住民票 住民票の概要

住民票

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/25 10:17 UTC 版)

市区町村長は、常に住民基本台帳(住民票)の正確な記録が行われるよう努めること、そして、その事務執行の適正な管理を行うこと等が責務とされている[3]。また、住民は、常に住所や世帯の変更等の届出を正確に行うことが責務とされ、虚偽の届出等、住民票の正確な記録を阻害するような行為をしてはならないとされている[4]。住所や世帯等の変更の届出は、変更があった日から14日以内(転出届は異動する前まで)に行うこととされている[5]

住民票は、住民の居住関係の公証[6](住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付等)のほか、選挙人名簿への登録、国民健康保険後期高齢者医療介護保険国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査などの及び地方公共団体の行政事務に利用されている[7]

住所、氏名出生の年月日男女の別本籍などの住民票の記載事項を表記して市区町村が発行する証明書を住民票の写しといい[8][9]、この住民票の写しを単に「住民票」と呼ぶ場合もある[10]。住民票の写しは、住民票に記載されている本人、世帯主または世帯員や後述する要件を満たす者が住民の居住関係の証明等のために交付請求することが可能である。
また、住民票の記載内容のうち請求者の指定した事項のみを表記して市区町村が発行する書類を住民票記載事項証明書といい[8]、交付請求できる資格要件は住民票の写しと同じである。


  1. ^ 本頁のテーマである住民票は1952年昭和27年)7月1日施行された住民登録法に基づく公簿として運用を開始しているが、戸籍簿寄留簿等をその前身と見做した場合、明治初期まで遡ることになる。また、戸籍は戸籍の附票を介して住民票と情報連携している等、密接に関係していることからもこれらの変遷を含めるものとした。併せて、旧外国人登録原票は実質的に在留外国人の住民登録と身分登録の制度として流用されたこと、また、同公簿の廃止後、住民票がその役割の一部を担うことになったことから、その変遷も含めるものとした。
  2. ^ 旧外国人登録原票は2012年(平成24年)7月9日に廃止されており、本表の外国人の区分の多くは同日以降の出入国管理及び難民認定法の規定等に基づくものであるため、同原票廃止前の区分と完全には一致しない。
  3. ^ 重国籍者である者が、日米地位協定該当者である場合は、住民基本台帳(住民票)の登録対象から除外される。日米地位協定第1条(b)同協定第9条
  4. ^ ここでの在留カード等とは在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  5. ^ a b 本表には便宜的に「住民票コードの記載の変更請求」を含めているが、請求要件等が他の届等とは異なるため、本節の「住民異動届等の概要」の内容は当てはまらない。
  6. ^ a b ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  7. ^ a b c d ここでの在留カード等とは、在留カード、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)
  8. ^ a b ここでの在留カード等とは、在留カード、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  9. ^ ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.持参した転出証明書や住民票の除票の写しに住所設定する外国人住民と世帯主となる外国人住民との続柄が記されている場合
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  10. ^ ここでの中長期在留者等とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者となる。
  11. ^ ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
    3.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  12. ^ a b c ただし、次の場合は「続柄を証する文書」の提出を要しない。
    1.世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
    2.世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地の市区町村が保管している場合
  13. ^ a b ここでの中長期在留者等とは、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者を指す
  14. ^ ここでの在留カード等とは、在留カード、入国時に「在留カード後日交付」と記入された旅券、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
  15. ^ ここでの在留カード等とは、在留カード、入国時に「在留カード後日交付」と記入された旅券、特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書を含む)
