住民票 戸籍の附票

住民票

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/25 10:17 UTC 版)

戸籍の附票

住民基本台帳法第3章に規定される公簿。本籍地の市区町村において戸籍の編製と同時に作成され[148]、その戸籍の在籍者の在籍している間の住所等の履歴が記録される。この戸籍の附票を介して住民票のある住所地の市区町村と戸籍のある本籍地の市区町村との間で行われる通知事務[149]によって、戸籍と共通する住民票の記載事項[150]の正確性を担保することを目的としている。また、本籍地の市区町村においても、在籍者の住所を把握できることから戸籍の届出の催告[151]や戸籍訂正の通知等[152]を容易に行える等、戸籍事務の執行にも資することになる。さらに住所の履歴を記録することから、それを公証する公簿としても機能する[153]他、在外選挙人名簿に関する事務にも使用される[154]

住民票に関する届出(住民異動届)等

住民異動届等の概要

住所や世帯の変更に伴う住民票に関する届出(以下「住民異動届」という。)等は世帯主が世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員が届出をできないときは世帯主が代わりに届出をしなければならない[155]。また、届出は書面で行わなければならず[156]、届出の年月日、届出人の住所、各届出の種類に応じた必要事項を記入し、届出人の署名をしなければならない[157]。市区町村長は届出人に対し運転免許証健康保険被保険者証の提示等を求め本人確認を行う必要があるとともに[158]、届出人が任意代理人である場合は委任状等、法定代理人である場合は親権者もしくは未成年後見人であることが判る戸籍事項証明書成年後見人であることが判る登記事項証明書等の提示もしくは提出を求め、代理権の確認を行う必要がある[159]。住民異動届等の種類は次の表のとおり。

住民異動届等[注 5]
届出等種類 届出等原因 届出等期間 必要書類等 備考
転入届[160] 他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・前住所の市区町村で交付された転出証明書[161]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 6]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など(交付を受けている場合)[163]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・在留カード等(住居地の届出[166]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例[167] 個人番号カードの交付を受けている者の他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・個人番号カード(または住民基本台帳カード)及び同カードの住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 6]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など(交付を受けている場合)[163]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・在留カード等[注 7](住居地の届出[166]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
日本人の国外からの転入届[168] 日本人の国外からの異動 転入日から14日以内 ・戸籍事項証明書と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)
・旅券(帰国時の証印(スタンプ)のあるもの)
・本人確認書類(転入者本人が届出人の場合は旅券)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
帰国手続き時に顔認証ゲートを利用した場合、自動的には旅券に帰国の証印(スタンプ)が押印されないので注意が必要。帰国時の税関検査前までに出入国在留管理局職員に申し出る必要がある[169]
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合あり。
関連する制度での必要書類等:
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
日本人の住所設定[170][171] いずれの市区町村の住民票にも記録されていない日本人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)[172]
・本人確認書類(運転免許証、旅券、年金手帳等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合がある。
多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。
関連する制度での必要書類等:
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
外国人の住所設定[173][174] いずれの市区町村の住民票にも記録されていない外国人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・在留カード等[注 8]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](住所を設定した者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 9]
受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合がある。
多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。
この届出の対象となるのは前住所地の住民票に記録されていたときから継続して中長期在留者等[注 10]である者(再入国許可又はみなし再入国許可を得ている状態での国外からの転入者を除く)に限られる。在留資格を喪失する等して一時的にでも中長期在留者等ではなくなった者や国外から転入した者の届出は後述の「中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例」や「住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出」に該当することになる。[175]
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[注 7](住居地の届出[166]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
転居届[176] 同一市区町村内における住所の異動 転居日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転居者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 11]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合)[177]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・在留カード等[注 7](住居地の届出[178]のため)
・印章(他制度の手続きのため)等
転出届[179] 他市区町村へ異動[161] 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合)[180]
転出届を行うと転出証明書が交付される。ただし、転出者が個人番号カードまたは住民基本台帳カードを所持している場合、通常、「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」による届出を行うことになることから、転出証明書は交付されない。
国内への転出者もしくは一緒に転出する同じ世帯の者が有効な電子証明書の格納された個人番号カード(マイナンバーカード)を所持している場合、マイナポータルを使用してオンラインで転出届を行うことができる[181]
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
国外への転出届[182] 国外への移住(概ね1年以上国外に居住する場合) 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合)[180]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの返納届[183]のため)
