18世紀-19世紀
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「オーストリア福音主義教会アウクスブルク信仰告白派」の記事における「18世紀-19世紀」の解説
1781年10月のヨーゼフ2世による寛容令発布によって、アウクスブルク信仰告白と第二スイス信仰告白を拠り所とする福音主義教会共同体を形成することが初めて可能になった。当時において、500人か100家族前後が福音主義信徒の下限と見なされた。しかしながら、寛容令において制約も残り、オーストリアの福音主義教会は会堂において教会塔を持つことは禁じられた。1781年から1785年の間にオーストリアで48の福音主義教会が設立された。とりわけ、シュタイアーマルク州のラムサウ・アム・ダッハシュタイン、オーバーエスターライヒ州のバート・ゴイーザーン・アム・ハルシュテッターセ、ゴーザウ、ヴェルスとウィーンに建設された福音主義教会が重要である。1785年末で107.000人超の福音主義教会信徒がツィスライタニエン地域と呼ばれるオーストリア帝冠領において登録されていた。 19世紀に入ると、オーストリアにおいて福音主義教会は多数の教会、学校、病院等を設立した。1848年以降、教区共同体教籍簿管理に関する規定が確立した。1861年4月8日、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世によって新教徒寛容令が発布された。この勅令によって福音主義教会は初めて条件付きの法的同格性を得た。教会組織は4段階構造になった。 19世紀後半、オーストリアの福音主義教徒周辺において、新教徒が主体となって成立したドイツ帝国にオーストリアを結びつけようとしたドイツ民族主義運動が盛んになった。「ローマからの分離運動」という枠組みで、ドイツ民族主義、およびゲオルク・フォン・シェーネラーの汎ドイツ運動等の大ドイツ主義の影響を受けた約3万人がローマ・カトリック教会から福音主義教会へ改宗した。
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18世紀・19世紀
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監査役について規定した最初の法律は、1838年のオランダ商法となる。産業革命によって企業数が増えるにつれ、破産も増加した。株式会社は大規模化し、会社法にともなって監査制度も整備される。破産や監査を業務とする会計士が増加し、会計士の専門化と社会的認知が進み、監査制度も整えられた。 ドイツ 監査に関する規定はプロシア普通国法(1794年)によって定められ、現在に通じる会社法はプロシア株式会社法(1843年)・普通ドイツ商法典(1861年)で整備が進む。普通ドイツ商法典では業務執行と決算書を監査する監査役会(Aufsichtrath)が規定され、株式法(1870年)で監査役会が義務とされた。普仏戦争後には経済加熱によって起業の急増とバブルが起きたため、監査役会の強化と監査役の代行としての職業会計士の監査が進められた。 職業会計士は帳簿監査士(Bücherrevisor)とも呼ばれ、当初は資格がなかったが裁判所や商工会議所が資格試験によって任命を始め、1898年にはドイツ帳簿監査士協会(VDB: Verband Deutscher Bücherrevisor)が設立された。これとは別個に信託会社(Treuhandgesellschaft)も1890年代から職業監査人の監査業務を開始し、監査会社(Revisionsgesellschaft)が誕生した。 フランス 特許会社や政治家が関与した不正は大きな損失をもたらし、監査制度にも影響を与えた。特に大規模な事件が、18世紀初頭のミシシッピ計画と南海泡沫事件であり、イギリスとフランスが戦費のために抱えた債務が原因である。フランスでは、実業家のジョン・ローがフランスの債務を解決するためにミシシッピ会社の株を国債と交換する計画を立て、これがバブルを招いた。 1860年代の商事会社法によって株式会社の会計と監査が規定され、監査役(commissaire)が義務づけられて株主総会に提出する計算書を監査するようになった。ただし監査役の独立性・能力・資格などは定められていなかった。19世紀末から証券・金融の不祥事が増加し、20世紀にかけて法改正が行われることとなる。 公会計においては、ルイ15世の時代に政府が破産状態になり、ルイ16世の時代にジャック・ネッケルが財務長官に就任した。