牛村圭による批判とは? わかりやすく解説

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牛村圭による批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 09:56 UTC 版)

パール判決論争」の記事における「牛村圭による批判」の解説

東京裁判研究者牛村圭は、中島著がインド時代パール思想と活動明らかにした点は評価に値するとする一方で、「論証の手法がかなり重大な問題孕む」とし、田中正明経由した史料には問題が多いとしながら田中編集した史料使用している点を、「少なくとも『平和の宣言』に編集採録した論考ではなく新聞・雑誌初出の折の論考記事にあたり、それを引くのが学問的良心発揮ではないか」として、「著者史料を扱う方針一貫性欠如している」と批判した。さらに、戦後日本左派論壇批判対象としていない点、『パル判決書』についての公正な読み提示しようとして来た先行研究にほとんど触れていないという点を「学問的誠実さ欠ける」とした。また、パール憲法9条支持していたという中島の説については、「何度読み返してみても、にわかに首肯できない」と批判したまた、中島小林論争に関しては、「長文資料の中から、自己の主張都合がいい部分のみを用いて引用しているという小林指摘説得力を持つ」と小林支持し中島著を評価した書評に対しては、「こういう書評者は、この書を評するには適任ではない」と批判したまた、小林半年に及ぶ議論から学ぶことがあった。一人研究者として謝意表したく思う。」とし、問題は「パル判決」が「日本無罪論か否か収斂するとして、「如何なる訴因にも該当せず、とした「パル判決」は、従って「無罪論」だった、と考えるのが妥当だろう。判決はあくまで訴因判定を介して下されるのである小林よしのりが「無罪論」であって無謬論」ではない、と説くのはこのことである」とした。ただし東京裁判は、日本訴追したのではなく、旧敵(連合国)によって選抜され個人を裁いたのであり、「無罪論」に「日本」を冠するに関しては、「七年にわたる占領期に、東京裁判含め様々な形で、戦前戦中日本否定的に占領軍によって提示された」ことや、東京裁判が「個人訴追しながら日本近代史解釈勝者連合国提示したという側面を持つ」事から、占領終了直後田中正明吉松正勝著作が、共に「日本無罪」を冠した意味を認めながらも「この国際軍事法廷訴追したのは日本ではなかったことが確認できるパル二十数名被告判定通して日本という一国家の「無罪」の主張をも企図していたとしても、田中正明書いたようにパル自身日本無罪論」という書名了解していたにしても、「無罪論」の前に日本冠するのは、個人を裁いた東京裁判という史実乖離し、議論噛み合わなくなろう」と、そもそも東京裁判で「日本国」は裁かれていないという見解表明した。そして当時の状況として、東條英機英米法の手続きのため「無罪」を表明しただけで「罪状認否で「無罪」と答えた指導者たちはあらゆる戦争責任回避し始めるに違いない、実に見苦しい、と、英米法仕組みなど分からぬ当時日本国民予測したのだろう」(120頁)となったが、その後勝者訴因は肯じ得ない自国民への敗戦責任をとる旨」を明言した事で、国民眼差し大きく変わったことを、「この戦時宰相主張改めたのではない。罪状認否で「無罪」と答えた時から一貫して自国に対して敗戦招いた責任痛感する一方勝者法廷糾弾する侵略戦争遂行等の刑事責任は肯じ得ない、という姿勢変わりはなかった」(120-121頁)とすることで、当時日本人道義的感覚と、刑事裁判ズレ語り改めパル判決の「起訴状全ての訴因について無罪」("Not Guilty of any of tye counts of the indictment")を確認し、なぜ「無罪論」と断じることに躊躇する気持ち生じるのかを、日本語における「罪」が、道徳や法など多岐に渡るのに対し、英語で「罪」を意味する言葉は「crime(法律上犯罪)」「guilt((違反原義を持つ)有罪)」「sin神の掟に背く)」など多彩である事などを挙げ、これらの文化の違いが、「無罪論」をめぐる論争罪状認否で「無罪」と答えた「A級戦犯」への非難をも生んできたと考えて、おそらく良いのだろうとした。 これに小林は「このように公正に評価してくれることに対して、こちらから謝意表したい」 とし、牛が「(占領解除直後の「日本無罪論」を容認した後)そして続けて記した―――『敗戦から六十年経つ現在、『パル判決』は『日本無罪論』である、という形でまとめて紹介するならば、肯定否定どちらの立場立とうと、それは為にする浅薄な解釈であるのは論を俟たない』。だが、この見方修正する必要があるように思い至っている」とした「知的誠実」に対し、「牛氏のこの態度メンツだけでデマ拡散させる権威主義者だらけの学者の中で、わしを甚く感激させる」とした。ただし、「日本無罪論ではなく無罪論」とした部分は「東京裁判研究先達に言うのも釈迦に説法という気がするが、ポツダム宣言では確かに個人対象にしていた」が、裁判ポツダム宣言無視したチャーターにより開かれたもので、そこには歴然たる国家行為を裁くことが記されていた点、「国家弁護派」であった清瀬一郎が「本件においては被告を含む日本国家が、検察官指摘する十七か年全期間わたって国際法的犯罪続行していたということが、検察官根本主張であるのでありますと、「被告を含む日本国家」が裁かれているのだと発言している」とし、それに無罪下した以上、「『日本無罪論』という言葉決し史実乖離するものではない」と語った。 