・印章(他制度の手続きのため)等
世帯変更届[184] 同一住所内における世帯の分離、世帯の合併、世帯主の変更、世帯員の異動 変更日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](異動者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合[注 12]
・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等(交付を受けている場合)[185]
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
住民票コードの記載の変更請求[186][注 5] 住民票コードの変更を求める場合 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)[187]
・所持している場合は個人番号カードまたは住民基本台帳カード(この変更に伴い失効し返納する必要があるため)[188]
・代理権を確認できる書類(変更する対象者が未成年者の場合は戸籍謄本等、成年被後見人の場合は登記事項証明書等)
住民票コードを変更することに理由は問われない[189]
変更後の住民票コードは無作為に指定され、請求者が番号を指定することはできない[190]
この変更請求は原則本人自らが行うこととされている。ただし、未成年者及び成年被後見人に限り本人に代わって法定代理人が請求することができる[191]
この変更請求後、市区町村から変更後の住民票コードが通知される[192]
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例[193] 中長期在留者等[注 13]の主に国外からの異動 転入日から14日以内 ・在留カード等[注 14]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](転入者の世帯主が外国人住民となる場合[注 12]
・入国時の証印(スタンプ)のある旅券(再入国許可またはみなし再入国許可を得た状態で国外から転入した場合)[194]
国外からの転入以外でこの届出に該当するのは次のとおり[195]
・中長期在留者等で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が新たに市区町村の区域内に住所を定めた場合
・日本国籍を有しない者(中長期在留者等を除く)で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が中長期在留者等となった後に転入した場合
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[注 15](住居地の届出[196]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)
住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出[197] 住所を有する者が中長期在留者等[注 13]となった場合 中長期在留者等になった日から14日以内 ・在留カード等[注 8]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
・続柄を証する文書とその和訳文[162](中長期在留者等となった者の世帯主が外国人住民となる場合[注 12]
この届出は、次のような場合が対象となる。
・入国時に短期滞在の在留資格を許可された者が、その市区町村に居住した後、中長期在留者となる在留資格を許可され、在留カードの交付を受けた場合
・中長期在留者であった者が在留期限の満了の日までに在留期間の更新申請を行わず、在留資格を喪失した後、在留資格が許可され再び中長期在留者となり、引き続き同じ市区町村に居住している場合[198]
関連する制度での必要書類等:
・在留カード等[注 7](住居地の届出[199]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)
外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出[200] 外国人住民の世帯主と世帯員の外国人住民との続柄が日本国内での戸籍の届出によらずに変更となった場合 続柄が変更になった日から14日以内 ・世帯主との続柄を証する文書とその和訳文[201]
・本人確認書類(在留カード、旅券等)
・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)
日本の戸籍法に基づく届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)等によってその続柄が変更となる場合は市区町村長の職権により住民票の続柄の修正は行われる[202]ため、この届出は要しない[203]
転出取消の申出[204] 転出届を取り消すことになった場合 転出を取り消すことになった場合速やかに ・転出届の際に交付された転出証明書
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合)
転出証明書が交付されない「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」を前提とした転出届や「国外への転出届」についても取り消すことは可能
転出取消は、当然に転出届後いずれの市区町村にも転入届等をしていないことが条件となる。
関連する制度での必要書類等:
・印章(他制度の手続きのため)等
旧氏併記の請求[205] 氏に変更があつた者(住民票に旧氏が併記されている者を除く)が住民票に旧氏の記載を求める場合 ・記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等[206]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合)
旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができる。なお、他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれる[207]。旧氏併記の対象は日本国籍を有する者のみとされている[208]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
併記されている旧氏の変更請求[209] 氏に変更があった場合に住民票に併記されている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求める場合 ・記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等[206]
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合)
既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けるが、この請求があれば氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能[210]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
併記されている旧氏の削除請求[211] 住民票に併記されている旧氏の削除を求める場合 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合)
必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができる[212]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
外国人住民による通称記載の申出[213] 外国人住民が住民票に通称の記載を求める場合 ・居住関係の公証のために住民票に通称が記載されることが必要であることを証するに足りる資料[214]
・本人確認書類(在留カード等、個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合)
必要がなくなった場合などには、通称を削除することが可能。ただし、原則、削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称を記載することは認められない[215]
日本国内から他の市区町村に転入した場合、住民票に記載されている通称と「通称の記載及び削除に関する事項」は引き継がれる[216]
次の場合、例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる[217]
