刑事裁判の判決文・決定文
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「藤沢市母娘ら5人殺害事件」の記事における「刑事裁判の判決文・決定文」の解説
横浜地方裁判所刑事第2部判決 1988年(昭和63年)3月10日 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28175496(判決文本文は未収録)、昭和57年(わ)第1271号・昭和57年(わ)第1684号・昭和57年(わ)第1857号、『殺人,窃盗被告事件』。判決内容:死刑(求刑:同 / 被告人側控訴) 裁判官:和田保(裁判長) 東京高等裁判所第11刑事部決定 1992年(平成4年)1月31日 、昭和63年(う)第622号、『殺人,窃盗被告事件』「死刑判決を受けた被告人の控訴取下げが有効とされた事例」、“被告人の控訴取下げ当時、訴訟能力に欠けるところがなく、その動機が第一審の死刑判決の重圧による精神的苦痛から逃避するため、死刑になって早く楽になりたいということにあり、真意に出たものと認められる本件事情(判文参照)の下においては、右取下げは、有効である。”。決定内容:控訴取り下げを「有効」と認定、訴訟終了宣言(弁護人側が異議申立、のちに特別抗告) 裁判官:小泉祐康(裁判長)・秋山規雄・川原誠 弁護人:岡崎敬・大西啓介(1991年12月18日付で意見書を連名作成) 『高等裁判所刑事判例集』第45巻1号20頁 『判例タイムズ』第783号276頁 【判示事項】第1審で死刑の言渡を受けた被告人の控訴取下が有効であるとされた事例 裁判所ウェブサイト掲載判例 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:27921242 第一審で死刑の判決を受けて控訴した被告人の控訴取り下げが訴訟能力の瑕疵及び錯誤がなく有効であると認められた事例。 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:27921242 【事案の概要】殺人及び窃盗被告事件について死刑判決の宣告を受けて即日控訴をし、審理中であった被告人が、控訴取下書を提出したが、当時、訴訟能力を有していなかったから、本件控訴取下は無効であるなどと主張した事案で、本件控訴取下当時の被告人の訴訟能力には、なんら欠けるところがないばかりでなく、その取下の行為は、死への願望に裏付けられている点で、やや特殊な動機というべきであるが、その置かれた状況に照らし真意に出たものと認められ、かつ、取下にこめられた被告人の意図には錯誤はないことが明らかであるから、本件控訴取下は有効であり、本件控訴は、被告人がした控訴取下により終了したとした事例。 東京高等裁判所第12刑事部決定 1994年(平成6年)11月30日 、平成4年(け)第1号、『訴訟終了宣言決定に対する異議申立事件』。決定内容:弁護人側の異議申立棄却(原決定支持・弁護人側は特別抗告) 裁判官:円井義弘(裁判長) 弁護人:岡崎敬・大西啓介(異議申立書・異議申立補充書を連名作成) 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第49巻6号797頁 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:24006453 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:24006453 【事案の概要】殺人及び窃盗被告事件について即日控訴をした被告人が、控訴取下書を提出したが、当時、訴訟能力を有していなかったから、本件控訴取下は無効であるなどと主張したのに対し、本件控訴は控訴取下により終了したものであるとの決定がなされたため、右決定を取り消し、本件控訴は係属しているとする旨の裁判を求める本件異議申立をした事案で、妄想ないし妄想様観念に支配されていたのではないことなどに照らすと、被告人は、本件控訴取下につき、その意義を理解し、真意に基づいて本件控訴取下をなしたものであり、自己の権利を守る能力に欠けるところはなかったとし、異議の申立を棄却した事例。 最高裁判所第二小法廷決定 1995年(平成7年)6月28日 、平成6年(し)第173号、『訴訟終了宣言決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件』「死刑判決の言渡しを受けた被告人の控訴取下げが無効とされた事例」、“死刑判決の言渡しを受けた被告人が、その判決に不服があるのに、死刑判決の衝撃及び公判審理の重圧に伴う精神的苦痛によって精神障害を生じ、その影響下において、苦痛から逃れることを目的として控訴を取り下げたなどの判示の事実関係の下においては、被告人の控訴取下げは、自己の権利を守る能力を著しく制限されていたものであって、無効である。”