【宣戦布告】(せんせんふこく)
ある国家が仮想敵国との外交問題を決着するために軍事力を行使する、と公式に宣言する事。
交戦する部隊が展開する前に布告するのが望ましいとされているが、当然ながらそのような布告は自軍の作戦を暴露しあたら人命を損なう行為であり、非対称戦争でない限り尊重されない。
最も誠実な場合でも宣戦布告とほぼ同時に攻撃を開始するか、宣戦布告した事実そのものを欺瞞情報やプロパガンダとして第五列で活用される事となる。
現代の戦時国際法は、宣戦布告を伴わない事実上の戦争を法的に正当な戦争であるとは認めず、「不正規戦闘」「事変」もしくは紛争として区別する。
ただし、開戦した後に宣戦布告する事も可能ではある。
宣戦布告せずに事実上の戦争を開始する事はしばしば国際社会における非難の対象となるが、ほとんどの戦争当事国はこのリスクを考慮しない。
宣戦布告
宣戦布告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/25 03:43 UTC 版)
宣戦布告(せんせんふこく、英: declaration of war)とは、紛争当事者である国家が相手国に対して戦争行為(hostilities)[1]を開始する意思を表明する宣言である。開戦に関する条約によれば、宣戦布告は戦争行為の開始前に行わなければならない。
概要
宣戦布告とは、相手国や中立国に対し、戦争状態に入ることを告知することである。無条件のものを宣戦布告と言い、条件付きのもの(期限までに何々をしなければ戦争を開始するというもの)を最後通牒と言う。「開戦に関する条約」により、宣戦布告(または最後通牒)は戦争行為の開始前に行わなければならない。宣戦布告により、当事国は交戦国となり、それ以外の国は中立国となる。中立国は、陸戦中立条約、海戦中立条約により、参戦しないのであれば、中立を保つ義務(一方の交戦国に便宜を供与しない義務)を負う。
この外交通告の習慣はルネサンス時代に始まったが、1904年の日露戦争が宣戦布告なく始められたこと(2日前にロシアに対して最後通牒していたので問題はないと中立国の中ではされていた)を契機に1907年の万国平和会議で討議され[2]、10月18日に署名された「開戦に関する条約」で初めて国際的なルールとして成文化された。「開戦に関する条約」は、「理由付き宣戦布告もしくは条件付き宣戦布告を付した最後通牒の形式で、事前に明示的な警告を行わなければ敵対行為を開始してはならない」と規定した[3]。この条約で宣戦布告の効力は相手国が受領した時点で発生すると定められた。しかし当時はほとんど尊重されず、第一次世界大戦後に国際連盟が改めて定めた。
宣戦布告が行われない国家間の武力紛争においては、通告を受けない第三国に中立法規の適用はなく、第三国は紛争当事国と平時同様の外交関係を保つことが認められる。国交断絶状態でも戦争と判断されるとは限らない。第一次世界大戦後には高度な武力紛争状態であっても、戦争状態ではないとして戦時国際法の適用を免れようとする事例もしばしば存在した。
「開戦に関する条約」は第三条に総加入条項(条約の非締約国が一国でも参戦すれば、そのときから交戦国たる締約国相互間にも条約が適用されなくなるという趣旨のもの[4])が規定されており、イタリアはこの条約に署名したものの批准しておらず、第二次世界大戦に関わる各国の宣戦布告状況は非常に複雑なものとなった。第二次エチオピア戦争では正式な宣戦布告は行われなかった。
第二次世界大戦では多くの国家間で宣戦布告が行われたが、この時期に多くの戦線で戦端の口火を切ったナチス・ドイツはほとんどの戦線において正式な宣戦布告なしに開戦を行っている。また大日本帝国も日中戦争(支那事変)では宣戦布告を経ていない。対米英宣戦布告は真珠湾攻撃・マレー作戦開始の後だった。
1945年10月24日に発足した国際連合では、その憲章第2条第3項、第4項において加盟国間での戦争そのものを実質的に禁止すると共に、憲章第51条において武力攻撃を受けた加盟国が個別的自衛権もしくは集団的自衛権を発動した場合の国連安全保障理事会への報告義務を課すことにより加盟国の間での宣戦布告なき戦争を実質的に根絶しようとした。
個別的自衛権、集団的自衛権、いずれを発動した場合も、相手国(組織)への宣戦布告および国連安全保障理事会への報告さえあれば正当な武力行使と内外に認定されるわけでは全くない。国際的には憲章第29条による国際戦犯法廷や国際司法裁判所(ICJ)によって開戦理由の正当性や戦争犯罪人が審判されることとなる(e.g. 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷、ニカラグア事件)。
なお、その武力行使の正当性について相手国から宣戦布告が行われたためと相手国に責任転嫁しようとする事例が存在する。エチオピア・エリトリア国境紛争では、紛争勃発後の1998年に行われたエチオピア側のエリトリア非難をエリトリア側が「エチオピア側の宣戦布告」であると宣言し、エチオピア領内に侵攻した事例がある。しかし、両国の外交関係は継続しており、エチオピアのエリトリア非難を宣戦布告と認めた国や機関は皆無であった[5]。同様に、2012年の南スーダン・スーダン国境紛争においては、南スーダン共和国大統領サルバ・キール・マヤルディがスーダン共和国(北スーダン)側から宣戦布告が行われたと責任転嫁発言を行った[6]。
