死刑求刑・結審とは? わかりやすく解説

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死刑求刑・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:09 UTC 版)

相模原障害者施設殺傷事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説

2020年2月17日開かれた第15回公判検察官による論告求刑が行われ、横浜地検被告人植松聖に死刑求刑した公判2020年2月19日開かれた第16回公判結審し、弁護人最終弁論で「植松大麻長期間にわたり常用しことによる病的異常な思考陥った結果犯行に及んだ。『パーソナリティ障害』とした鑑定医診断大麻関連した精神障害意識していない」と主張し、「心神喪失として無罪すべきである」と求めたその後最終意見陳述植松は「どんな判決出て控訴しない。(裁判は)一審だけでも長い思った」と述べた一方それまで同様に障害者への差別的な発言繰り返した

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死刑求刑・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:44 UTC 版)

藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説

横浜地裁刑事第2部和田裁判長)で1987年昭和62年11月26日第57回公判論告求刑公判)が開かれ横浜地検被告人Fに死刑求刑した横浜地検論告において、一連の連続殺人を「犯罪史上稀に見る凶悪かつ重大な事犯」と位置づけ殺人3件の情状関係を中心に動機手口性格など厳しく断罪した。その上で最高裁1983年示した永山基準」に言及し本件永山基準照らして考慮しても、被告人Fは犯行当時既に成年しており、殺害され被害者数も5人に上る死刑回避することは許されない」と述べた一方動機被害者感情含めて被告人Fにとって有利に働く情状に関して一切言及しなかった。 1988年昭和63年1月14日横浜地裁刑事第2部和田裁判長)で第58回公判開かれ弁護人による最終弁論が行われて結審した。最終弁論弁護人は以下のように訴え無罪主張した上で死刑廃止論者の立場から「仮に有罪としても無期懲役が相当だ」と訴えた被告人Fは脅迫罪別件逮捕されたにも拘らず取り調べ母娘3人に対す殺人容疑終始し未明まで長時間にわたり暴行交えた取り調べが行われたことで「早く楽になりたい」と自白したこのような取り調べ方法刑事手続き違法で、殺人自白強制拷問よるものであり、任意性証拠能力はない。 被告人Fは第41回公判以降、5人を殺害した一連の犯行認め深く反省している。仮に有罪だとしても死刑は(「拷問および残虐な刑罰」を固く禁じた日本国憲法第36条違反する本事件極悪非道な犯行ではあるが、母娘3人殺事件場合家族ぐるみ被告人Fを馬鹿にするなど、被害者側にも犯行引き金となった原因がある。検察側が前回論告求刑公判言及した永山事件本事件とは社会的影響大きく異な無差別的な強盗殺人であり、本件何の落ち度もない人間殺しているわけではないため、抑えた量刑判断必要だ。また被告人Fは「甘やかされ育った家庭環境」「身体小さいことで友人いじめられ続けた情状面」から矯正余地がある。 同日、Fは弁論の間に不規則発言をして和田裁判長から注意されたほか、最終陳述では「犯行直前被害者Aナイフ見せつけたところ、Aが『歯の治療中自分を殺す』という計画立てていたことを白状した被害者5人とも自分殺そうとしていたから、先に殺した」と弁明した上で、「刑を軽くしてください」と述べた。また弁論開始直前および閉廷直後にはそれぞれ暴力団関係者実名挙げ傍聴席Vサイン見せつけた。 本事件審理同時期に永山則夫犯行当時少年)による連続4人射殺事件量刑をめぐり、死刑存廃問題大きな波紋呼んでいたため、各裁判所とも死刑事件審理一時中断していたが、1987年3月18日東京高裁永山差し戻し控訴審死刑判決言い渡して以降死刑判決相次ぐ形となり、1988年1月 - 3月の間(被告人Fに死刑言い渡されるまで)に3件の死刑判決出ていた。

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死刑求刑・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:56 UTC 版)

座間9人殺害事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説

そして第23回公判11月26日)で、検察官事件全体に関する論告求刑行い、「被告人には完全な責任能力があり、被害者らが殺害同意していなかったことも明らか」などと主張して被告人Sに死刑求刑した一方弁護人最終弁論で「起訴前の精神鑑定は不十分で、再鑑定が必要。『被害者殺害同意していなかった』という検察官主張および被告人供述信用できない」と指摘した上で、「(法定刑有期刑のみである)承諾殺人罪や強制性交致死罪などの成立とどまり死刑選択できない」と主張し結審した。

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死刑求刑・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:42 UTC 版)

奈良小1女児殺害事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説

2006年6月5日奈良地裁奥田哲也裁判長)で論告求刑公判開かれ検察官被告人小林死刑求刑した同日公判中、被告人小林はあくびをして傍聴人驚かせた。 同月26日第10回公判弁護人最終弁論被告人小林最終意見陳述が行われて結審し、弁護人小林殺意否定して死刑回避求めた小林最終意見陳述では謝罪言葉明言しなかった一方で自己犯した犯行自己の命で償うしかないから早く死刑なりたい」などと繰り返し述べていた。また、第10回公判同日6月26日)には拘置先・奈良少年刑務所奈良地裁宛に手紙書いたが、その手紙では「被害者への償い死刑以外ではできない」と述べていた一方、「(無期懲役で)服役することになっても、更生するつもりはないし、税金無駄遣いなるだけだ。服役後社会出たら次こそ死刑になるよう、大勢被害者を出す残虐な犯行を行う」とも書き記していた。