ネッケルは『国王への会計報告(英語版)』(1781年)を発表して国家財政を明らかにする。『国王への会計報告』はベストセラーとなり、国家の監察官制度の創設も実現した。しかしネッケルは罷免されて財政は好転せず、ネッケルの提案はアメリカやイギリスに引き継がれた。徴税請負人の不正も続き、パーリ兄弟の改革も根本的な解決にはならず、ネッケルの罷免とともにフランス革命の一因になった。 イギリス イギリスでは、フランスのミシシッピ計画と同時期に南海泡沫事件が起きた。バブルの崩壊によって恐慌が起き、議会では責任追及が始まる。議会の調査は会計士のチャールズ・スネルによって報告書にまとめられ、世界初の大規模な株式会社についての監査報告書となった。ただし第三者による報告という内容ではなく、被疑者からの依頼で弁護のために書かれたとされる。現在の観点における投資家の保護や利害調整などは含まれておらず、スネルの報告書を批判する匿名文書も流布した。 南海泡沫事件の影響で株式会社の制限が続いたが、会社登記法(1844年)で会社設立が認められ、会社法(1862年)で会社法制が整備された。これにより貸借対照表作成と会計監査役が定められ、さらに公益性の高い鉄道や銀行では義務となり、職業会計士が会計監査役となる例も増えた。公会計部門では、フランスのネッケルの監査制度がジョン・バウリングに引き継がれた。 アメリカ 北米の13植民地時代の企業は、イギリスが認可する数社が存在するだけであった。アメリカ合衆国の独立後は会社設立の自由化を主張する州によって、欧米諸国よりも早く準則主義が採用された。監査が増加したのは南北戦争後の金ぴか時代とも呼ばれる1880年代であり、イギリス資本を中心にアメリカへの投資が進み、イギリスから職業会計士が渡航して監査業務を行った。19世紀後半には鉄道業の連結会計が行われるようになり、会計事務所は会計と監査に関与する。1890年代には、のちにビッグ8と呼ばれる会計事務所も設立されて職業会計士が定着していった。アメリカではヨーロッパと異なり、職業会計士の業務が会社法よりも先行して拡大した。監査業務の内容もイギリス式の帳簿監査とは異なり、残高検証と勘定分析を中心とした貸借対照表監査が普及した。 公会計部門では、フランスのネッケルの監査制度がアメリカのロバート・モリスに影響を与えた。アメリカ植民地では、アメリカ独立戦争において2億ドル以上の負債が問題となった。植民地代表者の大陸会議は財政難を解決するため、実業家のロバート・モリスを財政最高責任者に任命した。モリスは資金調達のためには政府の会計を整えて信用を得る必要があると考えた。そしてネッケルの手法を参考にして複式簿記を徴税官や監査官に教え、1782年に会計報告を発表する。モリスは情報公開として、徴税官が納税者の名前と納税額を新聞に公表することも義務づけた。アメリカ合衆国の独立後に初代財務長官となったアレクサンダー・ハミルトンは、モリスの路線を継承して国家の会計責任を確立し、連邦政府や州政府が会計報告を行うようになった。 中国 清は、歳入歳出を管理するために度支使が設立されて、財政管理や監査なども行った。アヘン戦争(1840年)によって清にヨーロッパ諸国が経済進出し、行政改革が行われた。会計検査では度支使を度支部に改組して会計検査院の設立が検討されたが、清の時代には実現せず、その調査は中華民国以降の制度に影響を与えた。商業組織の監査に欧米式の制度が移入され、外国人向け会計事務所は洋行(外国企業)・税関・鉄道・商工業から普及していった。 日本 江戸時代の商家で財閥の基盤になった三井家・住友家、そして明治時代から政商として繁栄した三菱商会には、内部監査にあたる制度が存在した。三井家は京都に最高統括機関の大本方があり、経営陣の同苗によって監査が行われた。1724年以降は従業員が監査をして同苗がそれを監督し、1871年(明治4年)には内部監査体制が確立した。家法の「家内式法帳」でも監査規定について書かれている。住友家は江戸時代中期から帳合や資産保全を監査し、1890年(明治23年)に監査規則を制定、1899年(明治32年)に監査課を設置した。三菱は明治政府によって保護・助成会社となり、会計報告と監査が義務づけられた。経営の複雑化にともない、1875年(明治8年)には内部監査が定められた。明治政府は職員令(1869年、明治2年)によって大蔵省を設立し、帳簿の精査や口頭での問診など大蔵省による検査制度を整備した。
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