・出生により、日本人の親の氏部分、または通称が住民票に記載されている外国人住民の親の通称の氏部分を通称として申し出る場合
・日系の外国人住民が氏名の日本式氏名部分を通称として申し出る場合
・婚姻などにより、日本人の配偶者などの氏、または通称が住民票に記載されている外国人住民の配偶者などの通称の氏部分を通称として申し出る場合
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
住民票に記載されている通称削除の申出[218] 住民票に記載されている通称の削除を求める場合 ・本人確認書類(在留カード等、個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)
・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合)
原則、削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称を記載することは認められない[215]
関連する制度での必要書類等:
・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届[164]、署名用電子証明書の発行申請[165]のため)
・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等

住民票コード

住民票コードとは、全国共通の本人確認システムとして稼働する住基ネットにおいて、重複しない数字による照合は迅速かつ確実な本人確認が実現できるとして住民票の記載事項に追加されたものであり[219]、無作為に作成された10桁の数字と1桁の検査数字(チェックディジット)で構成された計11桁の数字である[220]。日本人は2002年(平成14年)8月5日から[32]、外国人住民は2013年(平成25年)7月8日から記載が開始され[37]、対象者あてに住民票コードが通知されている[221]。住民票コードは氏名、住所等の情報とともに後述の本人確認情報として住基ネット上に保有、運用される。住民票コードは厳格な利用制限がされており、民間で住民票コードを利用、記録、収集、要求することは禁止されている[222]前述のとおり住民票に記録されている者は、市区町村長に対し、自身の住民票コードの記載の変更を請求することができる[186]。個人番号(マイナンバー)は住民票コードから変換して生成すると規定されている[223]


  1. ^ 本頁のテーマである住民票は1952年昭和27年)7月1日施行された住民登録法に基づく公簿として運用を開始しているが、戸籍簿寄留簿等をその前身と見做した場合、明治初期まで遡ることになる。また、戸籍は戸籍の附票を介して住民票と情報連携している等、密接に関係していることからもこれらの変遷を含めるものとした。併せて、旧外国人登録原票は実質的に在留外国人の住民登録と身分登録の制度として流用されたこと、また、同公簿の廃止後、住民票がその役割の一部を担うことになったことから、その変遷も含めるものとした。
  2. ^ 旧外国人登録原票は2012年(平成24年)7月9日に廃止されており、本表の外国人の区分の多くは同日以降の出入国管理及び難民認定法の規定等に基づくものであるため、同原票廃止前の区分と完全には一致しない。
  3. ^ 重国籍者である者が、日米地位協定該当者である場合は、住民基本台帳(住民票)の登録対象から除外される。日米地位協定第1条(b)同協定第9条
  4. ^ ここでの在留カード等とは在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  5. ^ a b 本表には便宜的に「住民票コードの記載の変更請求」を含めているが、請求要件等が他の届等とは異なるため、本節の「住民異動届等の概要」の内容は当てはまらない。
  6. ^ a b ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  7. ^ a b c d ここでの在留カード等とは、在留カード、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)
  8. ^ a b ここでの在留カード等とは、在留カード、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  9. ^ ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.持参した転出証明書や住民票の除票の写しに住所設定する外国人住民と世帯主となる外国人住民との続柄が記されている場合
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  10. ^ ここでの中長期在留者等とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者となる。
  11. ^ ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  12. ^ a b c ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  13. ^ a b ここでの中長期在留者等とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者を指す
  14. ^ ここでの在留カード等とは、在留カード、入国時に「在留カード後日交付」と記入された旅券、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  15. ^ ここでの在留カード等とは、在留カード、入国時に「在留カード後日交付」と記入された旅券、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)
  16. ^ 2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年7月15日法律第77号)施行までは、住民基本台帳法旧第39条の規定により外国人は住民票への登録対象外であった。世帯主が外国人である場合、日本人の住民票の備考欄に世帯主の氏名が記載された。
    住民基本台帳事務処理要領旧第2-1-(2)-エ-(ウ)「世帯主が外国人である場合の世帯主の氏名の記載方法 外国人と日本人との混合世帯の場合には、外国人が実際の世帯主であっても、外国人は法の通用から除外されているので、日本人の世帯員のうち世帯主にもっとも近い地位にあるものの氏名を記載し、実際の世帯主である外国人の氏名を備考として記入する。」
    また、外国人登録原票には家族事項欄等があり、同一世帯の日本人等が記載され、旧外国人登録法第4条の3の規定に基づき外国人登録原票の写し等の交付を受けることで、日本人と外国人が同一世帯であることを証明することができた。外国人登録原票の記載事項は旧外国人登録法第4条に規定され、家族に関する事項は同条の次の各号に規定された。
    第16号 世帯主の氏名
    第17号 世帯主との続柄
    第18号 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
    第19号 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
    ※ただし、一年未満在留者である場合は第18号及び第19号に掲げる事項は外国人登録原票に登録されなかった。
  1. ^ 公簿とは - コトバンク
  2. ^ 住民基本台帳法第6条第1項及び同条第2項
  3. ^ 住民基本台帳法第3条第1項及び同条第2項
  4. ^ 住民基本台帳法第3条第3項
  5. ^ 住民基本台帳法第4章及び同法第4章の3
  6. ^ 公証とは - コトバンク
  7. ^ 総務省「住民基本台帳等」
  8. ^ a b 住民票記載事項証明書とは? 1分で分かる住民票との違いや発行方法 - マイナビ転職、2019年12月20日
  9. ^ 住民票ってどんなことが載っているの? - 名古屋市名東区役所
  10. ^ よくある質問(FAQ)「住民票の写し」と「住民票」は、違うのですか?(川崎市)
