祝日などの一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 07:47 UTC 版)
名称〜適用終了年欄の背景が灰色のものは、期日が変更されるなどして適用されなくなった祝日である。 適用開始年欄に「制定時」と記載のあるものは、1948年(昭和23年)7月20日の法律制定当初から存在する祝日である。ただし元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日は1949年(昭和24年)から適用された。適用終了年欄に「-」と記載のあるものは現在でもその期日に施行されていることを示す。 改正により追加された祝日の適用開始年欄には、実際に初めて適用された年を記載する。法令上その祝日に関する規定が発効した年とは必ずしも一致しない。(例)「国民の休日」に関する規定は「振替休日」の優先適用などがあったため実際に初めて適用されたのは1988年(昭和63年)であるが、法律の条項としては1985年(昭和60年)12月27日から存在している。 改正により期日が変更された祝日の適用開始年欄には期日変更前も含めた最初の適用年を記載し、変更年は備考欄に記載する。 名称期日適用開始年適用終了年意義備考元日 1月1日 制定時 - 年のはじめを祝う 慣習的に休日の側面を帯びていたが、法定の休日となったのは初めて。四方拝。日本の戦後改革前の昭和前期において四大節(四方拝、紀元節、天長節、明治節)と呼ばれる祝日の一つであったが、法定の休日ではなかった。 成人の日 1月15日 制定時 1999年(平成11年) おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます 小正月に由来。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で廃止した。 1月の第2月曜日 2000年(平成12年) - 1999年(平成11年)までは1月15日。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で施行。ただし、成人の日は1月8日〜1月14日の間の月曜日になるため、本来の日付である1月15日が成人の日になる可能性はなくなった。 建国記念の日 政令で定める日(2月11日) 1967年(昭和42年) 建国をしのび、国を愛する心を養う かつての紀元節:1874年(明治6年)〜1948年(昭和23年)。※「建国記念日」(の抜き)は誤り。 天皇誕生日 2月23日 2020年(令和2年) 天皇の誕生日を祝う 2019年(令和元年)5月1日、第125代天皇・明仁から第126代天皇・徳仁への譲位に伴い、明仁の誕生日(12月23日)から移行する形で設定。そのため2019年は、日程上設定できず、実際の運用は2020年からとなった。日本の国家の日(ナショナル・デー)。 春分の日 春分日(3月19日〜3月22日) 制定時 自然をたたえ、生物をいつくしむ かつての春季皇霊祭:1879年(明治12年)〜1948年(昭和23年)。国立天文台『暦象年表』に基づき閣議決定し、前年2月1日頃に『官報』で暦要項として公告する。 天皇誕生日 4月29日 制定時 1988年(昭和63年) 天皇の誕生日を祝う 1989年(昭和64年)1月7日の昭和天皇の崩御により、明仁の誕生日(12月23日)に移行する形で廃止した。ただし、法律の施行日は同年2月17日だったため、法律上はこの日まで、天皇誕生日の扱いだった。かつての天長節:1927年(昭和2年)〜1948年(昭和23年)。 みどりの日 1989年(平成元年) 2006年(平成18年) 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ 昭和の日に改名する形で廃止した。名称は5月4日に新設される祝日に引き継がれた。名称は昭和天皇が自然を愛していたことに由来する。※「緑の日」は誤り。 昭和の日 2007年(平成19年) - 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす 昭和天皇の誕生日に由来。1989年(平成元年)〜2006年(平成18年)はみどりの日、1988年(昭和63年)以前は天皇誕生日。 憲法記念日 5月3日 制定時 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する 日本国憲法が施行された日。 みどりの日 5月4日 2007年(平成19年) 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ 2006年(平成18年)までは4月29日。4月29日が昭和の日に変更されたことにより、5月4日に新設される祝日として施行された。5月4日は1988年(昭和63年)〜2006年(平成18年)の間は、一部(日曜日or月曜日)を除き「国民の休日」。※「緑の日」は誤り。 こどもの日 5月5日 制定時 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する 端午の節句※「子供の日」は誤り。 海の日 7月20日 1996年(平成8年) 2002年(平成14年) 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う 海の記念日に由来する。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で廃止した。 7月の第3月曜日 2003年(平成15年) - 2002年(平成14年)までは7月20日。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で施行。2020年(令和2年)は東京五輪・パラリンピック特措法に基づき、東京オリンピックの開会式当初予定日の前日に当たる7月23日になった。2021年(令和3年)は東京オリンピックの開会式の前日に当たる7月22日になった。 山の日 8月11日 2016年(平成28年) 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する お盆前の祝日として制定されたが、山に関する明確な由来はない。当初は8月12日が検討されたが、JAL123便事故と同日の為、前日に変更された。東京五輪・パラリンピック特措法に基づき、2020年(令和2年)は東京オリンピックの閉会式当初予定日の翌日に当たる8月10日になった。2021年(令和3年)は延期された東京オリンピックの閉会式の当日に当たる8月8日になった。 敬老の日 9月15日 1966年(昭和41年) 2002年(平成14年) 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う 1965年(昭和40年)までと2003年(平成15年)以降は、老人の日。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で廃止した。 