  16. ^ 2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年7月15日法律第77号)施行までは、住民基本台帳法旧第39条の規定により外国人は住民票への登録対象外であった。世帯主が外国人である場合、日本人の住民票の備考欄に世帯主の氏名が記載された。
    住民基本台帳事務処理要領旧第2-1-(2)-エ-(ウ)「世帯主が外国人である場合の世帯主の氏名の記載方法 外国人と日本人との混合世帯の場合には、外国人が実際の世帯主であっても、外国人は法の通用から除外されているので、日本人の世帯員のうち世帯主にもっとも近い地位にあるものの氏名を記載し、実際の世帯主である外国人の氏名を備考として記入する。」
    また、外国人登録原票には家族事項欄等があり、同一世帯の日本人等が記載され、旧外国人登録法第4条の3の規定に基づき外国人登録原票の写し等の交付を受けることで、日本人と外国人が同一世帯であることを証明することができた。外国人登録原票の記載事項は旧外国人登録法第4条に規定され、家族に関する事項は同条の次の各号に規定された。
    第16号 世帯主の氏名
    第17号 世帯主との続柄
    第18号 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
    第19号 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
    ※ただし、一年未満在留者である場合は第18号及び第19号に掲げる事項は外国人登録原票に登録されなかった。
  1. ^ 公簿とは - コトバンク
  2. ^ 住民基本台帳法第6条第1項及び同条第2項
  3. ^ 住民基本台帳法第3条第1項及び同条第2項
  4. ^ 住民基本台帳法第3条第3項
  5. ^ 住民基本台帳法第4章及び同法第4章の3
  6. ^ 公証とは - コトバンク
  7. ^ 総務省「住民基本台帳等」
  8. ^ a b 住民票記載事項証明書とは? 1分で分かる住民票との違いや発行方法 - マイナビ転職、2019年12月20日
  9. ^ 住民票ってどんなことが載っているの? - 名古屋市名東区役所
  10. ^ よくある質問(FAQ)「住民票の写し」と「住民票」は、違うのですか?(川崎市)
  11. ^ a b 清国との修好条約第8条により「両国の開港場には彼此何れも理事官を差置き自国商民の取締をなすべし」とされたが、1877年(明治10年)12月まで清国から領事の派遣がされなかったため「清国政府ヨリ我各開港場ニ領事ヲ差置ク迄ハ各港在留ノ清国人民ハ男女ヲ問ハス其管轄庁(神奈川県、兵庫県、長崎県等)ヨリ相当ノ保護ヲ加ヘ遵守セシムヘキ諸規則等ヲ布達スヘク就テハ其戸数人数ヲ詳カニスルコト緊要ナレハ管轄庁ニ於テ籍牌(登録証明書)ヲ与ヘ以テ其ノ編籍ヲ分明ニスベシ」として「在留清国人民籍牌規則」が定められた。これが我が国で初めての外国人登録制度もしくは外国人登録制度の原形であるといってよいだろう。』との記述がある。同規則の施行日は1886年(明治7年)4月10日。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、125-127頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  12. ^ この制度は1877年(明治10年)12月以降、漸次清国領事派遣により消滅したとされる。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、127頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  13. ^ 「条約若クハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件(明治32年07月27日勅令第352号)」附則第4条により廃止
  14. ^ 総務省自治行政局市町村課理事官 下仲宏卓「住民基本台帳法解説(序)」「住民行政の窓」2009年(平成21年)10月号 340号、34頁、日本加除出版、2009年10月5日、ISSN 1340-6612
  15. ^ この世帯台帳は、市民世帯調査台帳と呼ばれたとの記述も見られる。茶谷達雄「住民台帳の歴史的考察とその変化法則」『日本社会情報学会全国大会研究発表論文集』第17回全国大会、日本社会情報学会、2002年、127-127頁、doi:10.14836/jasi.17.0.127.0NAID 130004605513 
  16. ^ 『従来外国人に対する一般的取締法規としては昭和14年内務省令第6号「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」があったが、これは防諜的色彩の強いもので終戦後は事実上停止状態におかれ、又民事法規である寄留法もあってなきが如き状態で、外国人については言わば無法律状態であった。』との記述がある。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、139頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  17. ^ 『昭和14年内務省令第6号「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」は、終戦により日本の国境管理や外国人管理に関する権限行使が制限・停止するとともに有名無実のものとなり、昭和22年5月の外国人登録令が制定されるまでの2年弱の期間は、連合国総司令部(GHQ)が実施する施策の他に外国人登録制度と呼ばれるものは事実上存在しないこととなった。』との記述がある。外国人登録事務協議会、全国連合会法令研究会「レジストラーブックス62 新版 外国人登録事務必携」、132頁、日本加除出版、1987年10月5日、ISBN 4-8178-0162-X
