資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/16 05:46 UTC 版)
「デジタル・アーキビスト」の記事における「資格要件」の解説
最上位資格の上級デジタル・アーキビストが大学院修士課程修了相当となっている。デジタル・アーキビスト、準デジタル・アーキビストについては認定養成機関で必要単位を取得し、試験に合格することで資格を取得できる。また準デジタル・アーキビスト、デジタルアーカイブクリエータは、認定養成機関の実施する講習会を受講し試験に合格することで資格を取得することが可能である。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 07:07 UTC 版)
次のいずれかに該当し、かつ、地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年(バスの整備管理者にあっては5年)を経過しない者でないこと。(道路運送車両法施行規則 第31条の4) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。 一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。 前の2つの要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。 なお、2014年12月現在、3つ目の要件でいう「同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準」は告示されていない。また、運用に関する通達が平成19年に改正され、自動車運送事業者は自企業内かグループ企業(会社法第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業又は同一の親会社をもつ子会社)内から選任しなけらばならなくなった。この条件に反して自動車運送事業者が外部から整備管理者を選任した場合は行政処分等の対象となるとされる。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:31 UTC 版)
安全衛生推進者は、以下の資格を有する者のうちから、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントから選任する場合は専属の者でなくてもよい(労働安全衛生規則第12条の3、昭和63年9月5日労働省告示第80号)。 大学又は高等専門学校卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者 5年以上安全衛生の実務に従事している者 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) 安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 ※1~3に該当する者は、既に資格要件を満たしているので、安全衛生推進者養成講習ではなく、「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」を受講すればよい。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:30 UTC 版)
資格要件は「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であり、「常時50人以上の労働者を従事させる事業場(建設現場)においてその事業の実施を統括管理」を行う、監理技術者等に選任されたいわゆる「現場事務所長」があたることが多い。従って、国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許など、安全衛生上の資格要件は特に必要なく、むしろ現場を統括する実質的な権限を有していることが必要と考えることができる。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 14:14 UTC 版)
野球界の不適格リストには含まれない10年以上プレーした選手で、引退してから21年以上経過している。 10年以上監督や審判員を務め、引退してから5年以上経過している(65歳以上の候補者は引退6か月以上経過)。 発展貢献者は引退してから5年以上が経過している。65歳以上で現役の場合は候補検討の対象となる。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:59 UTC 版)
元方安全衛生管理者は、規則第18条の4に定められる以下の者から選任しなければならない。 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 その他厚生労働大臣が定める者 衛生管理者等、安全衛生上の資格を有さなくても選任されることは可能である。ただし、建設業労働災害防止協会が開催する統括安全衛生責任者講習、あるいは現場管理者統括管理講習を受講していることが望ましい。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)
主任技術者となるためには、次の資格が必要である。(建設業法第7条、建設業法施行規則第7条の3) 1級国家資格者業種によって違うが、おおむね1級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、1級電気通信工事施工管理技士などの資格が必要である。関連した分野の技術士でも認められる。これらの資格者は監理技術者(管理、ではない)として認められる場合がほとんどである。 2級国家資格者業種によって違うが、おおむね2級建築士、2級施工管理技士などが該当する。技能士の資格を取得後一定の実務経験などを経たものも認められる場合がある。 実務経験者請負った建設工事に関する実務経験が10年以上、あるいは、建設関係の指定学科を修め高校卒業後5年以上、又は大学卒業後3年以上の実務経験を経たもの。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:53 UTC 版)