  11. ^ a b 清国との修好条約第8条により「両国の開港場には彼此何れも理事官を差置き自国商民の取締をなすべし」とされたが、1877年(明治10年)12月まで清国から領事の派遣がされなかったため「清国政府ヨリ我各開港場ニ領事ヲ差置ク迄ハ各港在留ノ清国人民ハ男女ヲ問ハス其管轄庁(神奈川県、兵庫県、長崎県等)ヨリ相当ノ保護ヲ加ヘ遵守セシムヘキ諸規則等ヲ布達スヘク就テハ其戸数人数ヲ詳カニスルコト緊要ナレハ管轄庁ニ於テ籍牌(登録証明書)ヲ与ヘ以テ其ノ編籍ヲ分明ニスベシ」として「在留清国人民籍牌規則」が定められた。これが我が国で初めての外国人登録制度もしくは外国人登録制度の原形であるといってよいだろう。』との記述がある。同規則の施行日は1886年(明治7年)4月10日。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、125-127頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  12. ^ この制度は1877年(明治10年)12月以降、漸次清国領事派遣により消滅したとされる。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、127頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  13. ^ 「条約若クハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件(明治32年07月27日勅令第352号)」附則第4条により廃止
  14. ^ 総務省自治行政局市町村課理事官 下仲宏卓「住民基本台帳法解説(序)」「住民行政の窓」2009年(平成21年)10月号 340号、34頁、日本加除出版、2009年10月5日、ISSN 1340-6612
  15. ^ この世帯台帳は、市民世帯調査台帳と呼ばれたとの記述も見られる。茶谷達雄「住民台帳の歴史的考察とその変化法則」『日本社会情報学会全国大会研究発表論文集』第17回全国大会、日本社会情報学会、2002年、127-127頁、doi:10.14836/jasi.17.0.127.0NAID 130004605513 
  16. ^ 『従来外国人に対する一般的取締法規としては昭和14年内務省令第6号「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」があったが、これは防諜的色彩の強いもので終戦後は事実上停止状態におかれ、又民事法規である寄留法もあってなきが如き状態で、外国人については言わば無法律状態であった。』との記述がある。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、139頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  17. ^ 『昭和14年内務省令第6号「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」は、終戦により日本の国境管理や外国人管理に関する権限行使が制限・停止するとともに有名無実のものとなり、昭和22年5月の外国人登録令が制定されるまでの2年弱の期間は、連合国総司令部(GHQ)が実施する施策の他に外国人登録制度と呼ばれるものは事実上存在しないこととなった。』との記述がある。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、132頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  18. ^ 市町村連携仕様・連携インターフェース仕様(住居地届出補正機能関連)について(法務省提供資料)(総務省)、個人情報ファイル簿 在留カード等発行システム東京都港区
  19. ^ 明治5年施行の戸籍法に基づく戸籍簿は「住民の把握を目的とする人口統計資料のための戸口調査的制度であって、現在の住民基本台帳的な色彩が強く、脱藩、浮浪の徒の取締まり、徴兵制度にも利用された。」また「住所地において現実の生活を共にする戸主とその家族を一つの単位として編製し、戸籍を表示する本籍は住所地としたから、戸籍は戸主及び家族の住民登録として機能を持っていた」とされる。大里知彦『旧法 親族 相続 戸籍の基礎知識』、テイハン、1995年9月28日、14頁、17頁、ISBN 4-924485-37-3
  20. ^ 大里知彦『旧法 親族 相続 戸籍の基礎知識』、テイハン、1995年9月28日、36頁、ISBN 4-924485-37-3
  21. ^ 戸籍法(明治4年4月4日太政官布告)第12則(国立国会図書館デジタルコレクション)
  22. ^ 戸籍取扱手続(明治19年10月16日内務省令第22号)第20條~(国立国会図書館デジタルコレクション)
  23. ^ (寄留簿は)学齢簿の調製と印鑑登録証明書の発給に用いられた程度で、その課せられた目的(行政事務の施策の利便)を十分に果たしたものとはいえないものであった。大里知彦『旧法 親族 相続 戸籍の基礎知識』、テイハン、1995年9月28日、18頁、ISBN 4-924485-37-3
  24. ^ 旧寄留法(大正3年3月31日法律第27号)第1条の条文「九十日以上本籍外ニ於テ一定ノ場所ニ住所又ハ居所ヲ有スル者ハ之ヲ寄留者トス本籍ナキ者、本籍分明ナラサル者及日本ノ国籍ヲ有セサル者ニシテ九十日以上一定ノ場所ニ居住スルモノ亦同シ
  25. ^ 住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)第27条の条文「この法律は、外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)により登録すべき者その他政令で定める者については、適用しない。」
  26. ^ 住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)第3章「戸籍の附票」
  27. ^ 住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)第9条、同法第16条、同法第17条
  28. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(1)および(2)
  29. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
  30. ^ この法改正より遙か以前から住民票の電算化が行われていたとされる記述も見られる。茶谷達雄「住民台帳の歴史的考察とその変化法則」『日本社会情報学会全国大会研究発表論文集』第17回全国大会、日本社会情報学会、2002年、127-127頁、doi:10.14836/jasi.17.0.127.0NAID 130004605513 
  31. ^ どうして住基ネットが必要なの? 総務省
  32. ^ a b 住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール 総務省
  33. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
  34. ^ 新しい在留管理制度がスタート!”. 広島県三原市. 2023年10月21日閲覧。
  35. ^ 特別永住者の制度が変わります!”. 出入国在留管理庁(法務省旧入国管理局). 2021年1月10日閲覧。
  36. ^ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」総務省「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!」
  37. ^ a b 外国人住民に係る住基台帳制度-住基カード/マイナンバーカード(総務省)
  38. ^ 市町村自治研究会「外国人住民に係る住民基本台帳制度(4)Q17」、「住民行政の窓」2014年(平成26年)10月号 407号、53-54頁、日本加除出版、2014年10月10日、ISSN 1340-6612
  39. ^ a b 住民基本台帳法第39条住民基本台帳法施行令第33条。この除外の対象は「天皇及び皇族」と解されている。東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会「9訂版 住民記録の実務」、33頁、日本加除出版、2018年6月26日、ISBN 978-4-8178-4486-6
  40. ^ 住民登録法施行令では次のように規定されていた。「(適用の除外)第十四條 次に掲げる者については、住民登録法を適用しない。一 天皇及び皇族 二 日本の国籍を有しない者」
  41. ^ 出入国管理及び難民認定法第2条第2号
  42. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3
  43. ^ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条同法第4条同法第5条
  44. ^ 出入国管理及び難民認定法第18条の2一時庇護上陸許可(出入国在留管理庁)
  45. ^ 出入国管理及び難民認定法第61条の2の4難民認定制度(出入国在留管理庁)
  46. ^ a b 出入国管理及び難民認定法第22条の2
  47. ^ 住民基本台帳法第4章の3
  48. ^ a b 住民基本台帳法第39条