また、外交的駆け引きのために相手国の言動を「事実上の宣戦布告」と宣言するような事例もある。例えば、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)は、2009年に南朝鮮(大韓民国の北朝鮮での呼称)のPSI全面参加を宣戦布告と見なすと声明[7]を出したほか、2017年9月にもアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領のツイッターでの発言を、北朝鮮の李容浩外相が宣戦布告であると言及する[8]など、相手国民を困惑させる「瀬戸際外交」をしばしば展開している。
宣戦布告の無実化
1928年に結ばれた不戦条約や第二次世界大戦後の国連憲章において、戦争を開始することそのものが違法化されたことに加え、ハーグ条約やジュネーブ条約などの重要な戦時国際法は当事国の定義にかかわらずあらゆる武力紛争に適用されるとされたこと、ゲリラやテロリストの参加による紛争形態の多様化によって、今日の紛争においては宣戦布告が用いられなくなっていると指摘されている[9]。
実際に、冷戦後も数多くの「戦争」が行われたがそれらのほとんどが、宣戦布告を行わない戦闘行為(武力行使)か、国家対集団あるいは国家内集団の紛争であった[10]。アメリカ合衆国が戦争状態を宣言したのは1942年、ルーマニアに対してのものが最後であり、それ以降は武力行使の承認以外行われていない[11]。イギリスについても1942年にタイ王国に宣戦布告したのが最後であり、2006年貴族院報告書は今後も宣戦布告が行われることはないだろうとしている[12]。
現代においても自衛戦争は合法とされており、自衛権を行使する際には宣戦布告を行う権利もあると解されるが、紛争が武力行使によって生じた場合と国際法上決定的な違いがあるかは明確でない[13]。
第二次世界大戦後の宣戦布告による戦争
戦争 | 開戦日 | 宣言内容 | 交戦勢力 | 終戦日 | 参考 文献 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
宣言側 | 相手側 | |||||
第一次中東戦争 (1948–49) 第二次中東戦争 (1956) 第三次中東戦争 (1967) 消耗戦争 (1967–70) 第四次中東戦争 (1973) |
1948年5月15日 | 宣戦布告 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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エジプト: 1979年3月26日 ヨルダン: 1994年10月26日 シリア: 戦争中 イラク: 戦争中 レバノン: 戦争中 |
[14] |
オガデン戦争 | 1977年7月13日 | 宣戦布告 | ![]() |
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1978年3月15日 | |
ウガンダ・タンザニア戦争 | 1978年11月2日 | 宣戦布告 | ![]() |
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1979年6月3日 | [15] |
イラン・イラク戦争 | 1980年9月22日 | 宣戦布告 | ![]() |
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1988年7月20日 | [16] |
フォークランド紛争 | 1982年5月11日 | 宣戦布告 (戦争地帯の存在を宣言) |
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1982年6月20日 | [17] |
パナマ侵攻 | 1989年12月15日 | 戦争状態が存在 | ![]() |
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1990年1月31日 | [18] |
エチオピア・エリトリア国境紛争 | 1998年5月14日 | 戦争状態が存在 | ![]() |
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2000年12月12日 | [19] |
チャド内戦 (2005年-2010年) | 2005年12月23日 | 戦争状態が存在 | ![]() |
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2010年1月15日 | [20] |
ジブチ・エリトリア国境紛争 | 2008年6月13日 | 戦争状態が存在 | ![]() |
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2010年6月6日 | [21] |
南オセチア紛争 (2008年) | 2008年8月9日 | 宣戦布告 (戦争状態を宣言) |
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2008年8月16日 | [22] |
南北スーダン国境紛争 (2012年) | 2012年4月11日 | 戦争状態が存在 | ![]() |