。決定内容:取消差戻(原決定及び原原決定を取消し・審理を東京高裁に差し戻し) 最高裁判所裁判官:大西勝也(裁判長)・中島敏次郎・根岸重治・河合伸一 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第49巻6号785頁 『最高裁判所裁判集刑事』(集刑)第265号873頁 『裁判所時報』第1149号6頁 『判例時報』第1534号139頁 『判例タイムズ』第880号131頁 【判示事項】死刑判決の言渡しを受けた被告人の控訴取下げが無効とされた事例 裁判所ウェブサイト掲載判例 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:24006452 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:24006452 【事案の概要】殺人及び窃盗被告事件について死刑判決の宣告を受けて即日控訴をした被告人が、控訴取下書を提出したが、当時、訴訟能力を有していなかったから、本件控訴取下は無効であるなどと主張したのに対し、原審が、本件控訴取下げを有効とした原原決定を支持したため、特別抗告をした事案で、申立人は、1審の死刑判決の衝撃及び公判審理の重圧に伴う精神的苦痛により、妄想様観念の影響下において、その精神的苦痛から逃れることを目的として、本件控訴取下げに至ったものと認められるのであって、申立人は、本件控訴取下げ時において、自己の権利を守る能力を著しく制限されていたものというべきであるから、本件控訴取下げは無効と認めるのが相当であるとし、原決定及び原原決定を破棄し、差し戻した事例。 東京高等裁判所第11刑事部判決 2000年(平成12年)1月24日 、昭和63年(う)第622号、『殺人、窃盗被告事件』。判決内容:被告人・弁護人側の控訴棄却(原審の死刑判決支持 / 弁護人側上告) 裁判官:荒木友雄(裁判長)・田中亮一・林正彦 弁護人:岡崎敬・大西啓介(異議申立書・異議申立補充書を連名作成) 『判例タイムズ』第1055号294頁【判示事項】 連続殺人事件について、取調警察官による暴行、脅迫があったとする主張が排斥され、被告人の検察官に対する自白調書等の任意性が肯定された事例 連続殺人を犯した被告人について、精神異常により心神喪失ないしは心神耗弱の状態にあったとする主張が排斥され、完全責任能力が肯定された事例 殺害された被害者の数が合計5名に及ぶ3件の殺人等の事案について、第1審の死刑の科刑が維持された事例 『高等裁判所刑事裁判速報集』(平成12年)号53頁 【判示事項】昭和56年から同57年にかけて、多数の窃盗事犯及び3件5名の被害者を連続殺害した被告人に対し、死刑に処した原審判決を支持した事例 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28065107 殺害された被害者の数が合計5名に及ぶ3件の殺人等の事案において、完全責任能力が肯定され、一審の死刑判決が維持された事例。 約8か月の間になされた3件5名に対する殺人につき、死刑を言い渡した原判決の量刑が相当とされた事例。 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28065107 【事案の概要】少年院仲間として気の合った者と共謀し、あるいは単独で、引ったくりや事務所荒らしをし、現金を窃取したという約1年の間になされた10件の窃盗事案及び、少年院仲間を包丁、くり小刀で多数回刺して殺害し、少年院仲間を誘い、一家皆殺しの意図のもと、在宅していた家族を包丁、くり小刀で次々と刺して殺害し、マンション踊り場付近において、少年を2本のくり小刀で滅多突きにして殺害したという僅か8か月の間になされた3名5件に及ぶ殺人で公訴提起された被告人が死刑とされたため控訴した事案において、自白調書等の任意性を肯定し、完全責任能力を肯定して、極刑が止むを得ない場合に相当するとして、控訴を棄却して死刑とした事例。 最高裁判所第三小法廷判決 2004年(平成16年)6月15日 、平成12年(あ)第823号、『殺人、窃盗被告事件』。