  49. ^ 旧外国人登録法「(目的)第1条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」
  50. ^ 皇室典範第26条
  51. ^ a b 戸籍制度について(横浜市)
  52. ^ a b 住民基本台帳法にその表記は見られないが、日本国籍を有する住民を「日本人住民」と呼称する資料が見られる。住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のポイント(令和3年1月1日現在) 総務省自治行政局住民制度課
  53. ^ 住民基本台帳法第30条の45
  54. ^ a b 戸籍法第25条第2項
  55. ^ a b 外国人へ戸籍法が適用される(出生届死亡届等の届出義務が課される)のは日本国内において発生した出生や死亡等であり、届出人たる外国人が日本にいる場合に限られる。木村三男、神崎輝明『全訂 戸籍届書の審査と受理』日本加除出版、2019年3月29日、122頁、ISBN 978-4-8178-4549-8戸籍制度について(横浜市)
  56. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号
  57. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第2号
  58. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第3号
  59. ^ 外交の在留資格をもって日本に在留する者は国際慣習法又は多国間条約により、公用の在留資格をもって日本に在留する者は国際礼譲上の措置として外国人登録の対象外とされた。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、742頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
  60. ^ 日本国の管轄権に服しない外国元首や外交官とその随員及び家族あるいは外国軍隊の構成員または軍属とこれらの者の家族は原則として戸籍法は適用されないと解されている。木村三男、神崎輝明『全訂 戸籍届書の審査と受理』日本加除出版、2019年3月29日、130頁、ISBN 978-4-8178-4549-8
  61. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第4号出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の5
  62. ^ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)(昭和35年6月23日条約第7号)第9条第2項(外務省)
  63. ^ 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(国連軍地位協定)(昭和29年6月1日条約第12号)第3条第2項(外務省)
  64. ^ 日米地位協定該当者及び国連軍協定該当者は外国人登録を免除されている。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、742頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
  65. ^ 出入国管理及び難民認定法第3章第4節
  66. ^ 旧外国人登録法第2条第1項「(定義)第2条 この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた以外の者をいう。」
  67. ^ 出入国管理及び難民認定法第22条の4第7項同法第61条の2の8第2項
  68. ^ 出入国管理及び難民認定法第55条の3
  69. ^ 不法入国者、不法残留者は正規の在留者ではないが外国人登録法の適用を受けるものとされた。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、741頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
  70. ^ 住民基本台帳法第7条
  71. ^ 戸籍に記載されている氏名と同一の字体で記載する。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  72. ^ a b 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-イ
  73. ^ a b 世帯主の氏名欄に旧氏及び通称を記載する必要はないとされている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-エ-(ウ)
  74. ^ a b 実際に世帯主に相当する者が住民基本台帳法の適用から除外されている外国人(在留資格が「外交」や「公用」である者や日米地位協定第9条第2項の規定により住民票への登録を除外されている者等)である場合、世帯員のうち世帯主に最も近い地位にあるものの氏名が「世帯主の氏名」として記載され、実際に世帯主に相当する外国人の氏名が確認されればそれが備考として記入される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-エ-(エ)
  75. ^ a b 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項とは、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条
  76. ^ a b 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条の2
  77. ^ a b 介護保険の被保険者の資格に関する事項とは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなった年月日。住民基本台帳法施行令第3条の3
  78. ^ a b 国民年金の被保険者の資格に関する事項とは次のとおり。住民基本台帳法施行令第5条
    1.国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなった年月日
    2.国民年金の被保険者の種別及びその変更があった年月日
    3.基礎年金番号
  79. ^ a b 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項とは、児童手当の支給を受けている者の児童手当の支給が始まり、又は終わった年月日。住民基本台帳法施行令第6条
  80. ^ a b 米穀の配給に関する事項は、緊急時において住民票の記載事項とする場合の根拠規定のみが設けられている。一部改正された旧食料管理法及び旧食料管理法施行令が1982年(昭和57年)1月15日に施行されたことに伴い、通常時においては住民票の記載事項ではなくなり、同日、住民票上の同事項は全て削除された。住民基本台帳法第30条、昭和56年12月25日付け自治振第99号自治事務次官通知
  81. ^ a b 住民基本台帳法施行令第6条の2、住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ノ、大阪市住民基本台帳事務処理要領第2章-6-(3)
  82. ^ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について”. 総務省. 2020年9月21日閲覧。
  83. ^ 住民基本台帳法第7条同法第30条の45
  84. ^ 外国人住民に係る住基台帳制度-住民票(総務省)
  85. ^ 経過滞在者の氏名については、出生届、国籍喪失届又は国籍喪失報告に付記されたローマ字表記の氏名。ただし、この付記がない場合はこれらの届出書等に記載されたカタカナ又は漢字表記の氏名。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  86. ^ 在留カード等に記載された国籍・地域(無国籍を含む)が記載される。出生による経過滞在者についてはこの事項は空欄となる。国籍喪失による経過滞在者については国籍喪失届や国籍喪失報告の記載によりこの事項は記載される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ト
  87. ^ 地域とは台湾並びにパレスチナを指す。出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロ、出入国管理及び難民認定法施行令第1条