  18. ^ 市町村連携仕様・連携インターフェース仕様(住居地届出補正機能関連)について(法務省提供資料)(総務省)、個人情報ファイル簿 在留カード等発行システム東京都港区
  19. ^ 明治5年施行の戸籍法に基づく戸籍簿は「住民の把握を目的とする人口統計資料のための戸口調査的制度であって、現在の住民基本台帳的な色彩が強く、脱藩、浮浪の徒の取締まり、徴兵制度にも利用された。」また「住所地において現実の生活を共にする戸主とその家族を一つの単位として編製し、戸籍を表示する本籍は住所地としたから、戸籍は戸主及び家族の住民登録として機能を持っていた」とされる。大里知彦『旧法 親族 相続 戸籍の基礎知識』、テイハン、1995年9月28日、14頁、17頁、ISBN 4-924485-37-3
  20. ^ 大里知彦『旧法 親族 相続 戸籍の基礎知識』、テイハン、1995年9月28日、36頁、ISBN 4-924485-37-3
  21. ^ 戸籍法(明治4年4月4日太政官布告)第12則(国立国会図書館デジタルコレクション)
  22. ^ 戸籍取扱手続(明治19年10月16日内務省令第22号)第20條~(国立国会図書館デジタルコレクション)
  23. ^ (寄留簿は)学齢簿の調製と印鑑登録証明書の発給に用いられた程度で、その課せられた目的(行政事務の施策の利便)を十分に果たしたものとはいえないものであった。大里知彦『旧法 親族 相続 戸籍の基礎知識』、テイハン、1995年9月28日、18頁、ISBN 4-924485-37-3
  24. ^ 旧寄留法(大正3年3月31日法律第27号)第1条の条文「九十日以上本籍外ニ於テ一定ノ場所ニ住所又ハ居所ヲ有スル者ハ之ヲ寄留者トス本籍ナキ者、本籍分明ナラサル者及日本ノ国籍ヲ有セサル者ニシテ九十日以上一定ノ場所ニ居住スルモノ亦同シ
  25. ^ 住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)第27条の条文「この法律は、外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)により登録すべき者その他政令で定める者については、適用しない。」
  26. ^ 住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)第3章「戸籍の附票」
  27. ^ 住民登録法(昭和26年6月8日法律第218号)第9条、同法第16条、同法第17条
  28. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(1)および(2)
  29. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
  30. ^ この法改正より遙か以前から住民票の電算化が行われていたとされる記述も見られる。茶谷達雄「住民台帳の歴史的考察とその変化法則」『日本社会情報学会全国大会研究発表論文集』第17回全国大会、日本社会情報学会、2002年、127-127頁、doi:10.14836/jasi.17.0.127.0NAID 130004605513 
  31. ^ どうして住基ネットが必要なの? 総務省
  32. ^ a b 住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール 総務省
  33. ^ 大阪市住民基本台帳事務処理要領第1章-2-(3)
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  37. ^ a b 外国人住民に係る住基台帳制度-住基カード/マイナンバーカード(総務省)
  38. ^ 市町村自治研究会「外国人住民に係る住民基本台帳制度(4)Q17」、「住民行政の窓」2014年(平成26年)10月号 407号、53-54頁、日本加除出版、2014年10月10日、ISSN 1340-6612
  39. ^ a b 住民基本台帳法第39条住民基本台帳法施行令第33条。この除外の対象は「天皇及び皇族」と解されている。東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会、住民基本台帳事務手引書作成委員会「9訂版 住民記録の実務」、33頁、日本加除出版、2018年6月26日、ISBN 978-4-8178-4486-6
  40. ^ 住民登録法施行令では次のように規定されていた。「(適用の除外)第十四條 次に掲げる者については、住民登録法を適用しない。一 天皇及び皇族 二 日本の国籍を有しない者」
  41. ^ 出入国管理及び難民認定法第2条第2号
  42. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3
  43. ^ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条同法第4条同法第5条
  44. ^ 出入国管理及び難民認定法第18条の2一時庇護上陸許可(出入国在留管理庁)
  45. ^ 出入国管理及び難民認定法第61条の2の4難民認定制度(出入国在留管理庁)
  46. ^ a b 出入国管理及び難民認定法第22条の2
  47. ^ 住民基本台帳法第4章の3
  48. ^ a b 住民基本台帳法第39条
  49. ^ 旧外国人登録法「(目的)第1条 この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」
  50. ^ 皇室典範第26条
  51. ^ a b 戸籍制度について(横浜市)
