どのような償いもするから許してください」と訴えた。
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死刑求刑
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「寝屋川市中1男女殺害事件」の記事における「死刑求刑」の解説
2018年11月21日、検察側(大阪地検)は「極めて重大、悪質で社会的影響は大きい。荒唐無稽な弁解に終始しており、更生の余地もない」として山田に死刑を求刑した。 山田は最終意見陳述で「当時の記憶に基づいて、本当のことを話した」「本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。 結審から判決まで協議が開かれたが、裁判員1人・補充裁判員2人の計3人から大阪地裁へ辞任の申し立てがあったため、大阪地裁は2018年11月(21日・30日付)で補充裁判員2人を、12月3日付で裁判員1人を解任した。しかし他に2人いた補充裁判員のうち1人を新たに選任したため判決は予定通り言い渡された。
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死刑求刑
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「JT女性社員逆恨み殺人事件」の記事における「死刑求刑」の解説
1999年(平成11年)2月12日、東京地裁(山室惠裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人Mに死刑を求刑した。同日の論告で、検察官は本事件が強固な殺意に基づき、用意周到な準備の下に行われた計画的犯行である旨を主張し、犯行動機についても「犯罪の被害を受けた者が救済を求めて捜査機関に被害を届けるのは当然の権利」とした上で、「それを逆恨みして報復するのは言語道断。わが国の刑事司法に真っ向から挑戦するに等しい反社会性の強い犯行だ」と批判した。さらに、Mに殺人前科があることや、公判でも謝罪の意を示しておらず、遺族も極刑を望んでいることなどを挙げ、「人命を軽視するMの自己中心的で冷酷かつ非情な反社会的性格は顕著で、年齢(当時56歳)を考えれば改善を期待することは不可能」と結論づけた。
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死刑求刑
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「京都・大阪連続強盗殺人事件」の記事における「死刑求刑」の解説
1988年(昭和63年)7月12日に論告求刑公判が開かれ、廣田は検察官から死刑を求刑された。論告は約1時間40分におよび、検察官はまず銃弾の鑑定結果から、両事件の凶器がAから奪われた拳銃であることを挙げた上で、以下のような客観的証拠を挙げ、廣田の犯行を立証した。 京都事件 事件発生直後、現場周辺で(十二坊派出所付近から西陣大映に入場するまでの間に)返り血を浴びた廣田を目撃した人物が断続的にいたこと 廣田が犯行後に西陣大映まで乗車したタクシーの座席に、被害者Aと一致する血液型(A-MN型)の血液が付着していたこと 西陣大映で発見された清涼飲料水(リアルゴールド)の瓶に、廣田の指紋が付着していたこと 大阪事件 犯行を直接目撃した女性店員が、「犯人は廣田に酷似している」と証言していること 廣田は犯行直前、現場至近の飲食店に立ち寄ってかき氷を食べていた(容器から廣田の指紋が検出された)こと 廣田の所持していた手提げ袋は、前日に銃砲火薬店でボウガンを購入して預けた際の手提げ袋と同一のものであること 周辺での目撃証言、および犯行直後に廣田が遊興費として12万円を支出した状況証拠 「サラ金の窓越しに交番が見えた」という自白内容は、犯行現場にいなければわからない「秘密の暴露」に当たること また、捜査段階における廣田の自白の内容は虚実ないまぜになっている(犯行動機や事件当時の状況などに虚偽の点が含まれる)点を指摘した上で、公判における「犯人は別人で、自分は現場にも行っていない」という廣田の弁解については虚偽であると主張。その上で、強盗傷人事件などを起こして服役したにも拘らず、仮出所からわずか5日後に本事件(2件の強盗殺人)を起こしたことを「一片の人間性すら見い出せない」と非難した。特に、京都事件でAの全身を包丁で滅多刺しにし、奪った拳銃で背後から撃つなどの犯行態様については「他人の生命をもてあそぶ殺人鬼の行動」と、金品強取のために大阪事件を起こした点についても「殺人鬼とも言うべき非人間性を余すことなく示している」と指弾し、「警察官を襲撃することは、市民生活の平穏と安全に対する重大な挑戦であり、まして犯罪の凶器を入手するため警察官を殺害することは、社会の安全を根底から否定するものであって、許すことはできない。」と主張した。そして、犯行の残虐性、結果の重大性、社会的影響、被害者・遺族におよぼした影響などを鑑み、死刑を求めた。廣田は論告後、最終弁論の内容について、主任弁護人の堀に対し「正面から堂々と事実を争ってほしい。死刑は違憲などという主張はしないでほしい」と要望し、自ら構築した論理・主張を取り入れさせた。 同年9月8日に最終弁論が行われ、弁護人が全面的に無罪を主張、結審した。
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死刑求刑
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「広島タクシー運転手連続殺人事件」の記事における「死刑求刑」の解説
1999年10月6日に広島地裁(戸倉三郎裁判長)で論告求刑公判が開かれ、広島地検は被告人Hに死刑を求刑した。広島地検・地裁管内における刑事裁判で死刑求刑事例は福山市独居老婦人殺害事件(1992年3月発生・1994年6月に求刑)以来約5年半ぶりで、中国地方全体でも1998年12月(岡山県赤磐郡山陽町の団地で発生した4人殺傷事件)以来だった。 論告で検察側は以下のように主張して被告人Hの犯行を非難したほか、広島地検次席検事・片山博仁は『中国新聞』(中国新聞社)記者の取材に対し「法定刑が死刑か無期懲役しかない強盗殺人罪が適用される本事件において、全ての事情を考慮しても死刑以外に選択の余地はない」と明言した。 被告人HはA事件以降も金銭強奪などを目的に犯行を重ねるうち、自分に捜査の手が及ばなかったことから「俺は警察に捕まらない悪運の強い特別な人間だ」と無根拠な自信を深め、「他人の死をも支配する一種の満足感・快感」を抱くようになった。その上で遊興費などを得ようとさらに女性を物色して次々に3人を殺害・遺棄した。 落ち度のない被害者4人を次々に殺害した自己中心的かつ犯罪史上稀に見る残虐な事件で、被告人に矯正の見込みはない。 わずか5か月間に4人もの被害者女性を殺害した凶悪な犯行で社会的影響・被害者遺族の精神的打撃は大きく、犯行動機の悪質さ・殺害方法の残虐性などを考慮すると自らの生命をもって償うしかない。 被告人Hは公判閉廷後に収監先・広島拘置所内で行われた職権面接において「死刑求刑は当然だ」などと述べた。
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