  88. ^ この事項が「朝鮮」と記載される対象者は、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍を始めいずれかの国籍であることが確認されていないものとされる。また「朝鮮」は国籍を示すものではないとされる。在留外国人統計(旧登録外国人統計)利用上の注意(出入国在留管理庁)
  89. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(ウ)-B
  90. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(エ)-B
  91. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(オ)及び(カ)
  92. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-ネ
  93. ^ 昭和42年10月4日付け法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号(需給)・自治振第150号 法務省民事局長・厚生省保険局長・社会保険庁年金保険部長・食糧庁長官・自治省行政局長から各都道府県知事あて通知。昭和42年11月10日施行
  94. ^ 非漢字圏の外国人住民とは、通常、住民票上の国籍・地域が、中国、韓国、朝鮮、台湾以外の外国人住民を指す。平成24年4月4日付け総行住第37号総務省自治行政局住民制度課長「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」問8
  95. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  96. ^ ただし、外国人住民のローマ字表記の氏名には、ふりがなを付さなくても差し支えないことになっている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  97. ^ 衆議院議員保坂展人君提出住基ネットの本人確認情報に関する質問に対する答弁書(衆議院)
  98. ^ 氏名の読み仮名については法務省において法制化が検討されている。氏名の読み仮名の法制化に関する研究会取りまとめ(法務省)マイナンバー制度とデジタル化のこれから(総務省)38-39頁
  99. ^ 住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のふりがなについて”. 大阪市. 2020年10月8日閲覧。
  100. ^ 住民票の「ふりがな」表記について”. 唐津市. 2020年12月20日閲覧。
  101. ^ 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】126-127頁”. 総務省. 2020年12月29日閲覧。
  102. ^ 住民基本台帳法第1条
  103. ^ a b 住民基本台帳法第12条同法第12条の2同法第12条の3
  104. ^ 住民基本台帳法第12条
  105. ^ 住民基本台帳法旧第12条の条文「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」
  106. ^ 総務省「住民票の写しの交付制度等の見直し」
  107. ^ 多くの市区町村ではこの法改正より前に、条例等を制定し、独自に住民基本台帳(住民票)の閲覧や住民票の写し等の交付の制限をしていたとされる。詳細は「住民基本台帳閲覧制限条例」を参照
  108. ^ 住民基本台帳法第12条第3項同法第12条の2第4項同法第12条の3第5項住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条、住民基本台帳事務処理要領第2-4-(1)-①-ア-(イ)、住民票の写し・住民票記載事項証明書について(横浜市)
  109. ^ 住民基本台帳法施行規則第12条第4項住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第6条、住民基本台帳事務処理要領第2-4-(1)-①-ア-(ウ)
  110. ^ 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。総務省
  111. ^ 住民基本台帳法第12条第5項同法第30条の51
  112. ^ 昭和61年自治省告示第15号「住民票に係る磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準」、昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知「住民基本台帳事務処理要領」、平成2年6月19日付け自治振第60号自治省行政局振興課長通知「操作者識別カードによる請求に基づく住民票の写し等の交付に係る留意事項等について」
  113. ^ 住民基本台帳法第12条第7項住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第7条
  114. ^ 住民基本台帳法第12条の4住民基本台帳法施行令第15条の3及び同施行令第15条の4
  115. ^ 以前は、住基ネットに不参加の市区町村の住民は、この制度を利用することはできず、ネットワーク不参加の市区町村においては参加市区町村の住民も、同システムの利用ができなかったが、東京都杉並区2009年(平成21年)1月5日、東京都国立市2012年(平成24年)2月1日、福島県東白川郡矢祭町2015年(平成27年)3月30日に接続した事により、これが解消された。住基ネットの活用状況と住基ネット不接続団体に対する是正の要求について(総務省)、東京・国立市、住基ネットに再接続 約9年ぶり(日本経済新聞)、マイナンバーで遂に住基ネット接続、国に反旗を翻した東北の町の13年(株式会社 日経BP.)
  116. ^ 住民票の広域交付(札幌市)
  117. ^ 広域交付の住民票、北海道虻田郡倶知安町、2021年11月6日閲覧
  118. ^ コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ 地方公共団体情報システム機構
  119. ^ 森本晶彦 「自治体とタッグ コンビニ進化」『産経新聞』 2010年2月15日付け朝刊、東京本社発行12版、20面。
  120. ^ 一部の市区町村では個人番号カードの他に利用者登録済の住民基本台帳カードを使用した交付サービスを行っている。コンビニエンスストア証明書自動交付サービス(東京都渋谷区)
  121. ^ 「コンビニで住民票受け取り まず3市区でサービス始まる、住基カード必要」『朝日新聞』 2010年2月3日付朝刊、東京本社発行最終版、5面。
  122. ^ 住民基本台帳法第10条の2住民基本台帳法施行令第13条の2
  123. ^ 改製前の住民票を「改製原住民票」と呼称する案内もある。住民票の除票及び改製原住民票の保存期間延長について(東京都多摩市)
  124. ^ 住民基本台帳法第15条の2第1項
  125. ^ 住民基本台帳法第15条の2第2項
  126. ^ 住民基本台帳法施行令第34条第1項。ただし、この保存期間の規定は2019年(令和元年)6月20日から適用されており、従前は5年間の保存とされていた。そのため同日より前に5年間の保存期間が経過した除票は廃棄されている場合がある。なお、保存期間が5年間とされていたときに除票となったものも同日まで保存されていたもの(市区町村の判断で5年を越えて保存していたものを含む)は、除票となった日から150年保存するものとされている。住民基本台帳法施行令附則(令和元年6月12日政令第26号)第2条、住民基本台帳事務処理要領第9-1
  127. ^ 住民基本台帳法第15条の3
  128. ^ 住民票に記載されていた消除された部分及び修正前の部分並びに備考欄についても除票に記載することとされている。住民基本台帳事務処理要領第2-6-(2)-ア
  129. ^ 住民基本台帳法施行令第13条及び同施行令第13条の2
  130. ^ 失踪届(大阪市)
  131. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-ア-(ウ)及び同要領第2-6-(2)-イ-(ア)
  132. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(1)-オ-(ア)及び同要領第2-6-(2)-イ-(ア)及び(イ)
  133. ^ 住民基本台帳法第9条第1項
  134. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(1)-オ-(イ)及び同要領第2-6-(2)-イ-(ウ)
  135. ^ 戸籍届出説明(帰化届)(千葉市)
  136. ^ 手続き説明画面-国籍取得届(札幌市)
  137. ^ a b 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-ア-(イ)
