あく‐い【悪意】
悪意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/21 15:48 UTC 版)
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2012年10月) |
日常用語としての悪意(あくい)とは、相手にとって害のあることを理解した上で行動すること、他人や物事に対していだく悪い感情、または見方のことである。また、相手のよくない結果を望む、心の中に生じる意思を意味する。対義語の善意は、相手に良い結果を導こうとして行為を行う気持ちを指す。
法律用語としての悪意・善意
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- この節で、民法は条数のみ記載する。
法律用語としての悪意は、ある事実・事情について知っていることをいう。これに対して、ある事実・事情について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。例外的に、770条第1項第2号、814条第1号が離婚、離縁の原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味であるとされる。また、疑っていることを「悪意」とし、信じていることを「善意」とする場合もある。
- 単純悪意者
- 不動産の物権変動で、事実を知っている者。
- 背信的悪意者
- 不動産の物権変動で、事実を知っていて、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義則に反すると第三者から除外される程度にまで著しい悪意者をいう。不動産登記法は、詐欺・強迫により登記の申請を妨げた第三者および他人は、登記があっても登記義務者に対抗できないとしている。
関係する法律効果
- 心裡留保(93条)
- 無権代理の相手方の取消権(115条)。
- 即時取得(192条)
- 占有回収の訴えにおける占有侵奪者の特定承継人に対する提起(200条)
- 不当利得の返還義務(704条)
- 親権をおこなう場合、父母の一方が共同の名義でした行為の効力(825条)
宗教における悪意
キリスト教では、悪意などを宗教的な意味での罪であるとみなしている[1]。
脚注
関連項目
悪意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 22:12 UTC 版)
詳細は「悪意 (小説)」を参照 単行本:1996年9月20日 双葉社 ISBN 4575232645 単行本:2000年1月5日 講談社 講談社ノベルス ISBN 4061821148 文庫本:2001年1月15日 講談社文庫 ISBN 4062730170(解説:桐野夏生) 小説全体が、野々口や加賀の手記、回想の形式で書かれており、「なぜ犯行に至ったのか」という、ホワイダニット(動機)に重点を置いて書かれている。
※この「悪意」の解説は、「加賀恭一郎シリーズ」の解説の一部です。
「悪意」を含む「加賀恭一郎シリーズ」の記事については、「加賀恭一郎シリーズ」の概要を参照ください。
悪意
「悪意」の例文・使い方・用例・文例
- 彼女に対してなんの悪意も持っていなかった
- 悪意があってしたのではない
- 悪意のない質問
- 悪意のないちょっとしたおふざけ
- 彼女はぼくに悪意を持っているに違いない
- 悪意を持って
- 悪意のないうそ
- あなたに対しては何の悪意もありません
- 彼女のことばにはちょっとした悪意があった
- 悪意のあるうわさ話
- 悪意のある笑い
- われわれはあなたたちになんら悪意を抱いていません
- 彼女の声にはかすかな悪意があった。
- そして彼女は悪意できらめく目を私に向けた。
- リピート客が多いレストランは、ネット上の悪意のあるレビューの影響を受けない。
- 誰に対してもない悪意
- あなたは彼のメールの内容に悪意はないことを理解ください。
- 彼女は私達のグループに対して悪意をもっている。
- 彼女は悪意からそれをしたのではありません。
- 彼女はうそを言ったかもしれないが、悪意はなかったのです。
惡意と同じ種類の言葉
- >> 「惡意」を含む用語の索引
- 惡意のページへのリンク