皇室慶弔行事に伴う休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 07:47 UTC 版)
「国民の祝日」の記事における「皇室慶弔行事に伴う休日」の解説
皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その日を「国民の祝日に関する法律」に定める休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である。具体的には『国民の祝日に関する法律(中略)に規定する日とする』『休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす』などのように規定される(特例法によるみなし休日)。 休日を定める法令で現在有効な法令などとしては、国民の祝日に関する法律、国会に置かれる機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律、行政機関の休日に関する法律、検察審査会法などがある(詳細は「休日#政府機関における休日」参照)。「国民の祝日に関する法律に規定する日」とは同法に定める休日の事である。また通常、それ以外の法令における休日となる。 国・地方自治体ではこれに沿った取扱い(閉庁や時間外手当の増額等)がなされる。民間では一般企業は休日扱いとして休業するケースが多かったが、特に大喪の礼にあっては不時の事であるから、鉄道などでは列車運行など切替えが難しく、平日運転のままとした会社があったりと、対応はまちまちである。 年月日曜日皇室慶弔行事法律1959年(昭和34年)4月10日 金曜 皇太子・明仁親王の結婚の儀 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 1989年(平成元年)2月24日 昭和天皇の大喪の礼 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律 1990年(平成2年)11月12日 月曜 即位礼正殿の儀 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 1993年(平成5年)6月9日 水曜 皇太子・徳仁親王の結婚の儀 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 2019年(令和元年)5月1日 天皇の即位 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 2019年(令和元年)10月22日 火曜 即位礼正殿の儀 休日は多数の人出が見込めるため、百貨店・スーパーマーケットなどの小売業は、積極的に営業するのが通例である。しかし「昭和天皇の大喪の礼」2月24日に限っては、弔意を優先させて臨時休業した店舗も多かった。このような販売側の休業を受けて、製造日が厳しく問われる乳製品などの食品メーカーでは、前日や前夜の生産量が記録的に少なかったところが多い。 2019年(平成31年/令和元年)については天皇の即位の日を祝日扱いの休日としたため、同年のゴールデンウィークは土曜日を含めると10連休となることになった。 「ゴールデンウィーク#2019年の10連休」も参照 2009年(平成21年)11月12日(木曜日)の明仁天皇在位二十周年の日を特別に休日とする事で早くから調整されていたが、自民党・公明党の自公連立政権から、民主党中心の民社国連立政権への移行といった当時の政局の混乱から、天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案が成立しなかったため、休日実現には至らなかった。
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皇室慶弔行事に伴う休日
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「住民の祝祭日」の記事における「皇室慶弔行事に伴う休日」の解説
ウィキソースに皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする立法の原文があります。 本土において皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める法律が作られることになっている。 これは施政権こそないものの日本国の領土であることには変わりないため、立法院において「皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする立法」(1959年立法第26号)を満場一致で可決し「皇太子明仁親王の結婚の儀」が行われる1959年4月10日(金)を休日とする措置をとった。
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