これに対しは、戦後日本において、全員有罪の「日本前科者史観」にパル判決解毒剤となったこと、「対日戦裁判一方的な「勝者の裁き」だったのは事実であり、憤慨を口にするのは人として自然な感情発露」と、それに倫理的糾弾加え意図は無いとした上で研究者としての客観性」の心構え、「パール判事論争について誠意持って拙稿目を通して下さった相手である。返答礼儀でもあろう」として、「極東国際軍事裁判所という裁きは「極東における重大戦争犯罪人」という個人訴追対象とし(極東国際軍事裁判所憲章第一条)、「平和に対する罪包含せる犯罪につき個人としてまたは団体員として訴追され極東戦争犯罪人」という個人審理目的とする裁きだった(極東国際軍事裁判所憲章第五条)とし、日本国家の行為を裁く意図はなく、あくまでも「「歴然たる国家行為」を推し進めた個人を裁く」というのが、東京裁判憲章提示する枠組みとした。そして条文厳密に解すべき文章であり、「国家行為」を裁くという解釈が入る余地は無いと加えたジョセフ・キーナン冒頭陳述で「世界通じて被告を含む極めて小数人間私刑加へ自己の個人的意思人類押しつけんとしたのでした。彼らは文明対し宣戦布告しました」「国家自体条約を破るものでなく又公然たる侵略戦争を行ふものでもない云う事を再三再四強調する必要があります責任当に人間と云ふ機関在る」など、日本国ではなく責任個人にあり」という方針再確認されたとする。「もちろんキーナン主張には政治的意図見え隠れする」と、日本本土へ空襲という惨害もたらしたのも被告たち国民一般犠牲者自分たちが糾弾するのは、日本国でも国民一般でもなく被告たちだと主張し国民戦時指導者たちを指弾し、軍事法廷支持するようにし向けた語った。そしてパール自身も、この枠組み基づいて全員無罪」の判決出したのが東京裁判という史実であるとする。そして、被告通して歴然たる国家行為」を裁こうとしたから「パル判決」は日本無罪論主張するのは、別の枠組み論じる事であり、「同じ土俵で正反対結論導き出し主張したからこそ、「パル判決」は強烈なメッセージ発する」と語り、まず「厳密な意味での裁判枠組み」が本筋で、「日本無罪論」という解釈可能性議論副次的な議論であると言うのが、現在の自身(牛)の見解であり、「この視角にたどり着いたのは、他ならぬ小林展開してきた議論追ってきたからに他ならない反論呈しつつも、史実熟考し自らの東京裁判論を発展させる機会与えられたことに対し改め感謝したい」とした。そして弁護方法対立に関して、必ずしもブレークニが個人弁護清瀬国家弁護という解釈当たらないとし、ブレークニが弁護した梅津美治郎東郷茂徳も「国家弁護」より「個人弁護」に力を置いたとは言えず、「国家弁護個人弁護」の対立東京裁判神話であり、明確に国家弁護」の論陣張った東條英機除いて弁護人回想録書いてあっても区別判然としないとし、「個人弁護」派の重鎮と見なされた高柳賢三鈴木貞一被告担当)が「侵略戦争とか自衛戦争とかいう区別いかんにかかわらず国際法はそれを処罰することはできない、というのがわれわれの立場でした」と、日本戦争自衛侵略か、という政治的意味関わらず全部無罪主張」しており、これは国家弁護そのものではないだろうかと主張小林が、清瀬冒頭陳述を引き「日本国家が裁かれている」という見解存在した指摘したことは、清瀬のそれはポツダム宣言枠組みから逸脱しており、効果的な反論になり得ていないと、「占領下「勝者の裁き」敢然と立ち上がった義を尊ぶその姿」に感銘こそすれ非難する気はないとしながら指摘した。そして「パール真論」に紹介された"Japan Not Guilty"をパール承諾したとした事実は、「私人としてパル自身が、自分意見書には「日本無罪論」として読める可能性もある、と認めたということだと私は考えている。」とし、法廷自己の意見書を「日本無罪論と言うことはありえず、パール訴因照らし合わせ、全被告無罪とすることで任務全うした、とする。そして「パル判決日本無罪論」とする論者対し、それを是とするならば、パール私人として語った昭和41年秋の「あの戦争裁判で、私は日本道徳的に責任はあっても、法律的に責任はないという結論下しました」も是としなければいけないとし、読み可能性としてのパル判決日本無罪論」を否定はしないが「日本無罪論とすべきだ」という主張嫌疑呈する結んだ日暮吉延は、「最近パルをめぐる『論争』があるようだが、この点、筆者のもっとも信頼する東京裁判研究者である牛村圭が『諸君!2008年1月号パル判決研究あり方泰然と正しく説いたので、それで決まりだと思っている」とこれを支持したまた、日暮は『パール判決書』を「日本無罪論」とする見方批判するも、「多数判決評価できないのと同様、パル判決-こちらのほうがずっとましだが-にも高い評価与えられないどちらも偏っているからである」と、パール判決への評価は低い。なお、前出の『NHKスペシャル』は、パール無罪判定などの後に「しかし」という形で判決書内の日本軍残虐行為や、満州事変以降歩み」に否定的取れ箇所強調する構成だった。

※この「牛村圭による批判」の解説は、「パール判決論争」の解説の一部です。
「牛村圭による批判」を含む「パール判決論争」の記事については、「パール判決論争」の概要を参照ください。

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