名字 江戸時代までの名字

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名字

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/19 15:06 UTC 版)

江戸時代までの名字

公家の名字

古代の氏族制度が律令制へ移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家格の方が重要になり、従来のの中でもその家を区別する必要が現れた。たとえば、同じ藤原氏でも藤原南家藤原北家藤原式家藤原京家の藤原北家の中でも道長頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。

そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名などを名字につけた。貴族の初期の名字は一代限りのもので、号といい家名を現すものではなかったが、平安時代後期から妻取婚へと大きく変わり、父子別々だった称号が父から子へ孫へと代々受け継がれ、その家系を示す様になり家名となった(近衛家九条家西園寺家など)。この家名が武家社会以降の公家の名字となり、明治維新以降も受け継がれることとなる。

武士の名字

平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために武装集団である武士が出現する。武士は自らの支配している土地の所有権を主張するために自分の所有する土地(本貫地)( - みょう)の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現れた。

鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。またさらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字とし、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。ただし、注意すべきは、名字は異なろうとも姓(本姓)は同じということである。

例えば、新田義貞の弟は脇屋義助だが、姓(本姓)で言えばどちらも源姓であり、源義貞、源義助である。新田という名字は、源義家(八幡太郎義家。八幡太郎とは義家の通称)の四男の源義国(足利式部大夫義国。足利は義国の母方の里の地名、式部大夫は役職)の長男の源義重が、新田荘を開墾し、そこを所領とし、藤原忠雅に寄進して荘官に任命されたことから新田荘の荘名を名字にしたことに始まる。義助は兄の義貞が相続した嫡宗家から独立して新田荘内の脇屋郷を分割相続して住んだことから、脇屋を自己の名字とし、脇屋義助と名乗った。ただし、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名、記載されることはなかった。[要出典]

この頃の名字は家名としての性格が弱く、いわゆる北条泰時は江間太郎を称した後、父の相模守就任後は「相模太郎」(相模守の嫡男の意)を称し、任官後はもっぱら官名で呼ばれており、 「相模修理亮泰時」と称することはあっても実際に北条(條)の名字で呼称された事実は無い。北条時宗も同様であり、実際に北条の名字を名乗った北条氏は少数派である[3]三浦氏も同じ。これを重視する見地からは、当時の「北条」や「三浦」は居住地を表すものに過ぎず家名としての名字ではない、南北朝時代以降嫡子単独相続が主流となり、ほかの兄弟が改称せず配下としてとどまるようになったことで、単独相続を前提とした家産が成立すると、父から嫡男へと家産を継承する永続性を持った「家」が出現することになる。永続する家は個々人から独立した組織体であり、そのような組織体を指し示す呼称を家名として名字が成立したと説明されている[4]

そして、室町時代から江戸時代になると、姓(本姓)は、もっぱら朝廷から官位を貰うときなどに使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、姓(本姓)を意識することは少なくなった。事実、江戸幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも姓(本姓)不明の家が散見される。一方で、一般の人であっても朝廷に仕えるときは、源平藤橘といった適切な姓(本姓)を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。したがって、名字は支配階級の象徴として固定化されたが、姓(本姓)の有無は支配階級の象徴として本質的なものではなかったのである。

公家・武士ともども、名字の下に直接接続するのは通称であり、諱を直接つなげる場合は、姓(本姓)に対してが通常であった。ただし名字と諱を直接つなげることも、皆無ではなかった[注 2]。下級武士においては、通称のみで諱を持たない者も少なくなかった。

庶民の名字

古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓(本姓)を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というようなものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。

名字は、本姓と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで自ら名乗ることが可能だった。家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。

1577~1610年まで日本に滞在したジョアン・ロドリゲスは、漁師や身分の低い職人のような最下層の人々を除き、大衆は皆名字も持っていると報告している[5]

江戸時代には苗字帯刀が制限されたことから、庶民の多くには「名字がなかった[6]」と語られることがある。しかし、1952年の洞富雄の研究を契機に、そのような時代でも私的には貧農すらも名字を持ち、行事等で使用していた事例が全国から大量に報告され、庶民に名字がなかったというのが学問的に否定された[7]。明治以降、名字を持っていなかったか不明となっていた場合には新たに「創氏」しなければならなかった際に歴史上有名な人物の名字や魚、野菜の名などを戸籍に登録した例がおもしろおかしく伝えられたので、庶民は名字を持っていなかったという「俗説」が生まれたのだと説明されている[8]。特に農村上層部では名字とは別に姓(本姓、源平藤橘)を名乗る者もあり、甲斐国の地主「依田民部源長安」(1674~1758)のように、源姓と百官名を自称する者さえいたことが確認されている[9]