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2012年5月26日 | [23] |
シナイ反乱 | 2015年7月1日 | 戦争状態が存在 | ![]() |
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2023年1月25日 | [24] |
2023年パレスチナ・イスラエル戦争 | 2023年10月7日 | 宣戦布告 (戦争状態を宣言) |
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進行中 | [25][26] |
日本における宣戦布告
大日本帝国憲法は第13条で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と規定しており、天皇大権の一つであった。
大日本帝国憲法下では4回の戦争(日清戦争での対清宣戦布告、日露戦争での対露宣戦布告、第一次世界大戦での対独宣戦布告、第二次世界大戦での対英米宣戦布告)において宣戦布告が行われた[27]。
日本国憲法第9条2項には「交戦権の否認」が記されており前文を「広く国家が戦争を行う権利」との解釈を採用する場合宣戦布告の通告は違憲となる。
宣戦布告『 詔書 』(現代語訳)
神々のご加護を保有し、万世一系の皇位を継ぐ 大日本帝国天皇は、 忠実で勇敢な 汝ら臣民に はっきりと示す。 私はここに、米国 及び 英国に対して 宣戦を布告する。 私の 陸海軍将兵は、全力を奮って 交戦に従事し、 私の すべての政府関係者は つとめに励んで 職務に身をささげ、 私の国民は おのおのその本文をつくし、 一億の心をひとつにして 国家の総力を挙げ この戦争の目的を 達成するために 手ちがいのないようにせよ。 そもそも、東アジアの安定を 確保して、世界の平和に 寄与する事は、 大いなる明治天皇と、その偉大さを受け継がれた 大正天皇が 構想されたことで、遠大な はかりごととして、 私が 常に 心がけている事である。 そして、各国との交流を篤くし、万国の共栄の喜びを ともにすることは、 帝国の外交の要として いるところである。 今や、不幸にして、米英両国と争いを 開始するにいたった。 まことに やむをえない事態となった。 このような事態は、私の本意ではない。 中華民国政府は、以前より 我が帝国の真意を理解せず、 みだりに闘争を起こし、東アジアの平和を乱し、ついに 帝国に 武器をとらせる事態にいたらしめ、もう四年以上 経過している。 さいわいに 国民政府は 南京政府に新たに変わった。 帝国は この政府と、善隣の誼(よしみ)を結び、ともに提携するようになったが、 重慶に残存する 蒋介石の政権は、米英の庇護を当てにし、 兄弟である南京政府と、いまだに 相互のせめぎあう姿勢を 改めない。 米英両国は、 残存する蒋介石政権を支援し、 東アジアの混乱を 助長し、平和の美名にかくれて、東洋を 征服する非道な野望を たくましくしている。 あまつさえ、くみする国々を誘い、帝国の周辺において、軍備を増強し、 わが国に挑戦し、更に 帝国の平和的通商に あらゆる妨害を与へ、 ついには 意図的に 経済断行をして、帝国の生存に 重大なる脅威を 加えている。 私は 政府に事態を 平和の裡(うち)に解決させようとさせようとし、 長い間、忍耐してきたが、米英は、少しも 互いに 譲り合う精神がなく、 むやみに 事態の解決を 遅らせようとし、その間にもますます、 経済上・軍事上の脅威を 増大し続け、それによって 我が国を 屈服させようとしている。 このような事態が このまま続けば、 東アジアの安定に関して 我が帝国が はらってきた積年の努力は、ことごとく 水の泡となり、 帝国の存立も、まさに 危機に瀕することになる。 こと ここに至っては、 我が帝国は 今や、自存と自衛の為に、 決然と立上がり、 一切の障害を 破砕する以外にない。 皇祖皇宗の神霊をいただき、私は、汝ら国民の 忠誠と武勇を信頼し、 祖先の遺業を押し広め、すみやかに禍根をとり除き、東アジアに 永遠の平和を確立し、それによって 帝国の光栄の保全を 期すものである。 御名御璽 昭和十六年十二月八日
アメリカにおける宣戦布告
アメリカ合衆国憲法では、第1条8節11項にて宣戦布告権が規定されている。宣戦布告には連邦議会の承認が必要であり、大統領が単独で発することはできない[28][29]。実際にアメリカ合衆国が正式に宣戦布告を行ったのは憲法制定以後1812年戦争・米墨戦争・米西戦争・第一次世界大戦・第二次世界大戦の5回である。
1960年代に激化したベトナム戦争では、アメリカは宣戦布告が行われないまま軍を投入し続けた。このため、戦争の合法性に関する裁判がいくつも提起されたが、アメリカの連邦最高裁は審理もしないまま却下し続けた。しかし1970年4月1日、マサチューセッツ州議会で「同州の市民は宣戦布告をしない戦争には参加しなくともよい」との趣旨の州法が可決、翌日には発効することとなったため、州当局は州法の発効には連邦最高裁の同意が必要として上告を行った。同年11月9日に開かれた連邦裁小法廷では、判事9人のうち6人が州法の発効に反対する票を投じて否決された[30]。
脚注
出典
- ^ 1907年開戦に関する条約、第1条
Article 1-
