死刑求刑・結審
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「相模原障害者施設殺傷事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説
2020年2月17日に開かれた第15回公判で検察官による論告求刑が行われ、横浜地検は被告人・植松聖に死刑を求刑した。 公判は2020年2月19日に開かれた第16回公判で結審し、弁護人は最終弁論で「植松は大麻を長期間にわたり常用したことによる病的・異常な思考に陥った結果犯行に及んだ。『パーソナリティ障害』とした鑑定医の診断は大麻に関連した精神障害を意識していない」と主張し、「心神喪失として無罪にすべきである」と求めた。その後、最終意見陳述で植松は「どんな判決が出ても控訴しない。(裁判は)一審だけでも長いと思った」と述べた一方、それまでと同様に障害者への差別的な発言を繰り返した。
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死刑求刑・結審
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「藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説
横浜地裁刑事第2部(和田保裁判長)で1987年(昭和62年)11月26日に第57回公判(論告求刑公判)が開かれ、横浜地検は被告人Fに死刑を求刑した。横浜地検は論告において、一連の連続殺人を「犯罪史上稀に見る凶悪かつ重大な事犯」と位置づけ、殺人3件の情状関係を中心に動機・手口・性格などを厳しく断罪した。その上で、最高裁が1983年に示した「永山基準」に言及し「本件を永山基準と照らして考慮しても、被告人Fは犯行当時既に成年しており、殺害された被害者数も5人に上る。死刑を回避することは許されない」と述べた一方、動機・被害者感情を含めて被告人Fにとって有利に働く情状に関しては一切言及しなかった。 1988年(昭和63年)1月14日に横浜地裁刑事第2部(和田保裁判長)で第58回公判が開かれ、弁護人による最終弁論が行われて結審した。最終弁論で弁護人は以下のように訴え、無罪を主張した上で、死刑廃止論者の立場から「仮に有罪としても無期懲役が相当だ」と訴えた。 被告人Fは脅迫罪で別件逮捕されたにも拘らず、取り調べは母娘3人に対する殺人容疑に終始し、未明まで長時間にわたり暴行を交えた取り調べが行われたことで「早く楽になりたい」と自白した。このような取り調べ方法は刑事手続き上違法で、殺人の自白も強制・拷問によるものであり、任意性・証拠能力はない。 被告人Fは第41回公判以降、5人を殺害した一連の犯行を認め深く反省している。仮に有罪だとしても死刑は(「拷問および残虐な刑罰」を固く禁じた)日本国憲法第36条に違反する。 本事件は極悪非道な犯行ではあるが、母娘3人殺害事件の場合は家族ぐるみで被告人Fを馬鹿にするなど、被害者側にも犯行の引き金となった原因がある。検察側が前回、論告求刑公判で言及した永山事件は本事件とは社会的影響が大きく異なる無差別的な強盗殺人であり、本件は何の落ち度もない人間を殺しているわけではないため、抑えた量刑判断が必要だ。また被告人Fは「甘やかされて育った家庭環境」「身体が小さいことで友人にいじめられ続けた情状面」から矯正の余地がある。 同日、Fは弁論の間に不規則発言をして和田裁判長から注意されたほか、最終陳述では「犯行の直前に被害者Aへナイフを見せつけたところ、Aが『歯の治療中に自分を殺す』という計画を立てていたことを白状した。被害者5人とも自分を殺そうとしていたから、先に殺した」と弁明した上で、「刑を軽くしてください」と述べた。また弁論開始直前および閉廷直後にはそれぞれ暴力団関係者の実名を挙げ、傍聴席にVサインを見せつけた。 本事件の審理と同時期には永山則夫(犯行当時少年)による連続4人射殺事件の量刑をめぐり、死刑存廃問題が大きな波紋を呼んでいたため、各裁判所とも死刑事件の審理を一時中断していたが、1987年3月18日に東京高裁が永山に差し戻し控訴審で死刑判決を言い渡して以降は死刑判決が相次ぐ形となり、1988年1月 - 3月の間(被告人Fに死刑が言い渡されるまで)に3件の死刑判決が出ていた。
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死刑求刑・結審
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そして第23回公判(11月26日)で、検察官が事件全体に関する論告求刑を行い、「被告人には完全な責任能力があり、被害者らが殺害に同意していなかったことも明らか」などと主張して、被告人Sに死刑を求刑した。一方、弁護人は最終弁論で「起訴前の精神鑑定は不十分で、再鑑定が必要。『被害者は殺害に同意していなかった』という検察官の主張および被告人の供述は信用できない」と指摘した上で、「(法定刑が有期刑のみである)承諾殺人罪や強制性交致死罪などの成立にとどまり、死刑は選択できない」と主張し、結審した。
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死刑求刑・結審
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「奈良小1女児殺害事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説
