天皇誕生日・臨時の国民の祝日の検討
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)
「明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「天皇誕生日・臨時の国民の祝日の検討」の解説
「国民の祝日#皇室慶弔行事に伴う休日」も参照 2019年 4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2019年 5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2019年 10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2017年12月6日、休みになることで、日本国民が、改元によるシステムの変更をできるだけ受けずに済んだり、揃って徳仁の即位を祝ったりできるとして、徳仁の即位日である2019年5月1日を国民の祝日(以下、単に「祝日」とする)または国民の休日(以下、単に「休日」とする)とすることが検討され始めたとの報道があった。ところで、天皇誕生日については、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第10条に「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。第二条中『春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。』を『天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。』に改め、『天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。』を削る。」と定められているので、このままでは明仁の退位後は12月23日は祝日でなくなることになるが、2017年12月21日の記者会見では、「平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするかは国民各層の幅広い議論が必要」と、官房長官の菅は述べた。しかし、明仁の退位後に「上皇誕生日」のような祝日を設けると、明仁と徳仁で二重の権威を持っていると思われる恐れがあるため、当分は平日とすべきとの指摘がこの時点であった。2018年2月1日に政府が公表した2019年の祝日でも、4月30日に12月23日を誕生日とする明仁が退位し、5月1日に2月23日を誕生日とする徳仁が即位するため、1948年に国民の祝日に関する法律が施行されて以来初めて、天皇誕生日がない年になるとされた。また、2月13日には、即位礼正殿の儀が行われる日も休日とすることが検討され始めたと報じられた。そして、6月26日には、2019年5月1日を祝日とすることで最終的な調整が始まったと報じられた。2018年10月12日に行われた 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会の第1回委員会では、内閣総理大臣の安倍晋三が、2019年5月1日と、即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日の両方を祝日とし、2019年4月30日と同5月2日を休日とする検討を進める旨を発言した。その後、2018年11月7日には自由民主党内閣第1部会で、2019年5月1日と同年10月22日を祝日とする特別法案が了承され、13日には閣議決定された。その日のうちに衆議院に提出され、12月4日には衆議院を通過した。12月8日には参議院本会議で可決され、成立した。前述のように、4月30日と5月2日は休日となったため、2019年のゴールデンウイークは4月27日から5月6日までの10連休になることとなった。
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