「石島=独島」説への疑問点とは? わかりやすく解説

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「石島=独島」説への疑問点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 14:38 UTC 版)

石島 (韓国)」の記事における「「石島=独島」説への疑問点」の解説

.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{display:flex;flex-direction:column}.mw-parser-output .tmulti .trow{display:flex;flex-direction:row;clear:left;flex-wrap:wrap;width:100%;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{margin:1px;float:left}.mw-parser-output .tmulti .theader{clear:both;font-weight:bold;text-align:center;align-self:center;background-color:transparent;width:100%}.mw-parser-output .tmulti .thumbcaption{background-color:transparent}.mw-parser-output .tmulti .text-align-left{text-align:left}.mw-parser-output .tmulti .text-align-right{text-align:right}.mw-parser-output .tmulti .text-align-center{text-align:center}@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti .thumbinner{width:100%!important;box-sizing:border-box;max-width:none!important;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow{justify-content:center}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:100%!important;box-sizing:border-box;align-items:center}.mw-parser-output .tmulti .trow>.thumbcaption{text-align:center}} 金正浩大東輿地図』(1861年一部;「于山島」は竹嶼として描かれている。 玄采『大韓地誌附録地図1899年一部;「于山」は竹嶼として描かれている。 韓国が「石島」を「独島」であるとする理由には、発音近縁性がみられるということ以外の明確な根拠はなく、「石島」から「独島」に漢字表記変更されたことを示す文書発見されていない。さらに、比定地はともかくとして、その前年1899年)まで「于山島」が鬱陵島付属の島の正式名称として用いられてきたのにそれが突如消えたことも不可解である。 疑問点 その1勅令41号によって1900年鬱陵島が「鬱島郡」に昇格して正式に江原道所属することに決まったはずであり、江原道出身者は「石」を 'Dol' と発音していた。標準語鬱陵島に近い江原道方言ならまだしも、なぜ、よりによって黄海面した全羅道方言 'Dok' の音を採用したのか。 疑問点 その2:「石」という漢字朝鮮語音(音読み自体は「ソク」である。音読み変えるなら「石島(ソクト)」でよいはずだが、なぜわざわざ文字変えて独島」としたのか。朝鮮全羅道方言でも限定的ながら漢字訓読みが行われ、「石」と「乙」を組み合わせて朝鮮語固有語の「トル」を表す国字(乭)さえ存在している。他の文字借りて音するのは、ある意味正確に代弁する文字がないか、漢字わからないときに限ってあらわれ現象であり、漢字文明圏としての長い伝統をもつ韓国が、国字さえあるのに、わざわざその必要もない借音をあえて行う理由がない。 疑問点 その3:「于山島」の地名は、1908年大韓帝国高宗の命により編纂された『増補文献備考』「輿地考」まで確認できる韓国主張通り于山島独島なら、なぜ1900年大韓帝国勅令で「于山島」の名称を用いず石島」名称を用いたのか。「独島」の名が日韓史料初め登場するのは、日本人雇われ鬱陵島大韓帝国臣民が「リャンコ島」でアシカ猟に従事するようになった1904年以降のことである。 なお、1899年の『大韓地誌』(詳細後述附録地図には「于山」が印刷されているものの、独島ではなく竹嶼韓国名、竹島)として描かれている。これについては、1900年の禹用鼎・赤塚ラポルテ踏査にもかかわらずそれまで伝説視されてきた于山島現地確認できなかったため、勅令発布際し竹島」と命名しなおしたことも考えられる 疑問点 その41905年以前朝鮮半島には「独島に関する地図文献記録がほとんどなく、李氏朝鮮における地図最高傑作といわれる金正浩の『大東輿地図』(1861年)にも、独島描かれていない。『大東輿地図』の原本には「于山」はなく、筆写本には描かれているものの、竹嶼として描かれている。 疑問点 その5勅令発布前年1899年に、書家として知られていた玄采の著した官撰の『大韓地誌』では、大韓帝国領域北緯3315分から北緯4215分東経12435分から東経130度35分までと明示されている。