  52. ^ a b 住民基本台帳法にその表記は見られないが、日本国籍を有する住民を「日本人住民」と呼称する資料が見られる。住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のポイント(令和3年1月1日現在) 総務省自治行政局住民制度課
  53. ^ 住民基本台帳法第30条の45
  54. ^ a b 戸籍法第25条第2項
  55. ^ a b 外国人へ戸籍法が適用される(出生届死亡届等の届出義務が課される)のは日本国内において発生した出生や死亡等であり、届出人たる外国人が日本にいる場合に限られる。木村三男、神崎輝明『全訂 戸籍届書の審査と受理』日本加除出版、2019年3月29日、122頁、ISBN 978-4-8178-4549-8戸籍制度について(横浜市)
  56. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号
  57. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第2号
  58. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第3号
  59. ^ 外交の在留資格をもって日本に在留する者は国際慣習法又は多国間条約により、公用の在留資格をもって日本に在留する者は国際礼譲上の措置として外国人登録の対象外とされた。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、742頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
  60. ^ 日本国の管轄権に服しない外国元首や外交官とその随員及び家族あるいは外国軍隊の構成員または軍属とこれらの者の家族は原則として戸籍法は適用されないと解されている。木村三男、神崎輝明『全訂 戸籍届書の審査と受理』日本加除出版、2019年3月29日、130頁、ISBN 978-4-8178-4549-8
  61. ^ 出入国管理及び難民認定法第19条の3第4号出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の5
  62. ^ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)(昭和35年6月23日条約第7号)第9条第2項(外務省)
  63. ^ 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(国連軍地位協定)(昭和29年6月1日条約第12号)第3条第2項(外務省)
  64. ^ 日米地位協定該当者及び国連軍協定該当者は外国人登録を免除されている。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、742頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
  65. ^ 出入国管理及び難民認定法第3章第4節
  66. ^ 旧外国人登録法第2条第1項「(定義)第2条 この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた以外の者をいう。」
  67. ^ 出入国管理及び難民認定法第22条の4第7項同法第61条の2の8第2項
  68. ^ 出入国管理及び難民認定法第55条の3
  69. ^ 不法入国者、不法残留者は正規の在留者ではないが外国人登録法の適用を受けるものとされた。出入国管理法令研究会、注解・判例 出入国管理 外国人登録 実務六法(平成24年版)、日本加除出版、2011年10月31日、741頁、ISBN 978-4-8178-3950-3
  70. ^ 住民基本台帳法第7条
  71. ^ 戸籍に記載されている氏名と同一の字体で記載する。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  72. ^ a b 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-イ
  73. ^ a b 世帯主の氏名欄に旧氏及び通称を記載する必要はないとされている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-エ-(ウ)
  74. ^ a b 実際に世帯主に相当する者が住民基本台帳法の適用から除外されている外国人(在留資格が「外交」や「公用」である者や日米地位協定第9条第2項の規定により住民票への登録を除外されている者等)である場合、世帯員のうち世帯主に最も近い地位にあるものの氏名が「世帯主の氏名」として記載され、実際に世帯主に相当する外国人の氏名が確認されればそれが備考として記入される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-エ-(エ)
  75. ^ a b 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項とは、国民健康保険の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条
  76. ^ a b 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月日。住民基本台帳法施行令第3条の2
  77. ^ a b 介護保険の被保険者の資格に関する事項とは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなった年月日。住民基本台帳法施行令第3条の3
