朝鮮併合時代とは? わかりやすく解説

朝鮮併合時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「朝鮮併合時代」の解説

1910年から1945年まで朝鮮半島併合期、朝鮮及び清国間島においては裁判所構成法弁護士法施行されず、間島朝鮮人については1909年日清協約により、いったんは清国法律従い訴訟事件では日本領事館員の立会い覆審請求権認められるとされたものの(第4条)、翌1911年には、死刑含め1年以上懲役または禁錮にかかる罪は、日本帝国領事官予審経て朝鮮総督府裁判所裁判を行うとする規定置かれ大日本帝国裁判管轄拡大した同年1910年国内における天皇暗殺未遂幸徳事件では検察官平沼騏一郎訴追行ったが、これは「暗黒裁判」として今でも批判がある。1911年明治44年1月18日幸徳秋水を含む24名が死刑言い渡された。1913年4月には、検事総長平沼騏一郎司法大臣松室致大審院関連法改正し、計229人の判事検事一挙に退職とし、443人にのぼる異動発令するという司法人事事件もあった。 1910年明治43年)~1942年昭和12年)の間で第5次間島共産党暴動により、治安維持法殺人現住建造物放火等との併合罪)により9名が死刑執行されているが、その殆どが殺人強盗殺人犯したことにより、死刑執行されている。 また当時刑事裁判には全面的に予審制度導入され起訴不起訴決定するのは裁判所であったが、1922年大正11年)の刑法改正ではドイツ導入されていた起訴法定主義は何も議論されず、起訴便宜主義明文化され検察官裁量のみにより起訴内容不起訴決定されるようになったその後1923年虎ノ門事件では難波大助死刑となり、朴烈事件朴烈死刑判決受けた恩赦された。 1932年昭和7年)、桜田門事件では李奉昌死刑となったが、5月15日犬養毅首相暗殺した海軍将校らは1人死刑になっていない。 1936年昭和11年)の二・二六事件については、翌年にかけての裁判で、北一輝を含む18名に死刑言い渡された。 これとは別に中国共産党武装勢力共匪及び抗日パルチザン)に属す朝鮮人に対して朝鮮国外で検挙され場合その場射殺されることが多く1932年昭和7年)には2,485名中509名が、1933年昭和8年)には1,226名中、509名が射殺されている。1934年には射殺12名に減少しているが、代わりに軍隊への引渡し増えており、正当な司法手続き経ず軍隊内で「処分」された可能性がある。 日本統治時代の朝鮮での死刑執行数は、以下の表のとおりである。また、死刑執行方法絞首刑である。 年総数国籍別執行場所備考朝鮮人日本人朝鮮・日本人以南部朝鮮死刑執行西大門大邱北部朝鮮死刑執行平壌1910年明治43年132 - - - - - 伊藤博文暗殺事件により3月26日旅順監獄にて死刑執行された安重根は、関東都督府旅順地方法院裁かれたため、含まれていない。そして安重根死刑執行5か月後に韓国併合により、朝鮮半島日本植民地となる。 1911年明治44年94 94 0 0 68 26 1912年大正元年73 69 4 0 52 21 1913年大正2年54 52 0 2 37 17 1914年大正3年54 53 1 0 33 21 1915年大正4年49 48 0 1 30 19 1916年大正5年53 47 3 3 38 15 1917年大正6年39 38 1 0 26 13 1918年大正7年47 46 1 0 22 25 1919年大正8年11 - - - - - 三・一独立運動発生。この独立運動によって死刑判決受けた者はいない。また、有期懲役判決受けた者でも15年上の者はいない。そして、大正8年朝鮮総督府統計年報より、この独立運動の影響により前年比べて、6ヵ月以上1年未満1年以上3年未満有期懲役新たに監獄入った者が前者で約1.6倍、後者で約2.0倍増加している。 1920年大正9年36 28 1 7 16 20 1919年9月2日起きた第3朝鮮総督府政務総監斎藤実暗殺未遂事件起こした姜宇奎この年11月29日西大門刑務所絞首刑執行された。 1921年大正10年45 43 0 2 24 21 1922年大正11年39 34 0 5 11 18 1923年大正12年27 25 1 1 11 16 1924年大正13年11 11 0 0 3 8 1925年大正14年18 17 1 0 6 12 1926年大正15年16 15 0 1 11 5 朴烈事件により、朴烈はその年の3月25日死刑判決下されたが、翌月4月5日に「天皇慈悲と言う名目恩赦出され無期懲役減刑される。朴烈は、1945年10月27日まで受刑することとなった1927年昭和2年25 24 0 1 15 10 1928年昭和3年24 21 0 3 17 7 1929年昭和4年27 26 0 1 21 6 1930年昭和5年11 10 1 0 8 3 1931年昭和6年13 13 0 0 9 4 1932年昭和7年18 17 1 0 9 9 桜田門事件李奉昌10月10日市ヶ谷刑務所にて絞首刑にて死刑執行される。また、上海天長節爆弾事件実行テロ尹奉吉石川県金沢市の三小牛練兵場にて12月19日7時27分に銃殺刑によって死刑執行される。李奉昌大逆罪犯し日本国内大審院にて、尹奉吉被害者軍人であったことから上海派遣軍軍法会議にて裁かれたため、含まれていない1933年昭和8年22 20 0 2 14 8 第5次間島共産党暴動により、この年12月20日清津地方法院にて22人に死刑判決下される。そのため、1933年昭和8年)~1937年昭和12年)の間で、治安維持法により死刑執行された者はこの暴動よるものである。またこの年治安維持法による朝鮮男性死刑執行1人である。 1934年昭和9年16 16 0 0 - - 治安維持法による朝鮮男性死刑執行2人あり。 1935年昭和10年14 14 0 0 - - 治安維持法による朝鮮男性死刑執行2人あり。 1936年昭和11年33 33 0 0 - - 治安維持法による朝鮮男性3人の死刑執行あり。 1937年昭和12年21 20 0 1 - - 治安維持法による朝鮮男性1人死刑執行あり。 1938年昭和13年29 22 0 7 - - 1939年昭和14年23 22 0 1 - - 1940年昭和15年11 8 1 2 - - 1941年昭和16年) 9 - - - - - 1942年昭和17年30 28 2 0 - -

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