法 (法学) 法の分類

法 (法学)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 06:00 UTC 版)

法の分類

法(特に実定法としての法)は、種々の観点から分類される。

抵触法と実質法

法域によって事案に直接に適用される実体法や手続法(実質法)は異なるため、いずれの法域における実質法に準拠すべきかが先に決まらなければならない。抵触法とは、当該事案において準拠すべき実質法(準拠法)を指定する法のことである。

公法と私法

大まかに分類すると、公法とは、国家市民との関係を規律する法をいい、私法とは、私人間の関係を規律する法をいう。具体的には、憲法行政法が前者の典型であり、民法商法が後者の典型とされる。

このような区別は、国家の立場と市民の立場が区別されていることを前提としたものであるが、英米法では伝統的にこのような区別はされていない。また、区別の基準についても様々な考えがあり、日本においても、問題となる法律関係が訴訟で争われた場合に、行政事件訴訟法の対象となるか民事訴訟法の対象となるかという意味でしか区別の意味がないとの指摘もされている。一方で、法の渉外的な適用範囲に関する議論においては、両者の区別の重要性が指摘されてもいる。

また、取引関係に国家が介入することを予定した経済法を中心に、公法と私法の中間領域と認められる法分野も発達しており、両者の区別は専ら理念型的な区別ともいいうる。

実体法と手続法

実体法とは、法律関係それ自体の内容を定める法のことをいい、手続法とは、実体法が定める法律関係を実現するための手続を定める法のことをいう。民法、商法、刑法が前者の典型であり、民事訴訟法刑事訴訟法が後者の典型である。また、手続法のうち、手続の形式が訴訟の形式を採る場合は、その手続法を訴訟法という(狭義の手続法)。

手続法は実体法に仕えるものであるため、まず実体法ありきとも思えるが、歴史的にはそうとも言い切れない側面がある。例えば、ローマ法では実体法と手続法とが未分化であり、訴訟の対象となる個々の権利の類型が固有の手続と結びつけられていた。そのようなこともあり、手続法から実体法が独立したとしてまず手続法ありきとする見解もある。

民事法と刑事法

私法に関する実体法と手続法を総称して民事法といい、犯罪刑罰に関する実体法(刑法など)と手続法(刑事訴訟法など)を総称して刑事法という。法に違反した場合のサンクションの観点からは、民事法は損害賠償責任やそれにもとづく私法上の権利の強制執行を内容とするのに対し、刑事法は国家権力による刑罰を内容とする。

もちろん、古くは民事責任と刑事責任が未分化であったこともある。例えば、サリカ法典では、制裁として定額の贖罪金の制度があったが、贖罪金の一部が国王に帰属するものと被害者に帰属するものがあったり、殺人に対する制裁については、加害者が市民である場合には贖罪金の支払いで足りるのに対し、加害者が奴隷である場合は死刑になるという差異が認められた。また、英米法における懲罰的損害賠償も、手続面では民事訴訟によるものの、その実体は刑事制裁的なものであるとの指摘もある。

これらの語が登場する文脈においては、「公法」は両者を含まない狭い意味で用いられる。

世俗法と宗教法

非宗教的(世俗的)な権威により制定される法が世俗法であり、宗教的な権威により制定される法が宗教法である。宗教法を世俗法がどのように取り扱うかについては、さまざまな立法例がある。

国際法と国内法

国内法は、基本的に国内最高法規としての憲法を根拠とし、それに反しないように制定される。また、法の強制力(命令・行政処分・刑罰等)を有し、国家機関などによって執行される。

これに対し、国際法の効力は、原則として、関係国家による同意を根拠にしており、また直接的な強制力を持つ一般的機関は現時点では、人権と基本的自由の保護のための条約の規定により設置された欧州人権裁判所を除いて存在しないが、米州人権条約に基づく米州人権裁判もそれに準じる権限を持ち、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカ人権裁判所もそうした権限を持つように向けた努力がなされている。(国際人権法の項目を参照)国際法は対話と同意が基本原則のため、一般の持つ法(=国内法)というイメージから乖離する部分があり、両者の関係を理解する場合は注意が必要である。


  1. ^ 第2版,世界大百科事典内言及, 精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞t泉,ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,とっさの日本語便利帳,旺文社世界史事典 三訂版,世界大百科事典. “法とは”. コトバンク. 2022年3月29日閲覧。
  2. ^ 知らない間に罪を犯してしまった…法律を知らなかったと言い訳することは可能か”. ダーウィン法律事務所 刑事事件専門サイト (2020年6月25日). 2023年1月21日閲覧。
  3. ^ 小川環樹他編『角川新字源 改訂版』(角川書店、1994年)568頁
  4. ^ 裘錫圭 「談談古文字資料対古漢語研究的重要性」 『中国語文』1979年第6期 437-442頁。
    William H. Baxter and Laurent Sagart, Old Chinese - A New Reconstruction, Oxford University Press, 2014, p. 152-153.
  5. ^ 鄧佩玲 「古文字“廌”及其相関諸字――従金文“用作”文例中的“薦”字談起」 『青銅器与金文』第1輯 北京大学出土文献研究所編、上海古籍出版社、2017年、204-221頁。





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