The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- 邦訳「締約国は理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、其の相互間に戦争(hostility)を開始すべからざることを承認す。」
-
The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- ^ “Convention (III) relative to the Opening of Hostilities. The Hague, 18 October 1907.”. ICRC databases on international humanitarian law. 赤十字国際委員会. 2014年8月29日閲覧。
- ^ 米議会調査局報告書, p.24
- ^ 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)『総加入条項』 - コトバンク
- ^ 根本和幸 2007, pp. 178–179.
- ^ “「スーダンが宣戦布告した」 訪中の南スーダン大統領”
- ^ 南朝鮮のPSI全面参加 「戦時に相応する措置とる」祖平統、人民軍板門店代表部が声明 朝鮮新報
- ^ “北朝鮮外相、「トランプ氏が宣戦布告」と主張 米報道官は否定”. CNN. (2017年9月26日)
- ^ 米議会調査局報告書, pp.25-27
- ^ 豊下楢彦、古関彰一『集団的自衛権と安全保障 』岩波新書、2014年。ISBN 978-4-00-431491-2。p139-140
- ^ 米議会調査局報告書, p.27
- ^ “Waging war: Parliament’s role and responsibility”. 貴族院 (イギリス). p. 7 (2006年7月26日). 2014年9月29日閲覧。 “The United Kingdom has made no declaration of war since that against Siam (modern Thailand) in 1942, and it is unlikely that there will ever be another.(英国は1942年にシャム、現在のタイ王国に対して行って以降一度も宣戦布告を行ったことはなく、また今後もおそらく行うことはない。”
- ^ 米議会調査局報告書, pp.27-28
- ^ Michael Oren (2003). Six Days of War. New York: Random House Ballantine Publishing Group. p. 5. ISBN 0-345-46192-4
- ^ Kamazima, Switbert Rwechungura (2004). Borders, boundaries, peoples, and states : a comparative analysis of post-independence Tanzania-Uganda border regions (PhD). University of Minnesota. p. 167. OCLC 62698476.
- ^ Robert Cowley (1996年). “Iran-Iraq War”. History.com. 2019年6月5日閲覧。
- ^ “The Battle over the Falklands”. BBC News. (1998年) 2019年6月5日閲覧。
- ^ Theodore Draper. “Did Noriega declare war?”. New York Review of Books. 2019年6月5日閲覧。
- ^ BBC staff (1998年6月6日). “World: Africa Eritrea: 'Ethiopia pursues total war'”. BBC Monitoring service
- ^ “Call to ease Chad-Sudan tension”. BBC News. (2005年12月25日)
- ^ “France backing Djibouti in 'war'”. BBC News. (2008年6月13日)
- ^ Peter Walker. “Georgia declares 'state of war' over South Ossetia”. The Guardian. 2019年6月5日閲覧。
- ^ Scott Baldauf. “Sudan declares war on South Sudan”. Christian Science Monitor. 2019年6月5日閲覧。
- ^ “Egypt Officially Announces ‘State Of War’”. Egyptian Streets (2015年7月1日). 2015年7月1日閲覧。
- ^ “https://twitter.com/israelipm/status/1710988418585423898”. X (formerly Twitter). 2023年10月8日閲覧。
- ^ “死者双方で1100人超に イスラエルはハマスに宣戦布告”. AFPBB News. 2023年10月9日閲覧。
- ^ 倉山満 2018, p. 215.