  138. ^ 国籍喪失届(春日部市)
  139. ^ 戸籍法第105条
  140. ^ 住民基本台帳法第30条の50
  141. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-ア-(キ)
  142. ^ 住民基本台帳法施行令第13条の2第2項、住民基本台帳事務処理要領第2-5-(1)-イ及び同要領第2-6-(2)-ウ
  143. ^ 住民票の写し等のように除票の写し等の広域交付を行うことは、各市区町村の住民記録システムの改修費用が多額となり、また、請求するニーズは高くはないと判断され、対応されていない。総務省自治行政局住民制度課「デジタル手続法による住民基本台帳法等の一部改正について(1)」、「住民行政の窓」2019年(令和元年)7月号 470号、30頁、日本加除出版、2019年7月10日、ISSN 1340-6612
  144. ^ 住民基本台帳法第15条の4第1項
  145. ^ 住民基本台帳法第15条の4第2項
  146. ^ 住民基本台帳法第15条の4第3項
  147. ^ 住民基本台帳法第15条の4第4項
  148. ^ 住民基本台帳法第16条
  149. ^ 住民基本台帳法第19条
  150. ^ 氏名、出生の年月日、男女の別、本籍、筆頭者の氏名等
  151. ^ 戸籍法第44条
  152. ^ 戸籍法第24条第1項戸籍法施行規則第47条の2
  153. ^ 住民基本台帳法第21条の3
  154. ^ 住民基本台帳法第17条の2公職選挙法第30条の13
  155. ^ 住民基本台帳法第26条
  156. ^ 住民基本台帳法第27条第1項
  157. ^ 住民基本台帳法施行令第26条押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令(令和3年2月15日政令第29号)により届書への押印は廃止された。
  158. ^ 住民基本台帳法第27条第2項住民基本台帳法施行規則第8条同施行規則第8条の2
  159. ^ 住民基本台帳法第27条第3項住民基本台帳法施行規則第8条の2
  160. ^ 住民基本台帳法第22条
  161. ^ a b 同じ政令指定都市内の区間での異動の場合には転出届及び転出証明書は不要とされる。転入届(市外・区外・国外から移った時)(福岡市)
  162. ^ a b c d e f g 住民基本台帳法第30条の49住民基本台帳法施行令第30条の19住民基本台帳法施行規則第49条及び同施行規則第50条
  163. ^ a b 転入届(市外からのお引っ越し)(横浜市)
  164. ^ a b c d e f g h 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第4項
  165. ^ a b c d e f g h 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条
  166. ^ a b c 出入国管理及び難民認定法第19条の9日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  167. ^ 住民基本台帳法第24条の2
  168. ^ 住民基本台帳法第22条第1項第7号住民基本台帳法施行令第22条
  169. ^ 法務省:顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)”. www.moj.go.jp. 法務省. 2020年11月3日閲覧。
  170. ^ 住民基本台帳法第22条第1項第7号住民基本台帳法施行令第22条、昭和40年12月22日付け民事甲第3496号法務省民事局長通達
  171. ^ 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会「9訂版 住民記録の実務」、337-338頁、日本加除出版、2018年6月26日、ISBN 978-4-8178-4486-6
  172. ^ 住民登録Q&A Q4(青森県三戸郡新郷村)
  173. ^ 住民基本台帳法第22条第1項第7号住民基本台帳法施行令第22条及び同施行令第30条の21、昭和40年12月22日付け民事甲第3496号法務省民事局長通達
  174. ^ 市町村自治研究会「Q&A 外国人住民に係る住民基本台帳制度(11)」「住民行政の窓」2015年(平成27年)8月号 418号、53頁 Q52、日本加除出版、2015年8月10日、ISSN 1340-6612
  175. ^ 市町村自治研究会『窓口業務のすすめ Q&A外国人住民基本台帳事務』日本加除出版、2018年4月25日、32-35頁。ISBN 978-4-81784468-2 
  176. ^ 住民基本台帳法第23条
  177. ^ 転居届(市内の同じ区内でのお引っ越し)(横浜市)
  178. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の9日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  179. ^ 住民基本台帳法第24条住民基本台帳法施行令第24条
  180. ^ a b 転出届(市外へのお引っ越し)(横浜市)
  181. ^ このサービスは2023年(令和5年)2月6日から開始された。マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(デジタル庁)
  182. ^ 住民基本台帳法第24条
  183. ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第6項及び同条第7項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第14条第1項及び同施行令第15条第1項
  184. ^ 住民基本台帳法第25条
  185. ^ 世帯を変更するときの届出(世帯変更届)(世田谷区)
  186. ^ a b 住民基本台帳法第30条の4住民基本台帳法施行令第30条の3住民基本台帳法施行規則第10条
  187. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の3住民基本台帳法施行規則第9条の2
  188. ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第6項及び同条第7項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第14条第1項第7号同施行令第15条第1項第1号及び同条第2項
  189. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(4)
  190. ^ 住民基本台帳法第30条の4第3項
  191. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-2-(4)-エ
  192. ^ 住民基本台帳法第30条の4第3項及び同条第4項
  193. ^ 住民基本台帳法第30条の46住民基本台帳法施行規則第48条
  194. ^ (外国人住民の方)よくあるQ&A:市民課関係(瀬戸市)Q10
  195. ^ 住民基本台帳法施行規則第48条
  196. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の7日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  197. ^ 住民基本台帳法第30条の47
  198. ^ この場合、該当者の在留期間が満了した時点で、出入国在留管理庁から住民票のある市区町村への通知(住民基本台帳法第30条の50)により住民票が消除されることになる。該当者は、住民票へ再度登録するため、また、出入国管理及び難民認定法第19条の8に定める「住居地の届出」を兼ねて行うためにもこの届出が必要となる。
  199. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の8日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条
  200. ^ 住民基本台帳法第30条の48
  201. ^ 住民基本台帳法施行規則第49条
  202. ^ 住民基本台帳法第8条住民基本台帳法施行令第12条第2項第1号
  203. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の18
  204. ^ 昭和43年3月26日付け自治振第41号自治省行政局振興課長通知第4の問17
  205. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の14第1項