2006年6月5日に奈良地裁(奥田哲也裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人小林に死刑を求刑した。同日の公判中、被告人小林はあくびをして傍聴人を驚かせた。 同月26日の第10回公判で弁護人の最終弁論・被告人小林の最終意見陳述が行われて結審し、弁護人は小林の殺意を否定して死刑回避を求めた。小林は最終意見陳述では謝罪の言葉を明言しなかった一方で「自己が犯した犯行は自己の命で償うしかないから早く死刑になりたい」などと繰り返し述べていた。また、家第10回公判の同日(6月26日)には拘置先・奈良少年刑務所で奈良地裁宛に手紙を書いたが、その手紙では「被害者への償いは死刑以外ではできない」と述べていた一方、「(無期懲役で)服役することになっても、更生するつもりはないし、税金の無駄遣いになるだけだ。服役後、社会に出たら次こそ死刑になるよう、大勢の被害者を出す残虐な犯行を行う」とも書き記していた。
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死刑求刑・結審
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2月19日、検察側の論告求刑・弁護人の最終弁論が行われ、検察側は、被告人に死刑を求刑した。 この日は論告に先立ち、被害者遺族の意見陳述があった。3件目の被害者である妻子を失った遺族男性は、「(犠牲となった)妻の人生、娘の人生は何だったのか。自分の家族が殺されて突然一人になったらどう思いますか」などと、裁判員らに訴え、「被告人を許せない」と述べ、死刑判決を求めた。また、同様に死刑を求める2件目の被害者の妹の意見書も読み上げられた。 検察側は論告で「遺体を隠したり、血痕を拭い取ったりなど、犯行を隠蔽するような行動を取っていることなどから、被告人には責任能力が認められる」と主張した上で、「まったく落ち度のない他人の生命を害することで、利欲目的を達することなど到底許されない」「極めて残虐で冷酷非道な犯行だ」と指弾した。 一方、認否を留保していた弁護人側は、最終弁論で「検察側は、被害者らに対する強盗殺人罪を主張するが、被害者らの家に入ったのは『自分が追われている』という妄想により『追跡者から逃れるため』家に入ったと考える方が自然だ」と主張し、「強盗殺人罪は成立せず、殺人罪・窃盗罪に留まる」と反論した。その上で、「被告人は犯行当時、統合失調症の圧倒的影響下にあったため、善悪の区別がつかなかった。犯行を思いとどまれなかった疑いが残るなら、裁くことはできない」と訴え、心神喪失状態だったとして、無罪を主張した。 これまでの公判で、意味不明な発言を繰り返したり、質問に対して明確に答えなかったり、裁判官の指示に従わなかったりしていた被告人は、最終意見陳述で佐々木裁判長から発言を促されたが、何も話さなかった。このため、公判を通じて被告人からは事件の核心に触れるような発言がないまま結審を迎えた。
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死刑求刑・結審
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説
2000年12年27日に名古屋地裁(石山容示裁判長)で第106回公判(論告求刑公判)が開かれ、名古屋地検の検察官は3被告人にいずれも死刑を求刑した。同日の論告は5時間半におよび、検察官は3被告人の役割について「それぞれの事件で果たした役割に軽重はなく、刑事責任は同等だ」と主張した上で、木曽川事件については「被告人3人は一連の暴行により、被害者Bに対し起き上がれなくなるほどの瀕死の重傷を負わせた上で『木曽川に流して殺害しよう』と堤防の斜面を転がり落とし、引きずるなど暴行を加えたことで衰弱しきったBの身体にさらにダメージを与え、放置して死亡させた(作為的な殺人罪)。もしくは、Bは雑木林内に放置された時点で硬膜下血腫を生じていた蓋然性が高いが、すぐに救急車を呼んで病院に搬送させれば救命できる可能性があった。それにも拘らず3人は『そのまま放置すれば被害者Bが死亡する』と予見しながら、Bを放置して死亡させた(予備的主張:不作為的な殺人罪)」として殺人罪の成立を主張した。その上で量刑については「犯行当時少年とはいえ、3被告人の反社会性は極めて顕著で矯正は不可能。少年による未熟で無軌道な犯行の側面はあるが、刑事責任を軽減する理由にはできない。最高裁の『永山基準』に照らしても死刑をもって臨むほかない」と主張した。 翌2001年(平成13年)2月28日に3被告人の弁護人がそれぞれ最終弁論を行い、それぞれ死刑回避を求めた。この公判をもって第一審は初公判から約5年8か月ぶりに結審した。 被告人KMの弁護人 - 「10日間に4人を死亡させた刑事責任の重さはKM本人が誰よりも痛感している。矯正教育を図る少年法の精神は最大限に尊重されるべきだ。一連の事件を理解するためには被告人らの人格理解が不可欠で、3人は未成熟で深い思慮がなく、意思と裏腹に暴力への歯止めが利かない背景事情があった。大阪事件では被害者Aの殺害には消極的で『未必の殺意』しかなく、自発的な自供は自首に該当する。木曽川事件には動機・殺意ともない上、被害者Bの放置と死亡には因果関係はなく、傷害罪しか成立しない。長良川事件は傷害致死罪に該当する」 被告人KAの弁護人 - 「被告人KAは形式的な兄貴分で統率力はなく、事件関与の度合いは低い。被害者遺族に謝罪の手紙を書くなど反省している」 被告人HMの弁護人 - 「捜査段階の自白調書・殺意の認定には疑問がある。人間的に成長しており矯正の余地はある」 約10時間に及んだ弁論後に3被告人が最終意見陳述し、被告人KMは「大切な命を奪いながら『生かしてほしい』というのは虫がよすぎるが、それでも生きたい気持ちを隠せない。刑務所で働き、慰謝料を被害者遺族に送りたい」と述べた。また被告人KAは「重大事件を起こして本当に申し訳ない。二度と事件を起こさないよう精一杯努力する」と、被告人HMも「拘置所でキリスト教を信仰するようになり、被害者の冥福を祈ってきた。(キリスト教の)教えに従いやり直せると思う。許されるなら生きて罪を償いたい」とそれぞれ述べた。
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