朝鮮半島民族主義者として有名な朴殷植が「太白狂奴」のペンネーム1919年著した韓國痛史』でも、韓国の東限を東経130度50分と記している。東経13152分にある「独島」はこの範囲含まれていない疑問点 その6:大韓帝国時代の「皇城新聞1906年5月19日付の記事に、「本郡所属独島外洋百余里(百里は約40キロメートル)の外に在るが、本月四日に、日本官人一行官舎に来到し、自ら云うには、独島が今、日本領地になった故、視察ついでに来到し、・・・(中略)(日本官人一行は)戸数人口土地生産多少人員及び経費幾許諸般事務調査して録去した」との記載がある。これは、鬱島郡郡守であった沈興沢が、日本人一行去った翌日1906年3月29日彼の直属の上官である江原道観察使送った報告書をもとにした記事であり、沈興沢が「独島」(竹島)を本郡所属考えていたことは察せられるが、日本領地になったこと自体問題にしておらず、彼も上官も、また当時韓国政府日本政府対し一切抗議していない。 これについては、1950年代竹島問題に関する見解往復」の中で、日本政府は「日本政府見解2」(1954年)として、1906年3月に、鬱陵島訪問した島根県参事官郡守面会し竹島捕獲アシカ1頭を贈呈したところ、郡守沈興沢はこれに対し謝辞述べたことを指摘している。もし、郡守竹島鬱陵島属島郡守管轄下にある島であると前もって認識していたのならばそのような応接をするはずがないというのが1954年当時日本政府の主張であったまた、山崎佳子は、1905年竹島編入島根県告示は、当時日本国内新聞学会誌でもしばしば報じられ、ことに同年5月日本海海戦での勝敗帰趨決定的になったのが竹島近海であったことから、竹島位置や名称は地図入り新聞・雑誌官報などを通じて日本全土報じられ300人はいたであろうとされる韓国からの留学生公使館員の目にもふれたはずであるが、日本竹島編入疑義はさんだ韓国人がいたことは当時文献からは確認されない、と述べた。 これに対し炳渉は、宋炳基発掘した資料によれば参政大臣5月10付「指令3号」において「独島領地はまった無根なので、独島状況日本人らの行動をさらに調査して報告するよう」命令したという。しかし、山崎佳子は、沈興沢報告によって竹島編入事実知らされ大韓帝国政府調査命じたことは確認されるものの、その後韓国政府韓国統監府対し抗議はおろか照会さえした形跡がないとしている。また、李栄薫は、ここで大韓帝国独島の日本編に際して日本何ら異議唱えなかったことが国家間領土紛争の「決定的時点critical point)」だったとしている。なお、炳渉は、ある地域が「固有領土か否かを「昔からの領土かどうかという一般的用法排し、「国家による領有意思」の有無定義し、この「沈興沢報告書」と「指令3号をもって大韓帝国による独島領有意思表示とみなし、それゆえ独島竹島日本固有の領土」ではありえず、「韓国固有の領土」であるとの論を展開している。 疑問点 その7: 「皇城新聞」の1906年7月13日付の記事には、「鬱陵島配置顛末」(韓国語)という題で、「郡所管の島は鬱陵島竹島竹嶼)と石島東西六十里、南北四十里」と記載されており、「石島」が鬱陵を含む東西六十里(約24キロメートル)、南北四十里(約16キロメートル)、あわせて二百里の範囲中にあると説明されている。鬱陵島本島東西10キロメートル南北約9.5キロメートルであることを考慮すると、竹島石島ともに鬱陵島きわめて近接した位置関係としか考えられないのに対し実際の「独島」は鬱陵島から90キロメートル近く離れており、「石島」を竹島独島)と考えるのは無理がある。 これは、韓国統監府通信管理局長の池田十三郎から韓国政府に対してなされた郡庁設置年月鬱島郡所属する島嶼鬱島郡範囲)の問い合わせに公式に答えたものであり、問題となった独島竹島)は鬱島郡管轄範囲にないことを韓国政府みずからが認めたのである。これについて、山崎佳子は、韓国政府は沈興沢による「本郡所属」の島であるという1906年報告受けたものの、中央政府がそれを錯誤だったと気づいて日本側に対し抗議を行わなかったと考えるのが自然であると述べている。というのも鬱陵島鬱島郡昇格させた1900年勅令41号の建議書のなかで、議政府内部大臣李乾夏が「該島地方は縦が八十里ほど、横は五十里」、すなわち32キロメートル×20キロメートルというように竹島=独島含まない範囲前もって規定しているからである。 7月13日皇城新聞」には「独島」の表記みられないが、上記5月19日皇城新聞」では郡守が「独島」の名称を使用しており、もし「独島」が「石島」であるとするなら、その管理命じられ郡守勅令用いられた「石島」の語を使わず、あえて「独島」という別の語を使っているのは矛盾しており、勅令無視にあたる。短期間異なる名称を用いている以上、それは別の島と考えるのが自然である。仮に「皇城新聞1906年5月7月記事現代韓国政府などの主張する石島独島」の通りならば、1900年の「石島」が6年後には「独島」となり、その2か月後に再び「石島」にもどったことになるわけである。 このことについて、崔長根は、勅令41号によって、竹島独島鬱島郡行政名称では「独島」、中央政府官撰の名称では「石島」であることが「固着した」ものである説明している。

※この「「石島=独島」説への疑問点」の解説は、「石島 (韓国)」の解説の一部です。
「「石島=独島」説への疑問点」を含む「石島 (韓国)」の記事については、「石島 (韓国)」の概要を参照ください。

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