死刑求刑・死刑判決とは? わかりやすく解説

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死刑求刑・死刑判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 13:57 UTC 版)

古谷惣吉連続殺人事件」の記事における「死刑求刑・死刑判決」の解説

1971年昭和46年2月16日神戸地裁中川幹郎裁判長)にて論告求刑公判開かれ神戸地検中村検事被告人古谷惣吉死刑求刑した論告要旨以下の通り。 「物的証拠数々から古谷一連の連続殺人事件犯人であることは間違いなく調書古谷自身点検して1枚ずつ拇印押しており信憑性がある」 「古谷真犯人主張する“岡”という人物は、以前心服していた福岡県警巡査の名前を借りた架空の人物実在しない古谷はかつて坂本とともに本件類似した強盗殺人犯して起訴された際、「自分殺人行為加担していない」と弁解主張し、それがある程度裁判所採用されたことで、自身坂本違い死刑免れたという劇的な経験をしているため、今回自分刑事責任免れるために作り話をしている」 「幼少期母親死別して継母いじめられるなど不幸な家庭育ったことは同情できるが、8人もの命を奪った凶行への情状酌量にはならない尊い多数人命虫けらのように奪った稀に見る凶悪犯罪で、死刑廃止論者でもこの求刑には異議申し立てないだろう」 事件当時兵庫県警刑事として古谷取り調べ、「罪は償うべきだ」と説得して自供させた沼本は、後に古谷刑事裁判死刑求刑された際に「8人も殺した罪は許されないが、自分刑事時代関係した人物死刑求刑されることは寂しいものだ」と述べている。 1971年4月1日第一審判決公判開かれ神戸地裁第二刑事部中川幹郎裁判長)は神戸地検求刑通り被告人古谷惣吉死刑判決言い渡した神戸地裁強盗殺人未遂として起訴された2事件8月19日11月17日事件)については「強盗罪」と認定したが、他の強盗殺人7件はいずれ起訴状通り認定したその上で判決理由弁護人の「古谷犯行当時心神喪失ないし心神耗弱状態だった」とする主張を「激怒しやすく短気な性格ではあるが各犯行の手口や、犯行後事件隠蔽するため扉を施錠するなど冷静な行動取っている点からは精神障害認められず、行為善悪分別する能力はある」と退け、「犯行残忍冷酷で、日本犯罪史上例を見ない極悪非道天人ともに許されない犯罪」と断罪した。

※この「死刑求刑・死刑判決」の解説は、「古谷惣吉連続殺人事件」の解説の一部です。
「死刑求刑・死刑判決」を含む「古谷惣吉連続殺人事件」の記事については、「古谷惣吉連続殺人事件」の概要を参照ください。

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