- ^ アメリカ大統領の役割と権限-実は議会が強い? The Capital Tribune Japan 2017年10月7日閲覧
- ^ ニュルンベルク裁判中のゲーリング空相とギルバート心理分析官とのやり取りより
- ^ 米最高裁が却下 マサチューセッツの反戦訴訟『朝日新聞』1970年(昭和45年)11月10日朝刊 12版 23面
参考文献
- 根本和幸「判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]」(PDF)『上智法学論集』51(2)、上智大學法學會、2007年、pp.173-187、 NAID 40015758789。
- 倉山満『明治天皇の世界史』PHP新書、2018年。 ISBN 9784569841571。
- Jennifer K. Elsea 他 (2007年3月8日). “Declarations of War and Authorizations for the Use of Military Force: Historical Background and Legal Implications 「宣戦布告と軍事力行使の承認:歴史的背景と法的意味」”. 米国議会調査局 (Congressional Research Service) . 2011年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月21日閲覧。
関連項目
- 第一次世界大戦下の宣戦布告
- 第二次世界大戦下の宣戦布告
- 最後通牒 - 開戦事由
- 戦争終結
- 国連憲章
- 戦争のための法
- 特別軍事作戦の実施について(2022年のロシアによるウクライナ侵攻に先立ち、2022年2月24日に、ロシア市民とウクライナ軍人に向けて放映された、ロシア連邦大統領であるウラジーミル・プーチンによる演説)
外部リンク
宣戦布告
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1979年、ヤマハの第2代社長・小池久雄は社内外に「チャンスが来た!オートバイ業界の盟主の座を狙う」と高らかに宣言。当時軸足を四輪車に置きつつあったホンダは、自動車生産への布石として前年からアメリカ合衆国オハイオ州に二輪工場の建設を開始し、ブリティッシュ・レイランド(BL、後のローバー)との提携も交渉途上だった。日本国内でも1978年に新たな販売チャンネルの「ベルノ店」を開始するなど、既に四輪車の売り上げが二輪車を越えていた。一方のヤマハは小池自らの主導したマーケティング改革で実力を着実に伸ばしており、このような状勢の中でヤマハ側が仕掛ければホンダは二輪トップシェアを諦めざるを得ず、ヤマハがその座を奪う可能性は充分にあると小池は踏んでいた。 ホンダはこの小池の宣言を、意気高揚を狙ったプロパガンダだと捉えていた。宗一郎と嘉市の関係、国内4社のうちファミリーバイクに参入していない川崎重工業(現:カワサキモータース)を除けば寡占状態の典型のようなオートバイ市場で、ヤマハが挑戦的な行動を取るとは思えなかったためである。ただしホンダも無為に過ごす訳には行かず、9月には「カレンNX50」、11月には「ロードパルS」と新製品を発売。これらの効果もありホンダはシェアを45%前後まで巻き返している。 ホンダ・カレンNX50 ホンダ・ロードパルS
※この「宣戦布告」の解説は、「HY戦争」の解説の一部です。
「宣戦布告」を含む「HY戦争」の記事については、「HY戦争」の概要を参照ください。
宣戦布告
「宣戦布告」の例文・使い方・用例・文例
- 宣戦布告
- 日本は1941年12月に合衆国に宣戦布告をした。
- 宣戦布告の理由は判明していない。
- 宣戦布告に至るまでの時期はこのような状況であったと言える。
- イランはアメリカ合衆国に対して宣戦布告をした。
- 宣戦布告.
- 宣戦布告なしの戦争をすること
- 宣戦布告のない地域的な軍事行動
- 大統領は宣戦布告した
- メキシコ人が住みついたテキサスの土地に関する論争が高じて、1846年に米国はメキシコに宣戦布告をし、1848年の条約で、米国がテキサス、カリフォルニア、アリゾナ、ニューメキシコ、ネバダ、ユタ、およびコロラドの一部を取得し、メキシコに1500万ドルを支払った
- 宣戦布告がなされた理由
- 宣戦布告により作られ、戦争の国際的な原則が適用される間の国際的な宣言により終わる法的な状態
- 宣戦布告通知書
- 国際間の宣戦布告なき戦争
- ロシア政府はその爆破を「宣戦布告なき戦争行為」とみなす。
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