女性名と夫の家の名字

中世、姓(本姓)は生まれながらのものでも名字は、まだ現住所を示すようなものだった。そのため、既婚女性もその居住地の地名で「稲毛の女房」などと呼ばれた(吾妻鏡)。夫婦同名字の例と主張されている(高橋秀樹)[10]

また当時の文書の比較検討から、鎌倉時代には「藤原氏女」のように実家の姓(本姓)を名乗る人名表記が依然主流だったが、南北朝時代には衰退し、個人名のみを名乗るか、既婚女性は「~後家」のようにもっぱら、「妻としての名称を」名乗ることが一般化していったことが明らかにされている(細川涼一[11]。公家の摂関家でも正室は婚家の主要な一員と認識され、婚家の名字+妻の社会的地位で呼ばれるようになり(例:九条尚経の娘、二条尹房正室経子=二条北政所伏見宮貞敦親王の娘、二条晴良正室位子女王=二条北政所など)、夫婦同名字だったと主張されている(後藤みち子)[12]

これに対しては、女房、妻、後家などをその人自身の名前の要素と認めない立場[13]も主張されている。このような立場からは、公的活動が認められていなかった女性には、名字は無縁の存在であった。この場合の妻の名字も夫婦別名字であったが、公儀・公務に関わりがなかった妻にとって名字は重要ではなかった、「〇〇女房△△」「〇〇内儀△△」の表示で十分であったと主張される[14]。もっとも、仮名(けみょう)は本来固有名詞ではなく続柄を表すもので、「太郎」は長男、「大姫」は長女、「小太郎」は太郎の長男の字義である[15]

平安~鎌倉時代には女性が出自の姓(本姓)を用い文書に署名している例は多いが、家社会となった中世後期以降は女性は家長との続柄で表示するのが通例で史料で女性の名字を確認するのは困難とされる。ただ、まれには女性が明らかに名字を冠した文書に登場することもあり[16]、室町時代の丹波国山国荘の百姓の文書には夫婦同苗字の記録が三例ほど存在する。井戸村の江口家が菩提寺に寄進で「江口沙弥道仙禅門、同妙珠禅尼夫婦」と記したケース、同荘枝郷の下黒田村の坊家において、夫婦が娘に田地を与える譲り状に「坊姫・坊又二郎」と署名したケース、同村の鶴野兵衛二郎が井本家に嫁いだ姉の「さいま」に山林を譲った宛所が「井本さいま」となっていたケースの事例から、少なくとも同地では夫婦同名字が一般的だったとされる[17]

幕末の歌人竹村多勢子のように婚姻後も実家の名字を署名した例が散見される[18]。しかし、それが掲載されている『平田先生門人姓名録』では、生家の名で登録されている既婚女性が多勢子含め5名であるのに対し、婚家の名で登録されているのは10名であるため、多勢子の例をもって、「夫婦異名字が原則だった」というのは疑問だとの批判がある(柴桂子)[19]

中世が夫婦同名字だったとすると、なぜ近世に別名字の事例も登場したか問題となるが、家名としての名字が父子相承され父系血統の標識たる氏(本姓)と同化したことへの表れではないかという説がある(大藤修[20]

もっとも、近世では夫婦の名字に関する法的規制は存在せず女性の名称の表記には多様性があった。 ただし、名字の原理(父から子に父系の血統で継承される)と慣習から夫婦は別名字であり既婚女性の名字認識は基本的には生家に連なった。 そうしたなかで近世後期には婚家への帰属意識から妻が夫の名字を称する女性も現れていたとの主張もある[21]

当時の女性は「諏訪宇右衛門娘 きた」「百姓儀右衛門女房 しげ」「大和屋宇蔵同家母 まさ」などと呼ばれ、そもそも女性の人名表記は父や夫や息子などの当主の名称と続柄で記載し、「婚姻により名字が変わる・変わらない」という観点が無い[22]


注釈

  1. ^ 現行民法における氏の性格については「家の名」だけでなく、学者の間で議論がある。井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年 ISBN 4790710750
  2. ^ たとえば、s:太平記/巻第十四では新田義貞という表記が何度も現れる。