日本ではあらゆる種別の図書館にわたって図書館専門職として勤務することを保障するような司書の資格要件は存在しない。日本で一般に「司書資格」と称されているものは、公共図書館について規定する法律である図書館法による「司書となる資格(司書資格要件)」である。 図書館法における司書資格は図書館法第5条に取得条件が規定されており、「大学、短期大学、高等専門学校のいずれかを卒業した上で司書講習相当科目を履修する」「大学に2年以上在学し62単位以上を修得、もしくは短期大学、高等専門学校を卒業した上で司書講習を修了する」「司書補として3年以上勤務したうえで司書講習を修了する」の3通りの方法から選ぶことになる。このうち、司書補は司書の専門的職務を助ける事務に従事する資格を指し、高等学校卒業者、中等教育学校卒業者、高等専門学校第3学年修了者のいずれかの資格を持つ者が大学等で実施される司書補講習を受けることで与えられる。 司書講習相当科目で修得する場合、在学中に科目を習得せず卒業後、改めて通信制大学・夜間大学・科目等履修などで必要単位を修得しても認められる。ただし司書講習相当科目履修による司書資格の証明書は大学、短期大学、高等専門学校の卒業時に発行される慣例があり、この方法を選んだ場合は司書資格の証明書は用意されない場合が多いため、単位修得証明書などを用いなければならない。また在学中に司書講習相当科目履修を行った場合でも証明書は発行しない教育機関もあり、この場合も単位修得証明書などを提出することになる。 分類取得条件資格司書 司書講習相当科目を履修 大学、短期大学、高等専門学校卒業者 司書講習を修了 3年以上司書補として勤務経験のある者、大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者、短期大学、高等専門学校卒業者 司書補 司書補講習を修了 高等学校卒業者、中等教育学校卒業者、高等専門学校第3学年修了者 図書館法にもとづかない図書館では多くの場合、図書館法による司書となる資格は就職や勤務の必須の要件とはならない。例えば、公開の試験により職員の採用を行っている図書館法にもとづかない図書館として、国立国会図書館や国立大学の図書館があげられるが、これらはいずれも試験の受験資格に特に資格を要求していない。また図書館法にもとづく図書館であっても司書は必置を義務付けられておらず、資格を有する司書を置いていない図書館も少なくない(後述)。しかし他に図書館の司書となる要件を保障する資格は存在しないため、私立大学の図書館、学校図書館、専門図書館のなかには図書館法による司書となる資格を職員採用の条件としていることもある。 なお、司書の資格取得には年齢制限はない。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:53 UTC 版)
アメリカ合衆国ではアメリカ図書館協会が合衆国内、プエルトリコ、カナダにある学校に設置されている図書館情報学修士課程の認定を行っており、これらの認定校の学位が図書館員の資格になっている。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:42 UTC 版)
監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。 1級国家資格者業種によって違うが、おおむね一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、1級電気通信工事施工管理技士などの国家資格が必要である。関連した分野(建設部門等)の技術士でも認められる。 大臣特別認定者大臣特認(とくにん)とも呼称される。特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。1級国家資格を取得するまでの救済とされている。 現在この新規認定は行われていないので新たに取得する事は出来ない。また資格者証には「認定」と記載される。 実務経験者指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/05 13:31 UTC 版)
水道技術管理者として基礎教育を受けた者新制大学院大学の専攻科土木工学 - 衛生工学、水道工学を専攻で実務年数1年以上(6か月以上) 土木工学 - 衛生工学、水道工学以外を専攻で実務年数2年以上(1年以上) 新制大学土木工学 - 衛生工学、水道工学を専攻で実務年数2年以上(1年以上) 土木工学 - 衛生工学、水道工学以外を専攻で実務年数3年以上(1年6か月以上) 土木工学以外の工学及び理学・農学・医学・薬学で実務年数4年以上(2年以上) 工学・理学・農学・医学・薬学以外の学部・学科で実務年数5年以上(2年6か月以上) 旧制大学土木工学 - 衛生工学、水道工学を専攻で実務年数2年以上(1年以上) 土木工学 - 衛生工学、水道工学以外を専攻で実務年数2年以上(1年以上) 土木工学以外の工学及び理学・農学・医学・薬学で実務年数4年以上(2年以上) 工学・理学・農学・医学・薬学以外の学部・学科で実務年数5年以上(2年6か月以上) 短期大学・高等専門学校・旧制専門学校土木工学 - 衛生工学、水道工学を専攻で実務年数5年以上(2年6か月以上) 土木工学 - 衛生工学、水道工学以外を専攻で実務年数5年以上(2年6か月以上) 土木工学以外の工学及び理学・農学・医学・薬学で実務年数6年以上(3年以上) 工学・理学・農学・医学・薬学以外の学部・学科で実務年数7年以上(3年6か月以上) 高等学校・旧制中学校土木工学 - 衛生工学、水道工学を専攻で実務年数7年以上(3年6か月以上) 土木工学 - 衛生工学、水道工学以外を専攻で実務年数7年以上(3年6か月以上) 土木工学以外の工学及び理学・農学・医学・薬学で実務年数8年以上(4年以上) 工学・理学・農学・医学・薬学以外の学部・学科で実務年数9年以上(4年6か月以上) その他10年以上(5年以上)の水道の技術上の実務に従事した経験を有する者。 外国において上記の学科目に相当する学科目を、上記に規定ある学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれの欄に規定する経験年数を有する者。 厚生労働大臣が認定する講習を修了した者。 数字は、水道に関する技術上の実務に従事した経験年数である。但し、( )内は簡易水道及び1日最大給水量が1,000m3以下の専用水道を対象とする。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 10:07 UTC 版)