判決内容:被告人・弁護人側の上告棄却(原審の死刑判決支持・確定) 最高裁判所裁判官:濱田邦夫(裁判長)・金谷利廣・上田豊三・藤田宙靖 検察官:麻生興太郎 弁護人:岡崎敬・大西啓介(異議申立書・異議申立補充書を連名作成) 『最高裁判所裁判集刑事』(集刑)第285号457頁 『判例タイムズ』第1160号109頁 【判示事項】辻堂の女子高生一家3名殺害等事件-死刑の量刑が維持された事例 裁判所ウェブサイト掲載判例 死刑の量刑が維持された事例(神奈川・兵庫の5人殺害事件) 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28095644 窃盗の共犯者であった仲間を殺害し、女子高生とその母及び妹を殺害し、女子高生一家を殺害する際の共犯者であった仲間を殺害し、その他10回にわたって窃盗をした被告人に対し、原判決が維持した第一審判決の死刑の量刑が維持された事例。 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28065107 【事案の概要】被告人が、約8か月の間に、(1)窃盗の共犯者(2)交際に応じない女子高生とその母及び妹(3)女子高生一家殺害の共犯者の合計3件5名を殺害するなどした事案で、被告人が殺害を決意し実行してゆく過程は誠に短絡的かつ身勝手であって動機に酌量の余地はなく、殺害はいずれの場合も甚だ執拗かつ残虐であり、生じた結果は極めて重大であることなどに照らすと、被告人の刑事責任は極めて重大であり、被告人のために酌むべき情状を考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。 「辻堂の女子高生一家3名殺害等事件 死刑の量刑が維持された事例(2004年6月15日 上告審判決)」『判例タイムズ』第1160巻、判例タイムズ社、東京都千代田区麹町三丁目2番1号、2004年12月1日、 109-111頁、2018年12月3日閲覧。
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「麻原彰晃」の記事における「刑事裁判の判決文・決定文」の解説
東京地方裁判所刑事第7部判決 2004年(平成16年)2月27日 裁判所ウェブサイト掲載判例、『判例タイムズ』第1151号138頁、『判例時報』第1862号47頁、平成7年合(わ)第141号,平成7年合(わ)第187号,平成7年合(わ)第254号,平成7年合(わ)第282号,平成7年合(わ)第329号,平成7年合(わ)第380号,平成7年合(わ)第417号,平成7年合(わ)第443号,平成8年合(わ)第31号,平成8年合(わ)第75号、『殺人,殺人未遂,死体損壊,逮捕監禁致死,武器等製造法違反,殺人予備被告事件』。 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28095463 【著名事件名】オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等第一審判決 【事案の概要】オウム真理教の代表者である被告人に対し、弁護士一家殺人事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件等の13の事件について、いずれも教団幹部らとの共謀の事実を認定して有罪とし、罪質、犯行の回数・規模、その動機・目的、経緯、態様、結果の重大性、社会に与えた影響、被害感情等からすると、本件一連の犯行の淵源であり首謀者である被告人の刑事責任は極めて重大であり、被告人のために酌むべき一切の事情をできる限り考慮し、かつ、極刑の選択に当たっては最大限慎重な態度で臨むべきであることを考慮しても、被告人に対しては死刑をもって臨む以外に途はないとして、死刑を言い渡した事例。 【判示事項】(『判例タイムズ』)オウム真理教代表者の被告人に対し、弁護士一家殺害事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件等13の事件について、教団幹部らとの共謀を認めて有罪とし、死刑を言い渡した事例。裁判官:小川正持(裁判長)・伊名波宏仁・浅香竜太 判決内容:死刑(求刑:同) 最高裁判所第三小法廷決定 2006年(平成18年)9月15日 裁判所ウェブサイト掲載判例、『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第290号367頁、平成18年(し)第202号、『控訴棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件』「被告人の訴訟能力を肯定し,控訴趣意書の提出の遅延につき刑訴規則238条にいう「やむを得ない事情」がないなどとされた事例(いわゆるオウム真理教教祖事件)」。最高裁判所裁判官:堀籠幸男(裁判長)・上田豊三・藤田宙靖・那須弘平 決定内容:特別抗告棄却(控訴棄却決定支持・死刑判決確定)
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