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 高澤等、森岡浩 著『日本人の名字と家紋』プレジデント社、2017、p.8-10 ISBN 4833476509
  2. ^ 宝賀寿男藤原氏概観」『古樹紀之房間』、2007年。
  3. ^ 加藤晃「日本の姓氏」井上光貞ほか『東アジアにおける社会と習俗』学生社、1984年、109-111頁
  4. ^ 坂田(2006)32-34頁
  5. ^ 大藤(1998)191頁
  6. ^ 井戸田博史「序に代えて 夫婦別姓か夫婦別氏か」増本敏子・久武綾子・井戸田博史『氏と家族』大蔵省印刷局、1999年、5頁
  7. ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、64頁、奥富敬之『名字の歴史学』角川書店、2004年、7-8頁、坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年、43頁、豊田武『苗字の歴史』吉川弘文館、2012年、161-163頁、洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、160-180頁
  8. ^ 大藤(2012)190頁
  9. ^ 大藤(2012)53頁
  10. ^ 高橋秀樹『日本史リブレット20 中世の家と性』山川出版社、2004年、18頁
  11. ^ 細川涼一「女性・家族・生活」歴史学研究会・日本史研究会『日本史講座4中世社会の構造』東京大学出版会、2004年、204頁
  12. ^ 後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館、2009年、138-139頁
  13. ^ 大藤(1998)193頁、熊谷(1970)136-138頁
  14. ^ 井戸田博史「江戸時代の妻の氏 夫婦別氏」『奈良法学会雑誌』 2000年 第12巻 3・4号 , NAID 120005888631, 奈良産業大学法学会
  15. ^ 奥富敬之『苗字と名前を知る事典』東京堂出版、2007年、178頁
  16. ^ 大藤(2012)56頁
  17. ^ 坂田(2006)149頁
  18. ^ 大藤(2012)57頁
  19. ^ 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」『総合女性史研究』21巻、130頁、総合女性史学会、2004年3月
  20. ^ 大藤(2012)58頁
  21. ^ 柳谷慶子「日本近世の「家」と妻の姓観念」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、14-21頁
  22. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 297頁
  23. ^ 井戸田博史、国学院大学栃木短期大学史学会(編)「平民苗字必称令 : 国民皆姓」『法政論叢』第21巻p41、日本法政学会、1985年
  24. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 257-262頁
  25. ^ 井戸田(2004)23頁
  26. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 265頁
  27. ^ 丹羽基二『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えたこと』(光文社 2002年)193頁、201頁
  28. ^ 『法令全書(明治9年)』 内閣官報局1890年、明治8年11月9日の内務省伺 第十五、1453頁。井戸田(2004)52-3頁
  29. ^ 熊谷(1970)144頁
  30. ^ 井戸田(1986)152頁
  31. ^ 熊谷(1970)241-242頁
  32. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年、298頁
  33. ^ 民法草案. 第1-2編』、1877-1878年、106頁
  34. ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、83頁
  35. ^ 井戸田(2004)58-59頁
  36. ^ 井上操「法典編纂ノ可否」星野通編著、松山大学法学部松大GP推進委員会増補『民法典論争資料集』復刻増補版、日本評論社、2013年、72頁
  37. ^ 近藤佳代子「夫婦の氏に関する覚書(2) 法史学的考察」『宮城教育大学紀要』50巻、宮城教育大学、2016年、363頁, ISSN 1346-1621, 宮城教育大学
  38. ^ 折井美耶子「明治民法制定までの妻の氏」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、30-32頁
  39. ^ 『官報 明治二十三年十月七日』45頁
  40. ^ 中村菊男『近代日本の法的形成』有信堂、1956年、277-278頁
  41. ^ 法典調査会『民法議事速記録 第四拾参卷』、62丁 明治27年
  42. ^ 梅謙次郎『民法要義 巻之四親族編』訂正増補20版、私立法政大學ほか、1910年、43頁
  43. ^ 奥田義人『民法親族法論全』4版、有斐閣書房、1899年、62頁
  44. ^ 洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、190頁
  45. ^ 帰化申請・良くある質問”. 行政書士菊池事務所. 2019年8月26日閲覧。
  46. ^ 森岡浩. “幽霊名字とは”. オフィス・モリオカ. 2019年8月26日閲覧。 - 『日本人の名字なるほどオモシロ事典』(森岡浩、日本実業出版社 ISBN 4534028660(1998) 98ページが初出
  47. ^ 森岡浩『名字のヒミツ 決定版!』朝日新聞出版、2009年、32-38頁。ISBN 978-4022505477 
  48. ^ 日本で一番長い名字は漢字5文字のもの 一番短い名は1文字”. NEWSポストセブン (2014年1月7日). 2019年11月25日閲覧。






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