酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/15 08:36 UTC 版)
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年法律第103号)は、酒に酔っている者[注 1]の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酩酊防止法[1]、酔っぱらい防止法[2]、めい規法、トラ退治法[3]。
注釈
出典
- ^ 世界大百科事典内言及. “酩酊防止法(めいていぼうしほう)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年12月15日閲覧。
- ^ “大騒ぎするだけで逮捕!? 迷惑な“酔っ払い”の責任を問う「酔っぱらい防止法」とは | オトナンサー”. オトナンサー | マネー、医療、エンタメ、マナー、食など「暮らし」の各カテゴリーについて、オトナンサーは、時事的な話題の解説や、知っていると役立つトリビアの紹介、大人が知っておくべき基礎知識などのコンテンツを提供します。 (2019年1月6日). 2023年12月15日閲覧。
- ^ a b 法令の題名、件名及び略称 - 参議院法制局
- 1 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律とは
- 2 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の概要
- 3 構成
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 05:24 UTC 版)
「アルコールハラスメント」の記事における「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」の解説
詳細は「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」および「酔っ払い」を参照 日本においては「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(別名:酩酊防止法、よっぱらい防止法)が存在し、酩酊者の行為規制や保護について規定する一方、同法第2条(節度ある飲酒)において、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」としている。 この法律は1961年制定の法律で、第2条の条文の趣旨はアルコールハラスメント防止にもつながる内容となっている。一方で第2条のタイトルが「節度ある飲酒」となっており、ある程度の飲酒が前提になっているような表現になっている点に関しては昔ながらの飲酒文化の影響が垣間見えるとの指摘もある。
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