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死刑求刑・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 18:43 UTC 版)

熊谷連続殺人事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説

2月19日検察側の論告求刑弁護人最終弁論が行われ、検察側は、被告人死刑求刑した。 この日は論告先立ち被害者遺族意見陳述があった。3件目の被害者である妻子失った遺族男性は、「(犠牲となった)妻の人生、娘の人生何だったのか。自分の家族が殺されて突然一人になったらどう思いますか」などと、裁判員らに訴え、「被告人許せない」と述べ死刑判決求めたまた、同様に死刑求める2件目の被害者の妹の意見書読み上げられた。 検察側は論告で「遺体隠したり、血痕拭い取ったりなど、犯行隠蔽するような行動を取っていることなどから、被告人には責任能力認められる」と主張した上で、「まったく落ち度のない他人生命害することで、利欲目的達することなど到底許されない」「極めて残虐冷酷非道な犯行だ」と指弾した。 一方認否留保していた弁護人側は、最終弁論で「検察側は、被害者らに対す強盗殺人罪を主張するが、被害者らの家に入ったのは『自分追われている』という妄想により『追跡者から逃れるため』家に入った考える方が自然だ」と主張し、「強盗殺人罪は成立せず、殺人罪窃盗罪留まる」と反論したその上で、「被告人犯行当時統合失調症圧倒的影響にあったため、善悪区別がつかなかった。犯行思いとどまれなかった疑いが残るなら、裁くことはできない」と訴え心神喪失状態だったとして、無罪主張したこれまでの公判で、意味不明発言繰り返したり、質問に対して明確に答えなかったり、裁判官指示に従わなかったりしていた被告人は、最終意見陳述佐々木裁判長から発言促されたが、何も話さなかった。このため公判通じて被告人からは事件核心触れるような発言がないまま結審迎えた

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死刑求刑・結審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:49 UTC 版)

大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「死刑求刑・結審」の解説

2000年12年27日名古屋地裁石山容示裁判長)で第106公判論告求刑公判)が開かれ名古屋地検検察官は3被告人いずれも死刑求刑した同日論告は5時間半におよび、検察官は3被告人役割について「それぞれの事件果たした役割軽重はなく、刑事責任同等だ」と主張した上で木曽川事件については「被告人3人は一連の暴行により、被害者Bに対し起き上がれなくなるほどの瀕死の重傷を負わせた上で木曽川流して殺害しよう』と堤防斜面転がり落とし引きずるなど暴行加えたことで衰弱しきったBの身体にさらにダメージ与え放置して死亡させた(作為的殺人罪)。もしくは、Bは雑木林内に放置され時点硬膜下血腫生じていた蓋然性が高いが、すぐに救急車呼んで病院搬送させれば救命できる可能性があった。それにも拘らず3人は『そのまま放置すれば被害者Bが死亡する』と予見しながら、Bを放置して死亡させた(予備的主張不作為的な殺人罪)」として殺人罪成立主張したその上で量刑については「犯行当時少年とはいえ、3被告人反社会性極めて顕著矯正不可能。少年による未熟無軌道な犯行側面はあるが、刑事責任軽減する理由にはできない最高裁の『永山基準』に照らして死刑をもって臨むほかない」と主張した。 翌2001年平成13年2月28日に3被告人弁護人それぞれ最終弁論行いそれぞれ死刑回避求めた。この公判をもって第一審初公判から5年8か月ぶりに結審した。 被告人KM弁護人 - 「10日間に4人を死亡させた刑事責任重さKM本人が誰よりも痛感している。矯正教育を図る少年法精神最大限尊重されるべきだ。一連の事件理解するためには被告人らの人格理解不可欠で、3人は未成熟で深い思慮がなく、意思裏腹に暴力への歯止め利かない背景事情があった。大阪事件では被害者A殺害には消極的で『未必の殺意』しかなく、自発的な自供自首該当する木曽川事件には動機殺意ともない上、被害者Bの放置死亡には因果関係はなく、傷害罪しか成立しない長良川事件傷害致死罪該当する被告人KA弁護人 - 「被告人KA形式的な兄貴分統率力はなく、事件関与度合いは低い。被害者遺族謝罪の手紙を書くなど反省している」 被告人HM弁護人 - 「捜査段階自白調書殺意認定には疑問がある。人間的に成長しており矯正余地はある」 約10時間に及んだ弁論後に3被告人最終意見陳述し、被告人KMは「大切な命を奪いながら『生かしてほしい』というのは虫がよすぎるが、それでも生きたい気持ち隠せない。刑務所働き慰謝料被害者遺族送りたい」と述べた。また被告人KAは「重大事件起こして本当に申し訳ない二度と事件起こさないよう精一杯努力する」と、被告人HMも「拘置所キリスト教信仰するようになり、被害者冥福祈ってきた。(キリスト教の)教え従いやり直せると思う。許されるなら生きて罪を償いたい」とそれぞれ述べた

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