専修学校の教員は、それぞれ専門課程、高等課程、一般課程ごとに専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四十一条から第四十三条(教員の資格)に規定されている要件に該当しなければならない。 専門課程の教員の資格 ([参考]専修学校設置基準(第四十一条) 専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上となる者 学士の学位を有する者にあっては2年以上、短期大学士の学位または準学士の称号を有する者にあつては4年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者 「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」において2年以上主幹教諭、指導教諭または教諭の経験のある者 修士の学位または 学位規則 に規定する専門職学位を有する者 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者 その他前各号に掲げる者(専門課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者 高等課程の教員の資格 ([参考]専修学校設置基準(第四十二条) 専修学校の高等課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。前条(第四十一条)各号の一に該当する者(専門課程の教員の資格に掲げる項目のいずれかに該当する者) 専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して4年以上となる者 短期大学士の学位または準学士の称号を有する者で、2年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者 学士の学位を有する者 その他前各号に掲げる者(高等課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者 一般課程の教員の資格 ([参考]専修学校設置基準(第四十三条) 専修学校の一般課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。前2条(第四十一条)または(第四十二条)各号の一に該当する者(専門課程の教員の資格に掲げる項目のいずれかに該当する者、または高等課程の教員の資格に掲げる項目のいずれかに該当する者) 高等学校または中等教育学校を卒業後、4年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者 その他全各号に掲げる者(一般課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/01 07:17 UTC 版)
航空機・航空機用機器の製造・修理に係る許可事業者が実施する航空機・航空機用機器の製造・修理に関する研修を受け、かつ、製造工場・修理工場において三年以上航空機・航空機用機器の製造・修理に関する事務に従事した者。 令和元年7月に上記の資格要件に改正された。それまでは航空工場検査員国家試験に合格した者が要件となっていた。
※この「資格要件」の解説は、「航空工場検査員」の解説の一部です。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 05:23 UTC 版)
20歳以上。(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上) 運転管理に関する実務経験2年以上。(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年) 過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者。 過去2年に以下の違反行為をしていない者 ひき逃げ 酒酔い・酒気帯び運転 飲酒運転に関し車両などを提供する行為 酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為 麻薬等運転 無免許運転 自動車使用制限命令違反 過去2年に以下の交通違反の下命・容認をしていない者 酒酔い・酒気帯び運転 麻薬等運転 過労運転 無免許・無資格運転 最高速度違反運転 積載制限違反運転 放置駐車
※この「資格要件」の解説は、「安全運転管理者」の解説の一部です。
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資格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 01:28 UTC 版)
以下の資格を有する者のうちから選任しなければならない(規則第18条の7)。 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者及びこれと同等以上の能力を有すると認められる者を含む)で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(同等以上の学力を有すると認められる者等を含む)で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能である。
※この「資格要件」の解説は、「店社安全衛生管理者」の解説の一部です。
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