  206. ^ a b ここでの戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本(戸籍全部(個人)事項証明書)、除籍謄抄本(除籍全部(個人)事項証明書)、改製原戸籍謄抄本をいう。なお、記載請求する旧氏の記載された戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの一連の戸籍謄本等を添付する必要がある。住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記についてQ6(総務省)、令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました(東京都北区)
  207. ^ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)の「旧氏に関するQ&A」のA2
  208. ^ 住民票等への旧姓(旧氏)の併記について令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます(新宿区)
  209. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の14第3項
  210. ^ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)の「旧氏に関するQ&A」のA3
  211. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の14第4項
  212. ^ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)の「旧氏に関するQ&A」のA4
  213. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の16第1項
  214. ^ 平成25年11月15日付け総行外第18号総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長通知”. 総務省. 2021年1月31日閲覧。通称の記載または削除”. 東京都大田区. 2021年1月31日閲覧。
  215. ^ a b 平成25年11月15日付け総行外第18号総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長通知
  216. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の16第3項同施行令第30条の17第2項
  217. ^ 外国人住民の通称について.神奈川県愛甲郡愛川町.2021年9月19日閲覧。住民基本台帳事務処理要領第2-2-(2)-シー(ア)なお書き以降
  218. ^ 住民基本台帳法施行令第30条の16第4項
  219. ^ 住基ネット・その他のFAQ(総務省)
  220. ^ 住民基本台帳法第30条の2第2項住民基本台帳法施行規則第1条
  221. ^ 住民基本台帳法附則(平成11年8月18日法律第133号)第5条住民基本台帳法第30条の3第3項
  222. ^ 住民基本台帳法第30条の38
  223. ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第8条第2項第2号
  224. ^ 生成元の住民票に登録がある場合は氏名の他に氏名のふりがな、旧氏、旧氏のふりがな、氏名の通称、氏名の通称のふりがなの情報が含まれる。住民基本台帳法第30条の6第1項住民基本台帳法施行令第30条の5同施行令第30条の14第6項同施行令第30条の16第7項
  225. ^ 住民基本台帳法第4章の2第2節総務省 住基ネット その他のQ&A
  226. ^ 住民基本台帳法第30条の6第1項
  227. ^ 住民基本台帳法第30条の7第1項
  228. ^ 住民基本台帳法第30条の6第2項及び同法第30条の7第2項
  229. ^ 住民基本台帳法第4章の2第3節
  230. ^ 総務省 住基ネット その他のQ&A住民基本台帳法第42条住民基本台帳法第43条
  231. ^ 住民基本台帳法第30条の32
  232. ^ 住民基本台帳法第46条第1項第2号
  233. ^ 住民基本台帳法第52条第1項
  234. ^ 住民基本台帳法第52条第2項
  235. ^ 行政不服審査法第2条同法第4条。従前は住民基本台帳法旧第31条により都道府県知事への審査請求等が規定されていた。住民基本台帳法旧第31条の4(不服申立て)の条文「この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。」2016年(平成28年)4月1日廃止。
  236. ^ 住民基本台帳法旧第32条(不服申立てと訴訟との関係)の条文「前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。」2016年(平成28年)4月1日廃止。
  237. ^ 平成28年2月24日付け総行住第32号総務省自治行政局住民制度課長通知「住民基本台帳事務処理要領の一部改正に関する質疑応答集について」(不服申立関係)問2
  238. ^ 地方税法第39条同法第318条
  239. ^ 公職選挙法第21条
  240. ^ 公職選挙法第9条
  241. ^ 「第2回住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」配布資料 大阪府提出資料、「職務上の請求」に係る住民票の写し等の不正請求事件、2006年10月17日、総務省
  242. ^ 住民基本台帳法第12条の3第4項第4号及び同項第5号
  243. ^ 戸籍法施行規則附録第7号 戸籍記載例番号(58)番号74
  244. ^ 研究報告書『「国際家族の時代」を地方から』、20頁、神奈川県自治総合研究センター所長 鵜飼たつ子、1995年(平成7年)9月
  245. ^ よくある質問 外国人の住民票について教えてください。(千葉市)
  246. ^ 「住民票の住所」と「実際の住所」が異なると住民税はどうなる?【令和2年版】、nerona@書庫のある家。2020年11月1日
  247. ^ 大府市住民実態調査取扱要領那珂川市住民実態調査事務処理要領等の各市区町村で定める要領等に基づき実施される。
  248. ^ この住民票の消除は住民基本台帳法第8条住民基本台帳法施行令第8条同施行令第12条を根拠として行われる。
  249. ^ 公益財団法人 東京市町村自治調査会調査部研究員 高松 敏朗、「かゆいところに手が届く! いまさら聞けない行政用語 住所について」、2015年11月
  250. ^ 泰阜村分を取り消し 知事の名簿二重登録問題で長野地裁、asahi.com、2004年6月24日
  251. ^ 出井信夫「住民税問題に関する一考察 : 長野県田中康夫知事の住民税納税問題を中心に」『新潟産業大学人文学部紀要』第16号、新潟産業大学東アジア経済文化研究所、2004年6月、1-106頁、CRID 1050845763871271296ISSN 13409336NAID 120006772288 
  252. ^ 住民基本台帳法第33条
  253. ^ 平成16(行ウ)2 異議申出棄却決定取消請求事件、平成16年6月24日、長野地方裁判所、選挙
  254. ^ 平成12(行ウ)75、住民票不受理処分取消等請求事件、平成13年10月12日、大阪地方裁判所
  255. ^ 平成12(行ウ)358、住民票消除処分取消等請求事件、平成13年12月17日、東京地方裁判所
  256. ^ 平成14(行ヒ)189、転居届不受理処分取消等請求事件、平成15年6月26日、最高裁判所第一小法廷、判決 棄却、名古屋高等裁判所
  257. ^ 平成19(行ヒ)137 住民票転居届不受理処分取消請求事件、平成20年10月3日最高裁判所第二小法廷、判決 棄却、大阪高等裁判所(裁判所)
  258. ^ メディア掲載情報(CYBER@CAFE)
  259. ^ “ネットカフェを「住居」登録 経営者「次への足場に」”. 朝日新聞DIGITAL. (2008年12月30日). http://www.asahi.com/special/08016/TKY200812290192.html 
  260. ^ 伊藤典俊「景気ショック ゆらぐ足元で--住民登録 ネットカフェで「長期滞在者 次の足場へ」」『朝日新聞』2008年12月30日付朝刊、第13版、第22面。
  261. ^ 令和2年6月17日付け総行住第114号総務省自治行政局住民制度課長通知






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