  78. ^ a b 国民年金の被保険者の資格に関する事項とは次のとおり。住民基本台帳法施行令第5条
    1.国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなった年月日
    2.国民年金の被保険者の種別及びその変更があった年月日
    3.基礎年金番号
  79. ^ a b 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項とは、児童手当の支給を受けている者の児童手当の支給が始まり、又は終わった年月日。住民基本台帳法施行令第6条
  80. ^ a b 米穀の配給に関する事項は、緊急時において住民票の記載事項とする場合の根拠規定のみが設けられている。一部改正された旧食料管理法及び旧食料管理法施行令が1982年(昭和57年)1月15日に施行されたことに伴い、通常時においては住民票の記載事項ではなくなり、同日、住民票上の同事項は全て削除された。住民基本台帳法第30条、昭和56年12月25日付け自治振第99号自治事務次官通知
  81. ^ a b 住民基本台帳法施行令第6条の2、住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ノ、大阪市住民基本台帳事務処理要領第2章-6-(3)
  82. ^ 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について”. 総務省. 2020年9月21日閲覧。
  83. ^ 住民基本台帳法第7条同法第30条の45
  84. ^ 外国人住民に係る住基台帳制度-住民票(総務省)
  85. ^ 経過滞在者の氏名については、出生届、国籍喪失届又は国籍喪失報告に付記されたローマ字表記の氏名。ただし、この付記がない場合はこれらの届出書等に記載されたカタカナ又は漢字表記の氏名。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  86. ^ 在留カード等に記載された国籍・地域(無国籍を含む)が記載される。出生による経過滞在者についてはこの事項は空欄となる。国籍喪失による経過滞在者については国籍喪失届や国籍喪失報告の記載によりこの事項は記載される。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ト
  87. ^ 地域とは台湾並びにパレスチナを指す。出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロ、出入国管理及び難民認定法施行令第1条
  88. ^ この事項が「朝鮮」と記載される対象者は、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍を始めいずれかの国籍であることが確認されていないものとされる。また「朝鮮」は国籍を示すものではないとされる。在留外国人統計(旧登録外国人統計)利用上の注意(出入国在留管理庁)
  89. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(ウ)-B
  90. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(エ)-B
  91. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ニ-(オ)及び(カ)
  92. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(1)-ネ
  93. ^ 昭和42年10月4日付け法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号(需給)・自治振第150号 法務省民事局長・厚生省保険局長・社会保険庁年金保険部長・食糧庁長官・自治省行政局長から各都道府県知事あて通知。昭和42年11月10日施行
  94. ^ 非漢字圏の外国人住民とは、通常、住民票上の国籍・地域が、中国、韓国、朝鮮、台湾以外の外国人住民を指す。平成24年4月4日付け総行住第37号総務省自治行政局住民制度課長「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」問8
  95. ^ 住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  96. ^ ただし、外国人住民のローマ字表記の氏名には、ふりがなを付さなくても差し支えないことになっている。住民基本台帳事務処理要領第2-1-(2)-ア
  97. ^ 衆議院議員保坂展人君提出住基ネットの本人確認情報に関する質問に対する答弁書(衆議院)
  98. ^ 氏名の読み仮名については法務省において法制化が検討されている。氏名の読み仮名の法制化に関する研究会取りまとめ(法務省)マイナンバー制度とデジタル化のこれから(総務省)38-39頁
  99. ^ 住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のふりがなについて”. 大阪市. 2020年10月8日閲覧。
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  101. ^ 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】126-127頁”. 総務省. 2020年12月29日閲覧。
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