資格要件、免許権者とは? わかりやすく解説

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資格要件、免許権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/16 19:03 UTC 版)

麻薬取扱者」の記事における「資格要件、免許権者」の解説

麻薬取扱者の資格要件、免許権者等種類定義免許権者資格要件麻薬取扱者麻薬営業麻薬輸入業者免許受けて 麻薬輸入を業とする者 厚生労働大臣 医薬品医療機器等法規定による 医薬品の製造販売業 麻薬輸出業者麻薬輸出を業とする者 医薬品の製造販売業者又は販売業者(要薬剤師麻薬製造業者麻薬製造を業とする者 医薬品の製造販売業者及び製造業者 麻薬製剤業者麻薬製剤又は小分けを業とする者 家庭麻薬製造業者家庭麻薬製造を業とする者 厚生労働大臣地方厚生局長に委任麻薬卸売業者麻薬卸売業者麻薬譲り渡すことを業とする者 薬局開設者又は医薬品販売業者(要薬剤師麻薬卸売業者麻薬小売業者麻薬診察施設開設者又は麻薬研究施設設置者麻薬譲り渡すことを業とする者 都道府県知事 麻薬小売業者麻薬施用者麻薬記載した処方箋により調剤され麻薬譲り渡すことを業とする者 薬局開設麻薬施用者疾病治療の目的で、業務麻薬施用し、施用のために交付し、又は麻薬記載した処方箋交付する医師歯科医師獣医師 麻薬管理者麻薬診察施設施用され、又は施用のために交付される麻薬業務管理する医師歯科医師獣医師薬剤師 麻薬研究者学術研究のため、麻薬原料植物栽培し麻薬製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがら使用する学術研究必要な麻薬営業者とは、麻薬施用者麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第9項) 麻薬診察施設とは、麻薬施用者診察を行う病院・診療所等をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条22項) 麻薬研究施設とは、麻薬研究者研究を行う施設をいう。(麻薬及び向精神薬取締法第2条23項)

※この「資格要件、免許権者」の解説は、「麻薬取扱者」の解説の一部です。
「資格要件、免許権者」を含む「麻薬取扱者」の記事については、「麻薬取扱者」の概要を参照ください。

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