9月の第3月曜日 2003年(平成15年) - 2002年(平成14年)までは9月15日。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で施行した。 秋分の日 秋分日(9月22日〜9月24日) 制定時 祖先を敬い、なくなった人々をしのぶ かつての秋季皇霊祭:1878年(明治11年)〜1947年(昭和22年)。国立天文台『暦象年表』に基づき閣議決定し、前年2月1日頃に『官報』で暦要項として公告する。 体育の日 10月10日 1966年(昭和41年) 1999年(平成11年) スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう 1964年東京オリンピックの開会式:1964年(昭和39年)が行われた日。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で廃止した。 10月の第2月曜日 2000年(平成12年) 2019年(令和元年) 1999年(平成11年)までは10月10日。ハッピーマンデー制度により、月曜日固定に移行する形で施行。2020年(令和2年)にスポーツの日に改名した。 スポーツの日 2020年(令和2年) - スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う 体育の日が改名する形で施行。東京五輪・パラリンピック特措法に基づき、2020年(令和2年)は東京オリンピックの開会式当初予定日の7月24日になった。2021年(令和3年)は延期された東京オリンピックの開会式の当日に当たる7月23日になった。 文化の日 11月3日 制定時 自由と平和を愛し、文化をすすめる 明治天皇の誕生日に由来。日本国憲法が公布された日。かつての天長節:1873年(明治6年)〜1911年(明治44年)かつての明治節:1927年(昭和2年)〜1947年(昭和22年)。 勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう かつての新嘗祭:1873年(明治6年)〜1947年(昭和22年)。 天皇誕生日 12月23日 1989年(平成元年) 2018年(平成30年) 天皇の誕生日を祝う 2019年(令和元年)5月1日、明仁から徳仁への譲位に伴い、徳仁の誕生日(2月23日)に移行する形で廃止した。そのため、2019年は設定できず、実際の適用は2018年までとなった。つまり2019年は1949年以降唯一の、「天皇誕生日」が存在しなかった年である。2019年からは平日になったが、2019年のカレンダーには「平成の天皇誕生日」と記載されていた。 (振替休日) (不定) 1973年(昭和48年) - 国民の祝日が日曜日にあたるとき、その後の最初の平日が該当する 初適用は1973年(昭和48年)4月30日。当初は直後の月曜日だった。2007年(平成19年)の改正施行で、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その後に迎える最初の平日が振替休日となる(祝日が2日以上連続する場合が出現したため月曜日のみとはならなくなった)。 (国民の休日) 1988年(昭和63年) その前日及び翌日が「国民の祝日」である平日は、休日とすると定められている 2つの祝日に挟まれた平日(月曜日は振替休日のため除く)。2006年(平成18年)までの適用例は5月4日のみ。2003年(平成15年)の改正施行で、以降の敬老の日と秋分の日に挟まれた平日に適用されることになった。その最初の適用は2009年(平成21年)9月22日。2007年(平成19年)の改正施行で、以降の5月4日に適用されなくなった。2019年(平成31年・令和元年)は5月1日が天皇の即位の日の祝日となったため、4月30日・5月2日に適用された。 廃止時における旧法の祝祭日は11日あったが、新法の祝日は2日少ない9日となり、この状況は1965年(昭和40年)まで続いた。なお、1948年(昭和23年)の祝祭日(祝日)の数は旧法で6日、新法で3日の計9日となり、国民の祝日に関する法律での初の祝日は、同年9月23日の秋分の日であった。 祝日は1966年(昭和41年)に11日、1967年(昭和42年)に12日、1989年(昭和64年・平成元年)に13日、1996年(平成8年)に14日、2007年(平成19年)に15日、2016年(平成28年)に16日に増えた。偶発的な国民の休日もあり、日本の祝日の数は主要先進国(G7)中で最多、イギリスのイングランド及びウェールズの8日に比べ2倍となっている。年末年始休暇も含めると日本の休日ははるかに長くなる。一部の祝日の日付を固定せずに月曜日として、週末に続けて連休を取りやすくする月曜固定祝日制度(ハッピーマンデー制度)も同様の趣旨に基づき2000年から順次導入された。しかし、月曜固定祝日制度については月曜日を強制休日にする反動によりサービス業では前週の金曜日および翌日の火曜日・学校関係は学期末に負担が増大する、有給休暇の取得をより困難にしているなど月曜固定祝日制度を廃止するべきとの声も大きい。また「月曜固定祝日は祝日として認めていないので平日扱いとする」という考え方の人もいる。さらに、カレンダーの並びによっては月日指定の祝日・振替休日が月曜日に集中することにより、月曜固定祝日を含む週末は前週の土曜日を代替出勤日(平日扱い)にして月曜固定祝日による弊害を是正しなければならない。 ただし飲食・小売業といった休日が書き入れ時となるサービス業、24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在する。週に2日の休日という考え方から、祝日のある週は土曜日を出勤日に設定している一般企業もある。月曜日から金曜日のいずれかを休業日としている業種・企業では、本来の休業日が祝日に当たった場合は営業し、休業日を他の平日に振り替える場合もある。 ほとんどの祝日が「月日固定」か「特定週の月曜日固定」であるが、春分の日と秋分の日は年によって異なる。 制定以来、8月に国民の祝日が設定されたことはなかったが(旧法では大正天皇の天長節・8月31日があった)、2016年(平成28年)からは8月11日が「山の日」として祝日に制定された。これにより6月が、1993年(平成5年)の皇室慶弔行事に伴う休日以外では、日本で唯一制定がない月となっていたが、2019年(令和元年)5月1日の今上天皇即位に伴い、上皇明仁の天皇誕生日であった12月23日が平日に戻されたため、同年以降は、6月に加え、12月も祝日がない月となった。加えて2020年(令和2年)は、体育の日から改められたスポーツの日が、当初の東京オリンピック開会式当日の7月24日に設定され、延期して開会式が行われた2021年(令和3年)も7月23日に設定されたため、6月、12月に加え、10月も祝日がない月となった(但し12月は28日が仕事納めであり、官庁でも現業部門以外は翌日から1月3日まで年末年始休暇に入る)。
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